仙台市心身障害者医療費助成
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付は、仙台市にお住まいの障がいをお持ちの方の医療費負担を軽減する仙台市の制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等の方は保険診療による自己負担分が全額助成され、一部の方(身体障害者手帳3級等)は65歳未満に限り3分の2が助成されます。
所得制限があり(令和7年10月1日から限度額が改定)、毎年所得審査が行われます。受給には区役所・総合支所の障害高齢課での資格登録申請が必要で、手帳交付日または転入日から30日以内の申請で遡及適用されます。
申請先は各区役所障害高齢課障害者支援係です。
対象者・申請資格
全額助成の対象者(①〜⑥)
- 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
- 身体障害者手帳3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)をお持ちの方
- 特別児童扶養手当1級の支給対象となる障害児
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 療育手帳Bで知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和元年10月1日から追加)
3分の2助成の対象者(⑦〜⑩、65歳未満のみ)
- 身体障害者手帳3級(視覚・聴覚・上肢・下肢等、上記②以外)をお持ちの方
- 特別児童扶養手当2級の支給対象となる障害児
- 療育手帳Bで障害基礎年金等を受給している方
- 知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方
所得制限(令和7年10月1日改定後)
- 障害者20歳以上の本人(扶養なし):366.1万円以下
- 配偶者・扶養義務者(扶養なし):628.7万円以下
申請条件
- 仙台市に住民登録があること
- 対象となる手帳・証書(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当受給証明書)を所持していること
- 生活保護を受けていないこと
- 所得制限あり(扶養親族数等により異なる。障害者本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以下であること)
- 令和7年10月1日から障害者が20歳以上の場合の本人所得制限限度額が変更(扶養なし:360.4万円→366.1万円)
申請方法・手順
ステップ1:対象区分の確認と準備
- 所持している手帳の種類・等級を確認し、全額助成か3分の2助成かを確認
- 所得制限の限度額(ウェブサイトの表を参照)を確認
- 手帳交付日または仙台市転入日から30日以内の申請を目標とする
ステップ2:必要書類の準備
- 心身障害者医療費助成資格登録申請書(区役所で配布またはウェブサイトからダウンロード。両面印刷)
- 振込口座の通帳(障害者20歳未満は保護者名義、20歳以上は障害者本人名義)の写しを準備
- マイナンバー確認書類と本人確認書類を準備
ステップ3:申請窓口への提出
- お住まいの区役所の障害高齢課障害者支援係(または宮城総合支所・秋保総合支所)で申請
- 郵送申請も可能(各区役所・総合支所宛て)
- マイナ保険証または資格確認書を持参すると窓口での待ち時間を短縮できる
ステップ4:受給者証の受取と医療機関での利用
- 審査後、「心身障害者医療費受給者証」と「助成申請書」が郵送される
- 社会保険加入者:診療月の約2か月後の15日に口座振込
- 仙台市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者:診療月の約3か月後の28日に口座振込
必要書類
①心身障害者医療費助成資格登録申請書(区役所・総合支所で配布またはダウンロード)
②振込を希望する通帳の写し(障害者20歳未満は保護者名義、20歳以上は障害者本人名義。ゆうちょは振込用の店名・口座番号が必要)
③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当受給証明書のうち該当するもの(仙台市在住者は省略可。
ただし仙台市以外で交付・管理の手帳は必要)
④療育手帳B保持者は障害基礎年金等の証書も必要
⑤マイナンバー確認書類と本人確認書類
よくある質問
65歳を過ぎると助成が受けられなくなりますか?
65歳未満で身体障害者手帳3級(視覚・聴覚・上肢等)、特別児童扶養手当2級、療育手帳Bで障害基礎年金受給中の方等(3分の2助成の対象者)は、65歳の誕生月(月初生まれは前月)で助成が終了します。一方、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等(全額助成の対象者)は65歳以降も引き続き助成を受けられます。また65歳以降は後期高齢者医療制度への移行も検討できますので、各区役所の障害高齢課にご相談ください。
毎年更新手続きが必要ですか?
資格登録をされている方は、毎年7〜9月頃に仙台市が所得審査を行い、10月以降も助成を受けられる場合は新しい受給者証が9月頃に自動的に郵送されます。原則として更新手続きは不要ですが、市に税情報がない場合等は必要書類の提出依頼が届きますので、期限までに対応してください。精神障害者保健福祉手帳の有効期限が満了する方は受給者証も同日に終了するため、手帳の更新が必要です。
申請が遅れた場合、遡って助成を受けられますか?
手帳交付日または仙台市転入日から30日以内に申請した場合はその日から助成が適用されます。30日を超えた場合は申請した月の1日からの助成となります。手帳を取得したらできるだけ早く、お住まいの区役所・総合支所の障害高齢課にて申請してください。
令和7年10月から何が変わりますか?
令和7年10月1日から、障害者が20歳以上の場合の障害者本人の所得制限限度額が引き上げられます(扶養親族0人の場合:360.4万円→366.1万円)。所得超過により支給停止となっていた方が対象となる可能性がありますので、詳細はお住まいの区役所障害高齢課(例:青葉区役所 022-225-7211)にご相談ください。
お問い合わせ
青葉区役所障害高齢課障害者支援係:022-225-7211(代表) 宮城野区役所障害高齢課障害者支援係:022-291-2111(代表) 若林区役所障害高齢課障害者支援係:022-282-1111(代表) 太白区役所障害高齢課障害者支援係:022-247-1111(代表) 泉区役所障害高齢課障害者支援係:022-372-3111(代表) 宮城総合支所障害高齢課障害者支援係:022-392-2111(代表) 秋保総合支所保健福祉課福祉係:022-399-2111(代表) 仙台市総合コールセンター:022-398-4894(8時〜20時、土日祝は17時まで)
宮城県の障害者支援関連給付金
仙台市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。
仙台市に住民登録がある20歳以上の方で、極めて重度の障害があり日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・3か月超入院者・所得超過者は対象外。
仙台市 障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。
仙台市に住民登録がある20歳未満の方で、重度の障害があり日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・障害を事由とする公的年金受給者・所得超過者は対象外。
仙台市 重度障害者住宅改造費等助成
助成対象工事費の4分の3(上限60万円)。介護保険および日常生活用具の住宅改修費支給が優先適用。
仙台市に住民登録がある重度障害者で、以下の全てに該当する方およびその保護者。・所得税非課税世帯に属すること。・市税の滞納がないこと。
仙台市 外国人重度障害者等福祉手当
月額36,000円(年額432,000円)。公的年金受給者は36,000円との差額を支給。支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつ。
仙台市に住民登録がある在日外国人等で、国民年金の国籍条項撤廃(昭和57年1月)時点などの経緯から障害基礎年金等を受給できない重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)。昭和57年1月2日以降に帰化した方も含む。
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