受付中全国対象障害者支援

仙台市 障害児福祉手当

宮城県

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。
申請期間通年受付(認定後は申請月の翌月分から支給開始)
対象地域日本全国
対象者仙台市に住民登録がある20歳未満の方で、重度の障害があり日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・障害を事由とする公的年金受給者・所得超過者は対象外。
申請方法お住まいの区の区役所または宮城総合支所の障害高齢課障害者支援係で申請手続き(認定請求)。窓口で所定の診断書用紙を受け取り、医師に記入してもらう必要があります。

この給付金のまとめ

この給付金は、仙台市にお住まいの20歳未満で重度の障害があり、常時介護を必要とする在宅の方に支給される「障害児福祉手当」です。月額16,100円(令和7年4月分から)が年4回(2・5・8・11月)にまとめて振り込まれます。
申請窓口は仙台市の各区役所障害高齢課障害者支援係で、青葉区役所(022-225-7211)・宮城野区役所(022-291-2111)・若林区役所(022-282-1111)・太白区役所(022-247-1111)・泉区役所(022-372-3111)および宮城総合支所(022-392-2111)が対応しています。申請には医師が記入する専用の診断書が必要なため、まず窓口で用紙を受け取る必要があります。

なお、令和4年4月に障害程度認定基準が改正されたため、以前に申請を断られた方でも改めて相談してみる価値があります。障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は対象外となります。

対象者・申請資格

対象となる重度障害の基準(別表)

  • 視力:良い方の眼の視力が0.02以下、または視力0.03以下かつ他方が手動弁以下で両眼視野が1/2以上欠損
  • 聴力:補聴器を用いても音声を識別できない程度
  • 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢のすべての指を欠く
  • 両下肢の用を全廃、または両大腿を1/2以上失ったもの
  • 体幹の機能に座位が不能な程度の障害
  • 上記と同程度の身体機能障害または精神障害・重複障害

受給できない場合

  • 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所している
  • 障害を支給事由とする公的年金(障害年金等)を受給している
  • 本人または扶養者の所得が限度額を超えている

所得制限限度額(令和7年8月から)

扶養親族なし:本人3,661,000円以下、配偶者・扶養義務者6,287,000円未満 扶養1人:本人4,041,000円以下、配偶者・扶養義務者6,536,000円未満 (扶養人数により限度額が引き上がる)

令和4年4月 認定基準改正

障害程度認定基準が改正され、以前より幅広い方が対象になった可能性があります

申請条件

  • 20歳未満であること・在宅で生活していること(障害児入所施設等への入所者は対象外)・障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと・障害児本人または扶養者の所得が所得制限限度額以下であること(扶養なしの場合:本人3,661,000円以下、配偶者・扶養義務者6,287,000円未満)・別表に定める重度障害の要件を満たすこと(視力・聴力・肢体不自由・精神障害等の重度障害)

申請方法・手順

1

ステップ1:窓口に相談して診断書用紙を受け取る

  • お住まいの区の区役所障害高齢課障害者支援係(青葉区:022-225-7211、宮城野区:022-291-2111等)に来所
  • 手当の要件や手続きについて相談し、所定の診断書用紙を受け取る
  • 公的年金(障害年金等)の受給状況や施設入所の有無を確認
2

ステップ2:診断書の記入を医師に依頼する

  • 受け取った専用診断書用紙をかかりつけ医・専門医に持参して記入を依頼
  • 令和4年4月に認定基準が改正されているため、過去に対象外だった方も再度相談可能
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合はあわせて準備
3

ステップ3:区役所で認定請求を行う

  • 必要書類(診断書、本人名義の通帳、各種手帳等)を揃えて区役所障害高齢課障害者支援係の窓口へ
  • 認定後、申請月の翌月分から支給開始
  • 支給は年4回(2・5・8・11月)に3か月分ずつ本人口座へ振り込み

必要書類

  • 所定の様式の診断書(窓口で用紙を受け取り医師に記入依頼)・本人名義の預金通帳または貯金通帳・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)・所得額を証明する書類(必要な場合)

よくある質問

子どもが障害年金を受給しています。障害児福祉手当も受け取れますか?

障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は、障害児福祉手当は受給できません。これは障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)のほか、障害を事由とした遺族年金等も含まれます。年金を受給していない場合や、障害以外を事由とする年金の場合はご相談ください。詳しくはお住まいの区の区役所障害高齢課障害者支援係(青葉区:022-225-7211等)にご確認ください。

重度の知的障害がある子どもがいます。療育手帳Aを持っています。申請できますか?

療育手帳Aをお持ちの場合でも、すべての方が対象になるわけではなく、手帳に加えて所定の診断書をもとに認定を受ける必要があります。おおむね療育手帳Aの一部の方が対象となりますが、詳細はお住まいの区の区役所障害高齢課障害者支援係にご相談ください。申請の可否は窓口で確認し、医師が記入した専用診断書をもとに審査が行われます。

20歳になった後、引き続き手当をもらえますか?

障害児福祉手当は20歳未満が対象です。20歳になった後は「特別障害者手当」(月額29,590円、令和7年4月分から)に切り替えて申請できる可能性があります。特別障害者手当は20歳以上が対象で、在宅で常時特別な介護が必要な極めて重度の障害がある方が対象です。20歳の誕生日前後に区役所障害高齢課障害者支援係にご相談いただくことをお勧めします。

令和4年に認定基準が改正されたとのことですが、以前申請して受給できなかった場合、もう一度申請できますか?

はい、改めて申請することは可能です。令和4年4月1日に障害程度認定基準が改正されたため、以前に対象外と判断された方が新基準では対象となる場合があります。まずはお住まいの区の区役所障害高齢課障害者支援係(青葉区役所:022-225-7211等)にご連絡の上、現在の状況をご相談ください。

お問い合わせ

青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-225-7211 宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-291-2111 若林区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-282-1111 太白区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-247-1111 泉区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-372-3111 宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係:022-392-2111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

宮城県障害者支援関連給付金

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障害者支援

仙台市 特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。

仙台市に住民登録がある20歳以上の方で、極めて重度の障害があり日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・3か月超入院者・所得超過者は対象外。

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仙台市 重度障害者住宅改造費等助成

助成対象工事費の4分の3(上限60万円)。介護保険および日常生活用具の住宅改修費支給が優先適用。

仙台市に住民登録がある重度障害者で、以下の全てに該当する方およびその保護者。・所得税非課税世帯に属すること。・市税の滞納がないこと。

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仙台市 外国人重度障害者等福祉手当

月額36,000円(年額432,000円)。公的年金受給者は36,000円との差額を支給。支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつ。

仙台市に住民登録がある在日外国人等で、国民年金の国籍条項撤廃(昭和57年1月)時点などの経緯から障害基礎年金等を受給できない重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)。昭和57年1月2日以降に帰化した方も含む。

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仙台市心身障害者医療費助成

①〜⑥の方:保険診療による自己負担相当額(高額療養費・附加給付等控除後)の全額を助成 ⑦〜⑩の方(65歳未満):保険診療による自己負担相当額の3分の2を助成 (入院中の食事代・差額ベッド代・介護保険利用者負担額は対象外)

仙台市にお住まいで社会保険(各種健康保険組合・共済組合等)または国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方のうち:①身体障害者手帳1・2級の方、②身体障害者手帳3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害)の方、③特別児童扶養手当1級の障害児、④療育手帳Aの方、⑤療育手帳Bで知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方、⑥精神障害者保健福祉手帳1級の方、および65歳未満の⑦身体障害者手帳3級の方(上記②以外)、⑧特別児童扶養手当2級の障害児、⑨療育手帳Bで障害基礎年金等受給中の方、⑩知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方

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