仙台市 重度障害者住宅改造費等助成

宮城県

基本情報

給付額助成対象工事費の4分の3(上限60万円)。介護保険および日常生活用具の住宅改修費支給が優先適用。
申請期間随時受付
対象地域宮城県
対象者仙台市に住民登録がある重度障害者で、以下の全てに該当する方およびその保護者。・所得税非課税世帯に属すること。・市税の滞納がないこと。
申請方法仙台市内の各区役所障害高齢課(宮城総合支所は障害高齢課)の窓口へ申請。担当窓口に事前相談することを推奨。

この給付金のまとめ

この給付金は、仙台市にお住まいの重度障害者の方が自宅の廊下・階段・浴室等をバリアフリーに改造する際に、工事費の4分の3(最大60万円)が助成される仙台市独自の制度です。対象は所得税非課税世帯に属する重度障害者とその保護者で、市税の滞納がないことが条件です。
介護保険の住宅改修費や日常生活用具の住宅改修費支給が優先されるため、それらを先に活用した上でこの制度を利用することになります。申請窓口は仙台市内の各区役所障害高齢課で、青葉区(022-225-7211)、宮城野区(022-291-2111)、若林区(022-282-1111)、太白区(022-247-1111)、泉区(022-372-3111)が対応しています。

制度全般の問い合わせは健康福祉局障害者支援課(022-214-8164、市役所本庁舎6階)へお問い合わせください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 仙台市に居住する重度障害者であること(障害の程度・種別については各区役所窓口でご確認ください)
  • 所得税非課税世帯に属すること(世帯内に所得税を納めている方がいる場合は対象外となる場合があります)
  • 仙台市の市税を滞納していないこと

助成の優先順位

  • 介護保険の住宅改修費支給が優先されます(適用される方は先に介護保険を利用してください)
  • 日常生活用具の住宅改修費支給も優先されます
  • これらを適用した上でなお不足する部分または対象外の工事費が、本助成の対象となります

申請条件

  • 所得税非課税世帯に属する重度障害者であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 介護保険および日常生活用具の住宅改修費支給が優先適用されること(それらが適用されない部分または不足分が対象)

申請方法・手順

1

ステップ1:担当窓口への事前相談

  • まずお住まいの区の区役所障害高齢課に相談します
  • 青葉区:022-225-7211、宮城野区:022-291-2111、若林区:022-282-1111、太白区:022-247-1111、泉区:022-372-3111
  • 介護保険の住宅改修や日常生活用具給付との関係も確認します
2

ステップ2:改造内容と業者の選定

  • 改造が必要な箇所(廊下・階段・浴室等)を工務店等と相談し、見積書を取得します
  • 担当窓口に見積書を持参して相談することを推奨します
3

ステップ3:申請書の提出と審査

  • 申請書と必要書類を各区役所障害高齢課の窓口へ提出します
  • 審査後、助成金の交付決定通知が届きます
  • 交付決定を受けてから工事を開始してください
4

ステップ4:工事完了後の実績報告

  • 工事完了後に実績報告書(完了写真・領収書等)を提出します
  • 審査後、助成金が振り込まれます
5

お問い合わせ先

  • 健康福祉局障害者支援課(市役所本庁舎6階):022-214-8164

必要書類

  • 住宅改造費助成申請書
  • 見積書の写し
  • 重度障害者であることが確認できる書類(障害者手帳の写し等)
  • 所得税非課税を証明する書類
  • 市税滞納なしの確認書類
  • 工事完了後の実績報告書類(完了写真・領収書等)

よくある質問

重度障害者とはどの程度の障害が対象ですか?

重度障害者の具体的な範囲(障害の種別・等級)については、各区役所障害高齢課にお問い合わせください。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が対象となる可能性があります。事前に窓口に相談することをおすすめします。

介護保険の住宅改修費と同時に使えますか?

介護保険の住宅改修費支給が優先適用となります。介護保険を適用した上で、不足する工事費や介護保険対象外の工事費について、本助成制度が利用できます。まず担当のケアマネジャーや区役所窓口に相談し、介護保険との組み合わせについて確認してください。

申請窓口はどこですか?

仙台市内の各区役所障害高齢課が窓口です。青葉区役所(022-225-7211)、宮城野区役所(022-291-2111)、若林区役所(022-282-1111)、太白区役所(022-247-1111)、泉区役所(022-372-3111)、宮城総合支所(022-392-2111)、秋保総合支所(022-399-2111)です。制度全般の問い合わせは健康福祉局障害者支援課(022-214-8164)へ。

高齢者向けの住宅改造費補助金とどう違いますか?

仙台市には2つの住宅改造費助成制度があります。本制度は重度障害者(所得税非課税世帯)を対象とした制度です。一方、「高齢者住宅改造費補助金」は世帯全員が65歳以上かつ全員所得税非課税で要支援以上の認定を受けた高齢者世帯向けの制度です。いずれも工事費の4分の3・上限60万円の助成が受けられます。

お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎6階、電話:022-214-8164、ファクス:022-223-3573。各区役所障害高齢課:青葉区022-225-7211、宮城野区022-291-2111、若林区022-282-1111、太白区022-247-1111、泉区022-372-3111、宮城総合支所022-392-2111、秋保総合支所022-399-2111。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

宮城県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

仙台市 特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。

仙台市に住民登録がある20歳以上の方で、極めて重度の障害があり日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・3か月超入院者・所得超過者は対象外。

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受付中
障害者支援

仙台市 障害児福祉手当

月額16,100円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。

仙台市に住民登録がある20歳未満の方で、重度の障害があり日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・障害を事由とする公的年金受給者・所得超過者は対象外。

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受付中
障害者支援

仙台市 外国人重度障害者等福祉手当

月額36,000円(年額432,000円)。公的年金受給者は36,000円との差額を支給。支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつ。

仙台市に住民登録がある在日外国人等で、国民年金の国籍条項撤廃(昭和57年1月)時点などの経緯から障害基礎年金等を受給できない重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)。昭和57年1月2日以降に帰化した方も含む。

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受付中
障害者支援

仙台市心身障害者医療費助成

①〜⑥の方:保険診療による自己負担相当額(高額療養費・附加給付等控除後)の全額を助成 ⑦〜⑩の方(65歳未満):保険診療による自己負担相当額の3分の2を助成 (入院中の食事代・差額ベッド代・介護保険利用者負担額は対象外)

仙台市にお住まいで社会保険(各種健康保険組合・共済組合等)または国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方のうち:①身体障害者手帳1・2級の方、②身体障害者手帳3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害)の方、③特別児童扶養手当1級の障害児、④療育手帳Aの方、⑤療育手帳Bで知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方、⑥精神障害者保健福祉手帳1級の方、および65歳未満の⑦身体障害者手帳3級の方(上記②以外)、⑧特別児童扶養手当2級の障害児、⑨療育手帳Bで障害基礎年金等受給中の方、⑩知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方

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