仙台市 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市にお住まいのひとり親家庭の父または母が厚生労働省指定の教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講料の6割(最大160万円)を支給する制度です。令和6年8月30日以降に専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職した場合はさらに8.5割(最大240万円)まで拡充されます。
重要なポイントとして、受講を開始する前に必ずお住まいの区の区役所家庭健康課(青葉区は宮城総合支所保健福祉課)で事前相談・講座指定申請を完了させる必要があります。受講開始後では申請できません。
手続きには最低2週間かかるため、受講開始1か月前を目安に相談を始めてください。
対象者・申請資格
給付金を利用できる方の要件(全て満たすこと)
- 仙台市内に住所があり、20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていること
- 適職に就くために当該講座の受講が必要と認められること
- 過去に同給付金の支給を受けていないこと
- 仙台市の市税を滞納していないこと
対象となる講座
- 厚生労働省指定の「一般教育訓練講座」「特定一般教育訓練講座」「専門実践教育訓練講座」
- 専門実践講座は専門資格の取得を目的とするものに限る
- 対象講座は「教育訓練給付制度検索システム」で確認可能
申請条件
- 仙台市内に住所があること
- 20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父であること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていること
- 当該教育訓練給付を受けることが適職に就くために必要と認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
- 仙台市の市税を滞納していないこと
- 受講開始前に区役所家庭健康課での講座指定手続きが完了していること(受講開始後は申請不可)
申請方法・手順
ステップ1:ハローワークで雇用保険の受給資格確認
- ハローワーク(仙台公共職業安定所など)の給付金窓口で、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の有無を確認する
- 受給資格がある場合は差額分のみ市から支給される
ステップ2:区役所家庭健康課に事前相談(受講開始1か月前を目安に)
- お住まいの区役所家庭健康課または青葉区宮城総合支所保健福祉課へ相談
- 給付金申請時に子が20歳未満であることが必要なため事前確認が重要
ステップ3:自立支援プログラムの策定(最低2回の面談)
- 仙台市母子家庭相談支援センター(アエル29階、022-212-4322)または父子家庭相談支援センター(022-302-3663)で自立支援プログラムを策定する
- 面談は事前予約が必要(最低2回)
ステップ4:講座指定の申請(受講開始前必須)
- 区役所家庭健康課窓口で受講講座の指定申請を行う
- 受講開始後は申請不可。審査に最低2週間かかるため余裕を持って申請する
ステップ5:受講修了後に支給申請
- 修了後30日以内に区役所家庭健康課で支給申請を行う
- 専門実践教育訓練で資格取得・就職した場合は追加支給の申請も可能
必要書類
事前相談・講座指定申請時
- 受講予定の講座の詳細(コース名・期間・受講料など)
- 母子・父子自立支援プログラム策定を受けたことの証明書類
支給申請時
- 受講修了証明書
- 受講費用の領収書
- 修了した講座に関する書類
- 雇用保険の教育訓練給付受給資格の有無を確認したハローワークの書類
- その他窓口が指示する書類
よくある質問
受講を始める前に必ず手続きが必要ですか?
はい、受講開始前に必ずお住まいの区の区役所家庭健康課(青葉区は宮城総合支所保健福祉課)で講座指定の申請手続きを完了させる必要があります。受講開始後は申請できません。手続きには最低2週間かかりますので、受講開始の1か月前を目安に相談を始めてください。
どのような講座が対象になりますか?
厚生労働省が指定する「一般教育訓練講座」「特定一般教育訓練講座」「専門実践教育訓練講座」が対象です。対象講座は厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で検索できます。専門実践教育訓練については専門資格の取得を目的とするものに限られます。
支給額の上限はいくらですか?
一般・特定一般教育訓練は受講料の6割・上限20万円です。専門実践教育訓練は修学年数×上限40万円(最大160万円)です。さらに令和6年8月30日以降に修了し、資格取得かつ就職等をした場合は8.5割・修学年数×上限60万円(最大240万円)まで追加支給されます。なお、支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
雇用保険の教育訓練給付も受けられる場合はどうなりますか?
雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がある方は、雇用保険からの支給額と仙台市の給付金の差額分のみが市から支給されます。まずハローワークで受給資格の有無を確認してから、区役所家庭健康課へ相談にお越しください。
お問い合わせ
各区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課 ・青葉区役所家庭健康課:022-225-7211(代表) ・青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111(代表) ・宮城野区役所家庭健康課:022-291-2111(代表) ・若林区役所家庭健康課:022-282-1111(代表) ・太白区役所家庭健康課:022-247-1111(代表) ・泉区役所家庭健康課:022-372-3111(代表) (仙台市母子家庭相談支援センター:022-212-4322 火11時〜19時、水〜土9時〜17時) (仙台市父子家庭相談支援センター:022-302-3663 月〜金18時〜20時)
宮城県の子育て・出産関連給付金
仙台市 物価高対応子育て応援手当
児童1人につき2万円
仙台市に住民票があり、令和7年9月分(令和7年9月出生児童については令和7年10月分)の児童手当を仙台市から受給していた方。または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。公務員の方は令和7年9月30日時点で仙台市に住民票がある方が対象。
仙台市 児童手当(令和6年10月制度改正・高校生年齢まで拡充)
【改正後月額(1人あたり)】・3歳未満:15,000円・3歳〜小学生(第1・2子):10,000円・3歳〜小学生(第3子以降):30,000円・中学生:10,000円・高校生年齢(第1・2子):10,000円・高校生年齢(第3子以降):30,000円。支給は年6回(偶数月)、各前月までの2カ月分を支給。
仙台市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者(所得制限なし)。高校生年齢の児童のみ養育している方や、令和4〜6年度に所得上限超過で受給資格が消滅した方は新規申請が必要。
仙台市 特別児童扶養手当
1級:月額58,450円(令和8年4月改定)、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)。年3回(4月・8月・11月)に支給。
仙台市に住民登録がある方で、心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している方。ただし、対象児童が施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、日本国内に住所がない場合は対象外。
仙台市 出産育児支援金
お子さん(胎児)1人につき9万円(口座振込)
仙台市に住民票があり、令和7年10月1日以降に出産された方。出産日および申請時点で仙台市に住民票があり、健康保険に加入して出産育児一時金の対象となっていること(妊娠4か月(85日)以上での出産)。妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)も、妊娠4か月以上であれば対象。
仙台市 妊婦支援給付金(令和7年4月〜)
【1回目】妊婦1人につき5万円(多胎妊娠でも5万円)/【2回目】お子さん(胎児)1人につき5万円(双子の場合は10万円)。いずれも口座振込。
仙台市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方(申請時点で仙台市在住)。産科医療機関で胎児心拍が確認されていること。同一妊娠について仙台市または他市区町村からすでに出産・子育て応援給付金を受給していないこと。
仙台市国民健康保険 出産育児一時金
出生児1人につき50万円。双子の場合は100万円。出産費用が50万円未満の場合は差額を受給者(世帯主)の口座に振り込み。
仙台市の国民健康保険に加入している方で出産した方(または世帯主)。妊娠4か月(85日)以上の死産・流産も対象。退職後6か月以内の出産で前職の健康保険に1年以上加入していた場合は前職の保険からも請求可能(どちらか選択)。
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