仙台市 仙台すくすくサポート事業ひとり親家庭等支援助成金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市にお住まいのひとり親家庭の方が「仙台すくすくサポート事業」(ファミリー・サポート・センター)を利用した際、協力会員に支払う報酬の2分の1(月上限2万円)を助成する仙台市独自の制度です。お子さんの預かりや送迎を地域のサポーターに頼みやすくするための支援です。
対象は児童扶養手当の受給者または仙台市の母子・父子家庭医療費助成の対象者で、かつ仙台すくすくサポート事業の利用会員(両方会員)に登録している方です。毎年度ごとに登録申請が必要で、利用した翌月に実績を報告して助成金を申請します。
窓口は青葉区上杉の仙台すくすくサポート事業事務局(電話022-214-5001)です。
対象者・申請資格
助成の対象となる方
- 仙台すくすくサポート事業の利用会員(両方会員)に登録していること
- 次のいずれかに該当すること:
- 「児童扶養手当」の受給者
- 「仙台市母子・父子家庭医療費助成」の対象者
- 援助活動の報酬および仙台市の市税を滞納していないこと
助成の対象となる活動・金額
- 「預かり」「送迎」に係る協力会員への報酬額が対象(おやつ代・交通費・キャンセル料等は対象外)
- 報酬額の2分の1が助成(上限月2万円)
- 幼児教育・保育の無償化など、他の補助が適用される分は除外される
申請条件
- 仙台すくすくサポート事業の利用会員(両方会員)に登録していること
- 児童扶養手当の受給者または仙台市母子・父子家庭医療費助成の対象者であること
- 援助活動の報酬、市税の滞納がないこと
- 毎年度ごとに登録申請が必要
- 幼児教育・保育の無償化分は助成対象外
申請方法・手順
ステップ1:仙台すくすくサポート事業に利用会員(両方会員)として入会する
- まず仙台すくすくサポート事業事務局(022-214-5001)に問い合わせ、利用会員として登録する
- 利用会員のみでなく「両方会員」(利用と協力の両方)として登録する必要がある
ステップ2:ひとり親家庭等支援助成金の登録申請をする(毎年度必要)
- 様式第1号(ひとり親家庭等支援助成金事業登録申請書)に記入
- 児童扶養手当証書または母子・父子家庭医療費助成受給者証の写しを添付
- 仙台市(すくすくサポート事業事務局)へ提出
- 登録完了の通知が届くまで保管
ステップ3:援助活動を利用し、報酬を全額支払う
- 協力会員に報酬を全額支払う(後で助成金が振り込まれる事後払い方式)
- 協力会員から援助活動報告書を受け取り、保管する
ステップ4:翌月に実績報告書兼交付申請書を提出する
- 様式第5号(実績報告書兼交付申請書)と請求書を記入し、通帳の写しを添付して提出
- 提出先:仙台すくすくサポート事業事務局(青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階)
ステップ5:助成金の受け取り
- 審査後、交付決定通知書が届き、指定口座に助成金が振り込まれる
必要書類
登録申請時
- 様式第1号(ひとり親家庭等支援助成金事業登録申請書)
- 児童扶養手当証書の写し、または母子・父子家庭医療費助成受給者証の写し
助成申請時(月次)
- 様式第5号(実績報告書兼交付申請書)
- 請求書(仙台市指定様式)
- 通帳の写し(口座確認)
- 協力会員からの援助活動報告書
よくある質問
仙台すくすくサポート事業の利用会員ですが、ひとり親ではありません。この助成金は対象になりますか?
この助成金はひとり親家庭等を対象とした制度です。具体的には「児童扶養手当」の受給者または「仙台市母子・父子家庭医療費助成」の対象者が条件となります。ひとり親でない場合は対象外となります。ただし、通常の仙台すくすくサポート事業は引き続きご利用いただけます。
毎月申請が必要ですか?それとも年1回でよいですか?
登録申請は毎年度1回(年度ごとに更新)が必要です。助成金の請求は毎月の利用実績ごとに翌月申請が必要です。例えば4月に利用した分は5月中に様式第5号と請求書を提出します。過去分をまとめてさかのぼって申請することもできますが、その際は月数分の請求書が必要です。
幼稚園の延長保育に使った場合は助成されますか?
幼児教育・保育の無償化が適用されている部分については助成対象外となります。無償化の対象外となる時間帯(例:週11時間を超える利用など)に利用した場合の報酬は助成対象となる可能性があります。詳しくは仙台すくすくサポート事業事務局(022-214-5001)に事前にご確認ください。公式サイトの「無償化との対応図(PDF)」も参考にしてください。
助成金の上限2万円は何回利用した場合ですか?
2万円は1か月あたりの上限額です。何回利用しても1か月の助成合計が2万円を超えることはありません。協力会員への報酬の2分の1が助成されますので、例えば月4万円の報酬を支払った場合に上限の2万円が助成される計算となります。なお、おやつ代・交通費・キャンセル料等は助成対象外ですのでご注意ください。
お問い合わせ
仙台すくすくサポート事業事務局 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階 電話:022-214-5001 ファクス:022-214-8610 メール:sukusuku@city.sendai.jp (こども若者局総務課:022-214-8790)
宮城県の子育て・出産関連給付金
仙台市 物価高対応子育て応援手当
児童1人につき2万円
仙台市に住民票があり、令和7年9月分(令和7年9月出生児童については令和7年10月分)の児童手当を仙台市から受給していた方。または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。公務員の方は令和7年9月30日時点で仙台市に住民票がある方が対象。
仙台市 児童手当(令和6年10月制度改正・高校生年齢まで拡充)
【改正後月額(1人あたり)】・3歳未満:15,000円・3歳〜小学生(第1・2子):10,000円・3歳〜小学生(第3子以降):30,000円・中学生:10,000円・高校生年齢(第1・2子):10,000円・高校生年齢(第3子以降):30,000円。支給は年6回(偶数月)、各前月までの2カ月分を支給。
仙台市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者(所得制限なし)。高校生年齢の児童のみ養育している方や、令和4〜6年度に所得上限超過で受給資格が消滅した方は新規申請が必要。
仙台市 特別児童扶養手当
1級:月額58,450円(令和8年4月改定)、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)。年3回(4月・8月・11月)に支給。
仙台市に住民登録がある方で、心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している方。ただし、対象児童が施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、日本国内に住所がない場合は対象外。
仙台市 出産育児支援金
お子さん(胎児)1人につき9万円(口座振込)
仙台市に住民票があり、令和7年10月1日以降に出産された方。出産日および申請時点で仙台市に住民票があり、健康保険に加入して出産育児一時金の対象となっていること(妊娠4か月(85日)以上での出産)。妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)も、妊娠4か月以上であれば対象。
仙台市 妊婦支援給付金(令和7年4月〜)
【1回目】妊婦1人につき5万円(多胎妊娠でも5万円)/【2回目】お子さん(胎児)1人につき5万円(双子の場合は10万円)。いずれも口座振込。
仙台市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方(申請時点で仙台市在住)。産科医療機関で胎児心拍が確認されていること。同一妊娠について仙台市または他市区町村からすでに出産・子育て応援給付金を受給していないこと。
仙台市国民健康保険 出産育児一時金
出生児1人につき50万円。双子の場合は100万円。出産費用が50万円未満の場合は差額を受給者(世帯主)の口座に振り込み。
仙台市の国民健康保険に加入している方で出産した方(または世帯主)。妊娠4か月(85日)以上の死産・流産も対象。退職後6か月以内の出産で前職の健康保険に1年以上加入していた場合は前職の保険からも請求可能(どちらか選択)。
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