仙台市子ども医療費助成

宮城県

基本情報

給付額0歳〜未就学児:通院・入院とも無料(利用者負担なし) 小学1年生〜中学3年生:通院は初診時500円・再診無料、入院は1回の入院につき10日目まで1日500円(11日目以降無料)
申請期間随時受け付け(出生・転入時は早急に申請)
対象地域宮城県
対象者仙台市に住民登録があり、勤務先の健康保険(各種社会保険・国保組合等)または仙台市国民健康保険に加入している中学校3年生(15歳到達年度末)までの子ども。生活保護受給中の場合は対象外
申請方法以下のいずれかの方法で「子ども医療費助成受給者証」の資格登録申請を行う: ①お住まいの各区役所保育給付課・総合支所保健福祉課(担当窓口)での手続き ②郵送による手続き(担当窓口への郵送。郵送受理日が申請日となる) ③電子申請(LoGoフォームから区ごとの申請フォームにアクセス、アカウント登録要) 申請後2週間程度で受給者証が郵送される

この給付金のまとめ

この給付は、仙台市にお住まいの中学3年生(15歳年度末)までのお子様の医療費自己負担を大幅に軽減する仙台市の制度です。未就学児(0〜6歳年度末)は通院・入院とも完全無料、小学生〜中学生は通院の初診時のみ500円・再診無料、入院は1日500円(10日以降無料)です。
受診には事前に「子ども医療費助成受給者証」の取得が必要で、各区役所保育給付課への窓口・郵送・オンライン申請(LoGoフォーム)が利用できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合、受給者証の提示が不要な医療機関もあります。

仙台市総合コールセンター(022-398-4894)に問い合わせ可能です。

対象者・申請資格

対象となるお子様と助成内容

  • 0歳〜未就学児(6歳到達年度末まで):通院・入院とも自己負担ゼロ(無料)
  • 小学1年生〜中学3年生(15歳到達年度末まで):通院は初診時500円・再診無料、入院は1回の入院につき10日目まで1日500円(11日目以降は無料)

助成対象外となる場合

  • 健康保険が適用されない健康診断・予防接種・診断書等文書料・薬の容器代・選定療養費
  • 入院中の食事代(食事療養費の標準負担額)・差額ベッド代
  • 生活保護受給中のお子様
  • 仙台市外の健康保険に加入している場合、県外受診時は一旦自己負担後に申請により振り込み

申請条件

  • 仙台市に住民登録があること
  • 勤務先の健康保険(各種社会保険・国保組合等)または仙台市国民健康保険に加入していること
  • 中学校3年生(15歳到達年度末)までのお子様であること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 健康保険が適用されない健康診断・予防接種・文書料・容器代・選定療養費等は助成対象外
  • 入院中の食事代(食事療養費の標準負担額)・差額ベッド代等は助成対象外

申請方法・手順

1

ステップ1:受給者証の申請(出生・転入後すみやかに)

  • お子様の健康保険の加入手続きが完了したら、早急に資格登録申請を行う
  • 申請方法は①窓口②郵送③オンライン申請(LoGoフォーム)の3つ
  • 区ごとの申請フォームURL(例:青葉区はhttps://logoform.jp/form/3PrJ/1077050)にアクセス
2

ステップ2:受給者証の受け取り

  • 申請受付から約2週間後にお子様の住所へ「子ども医療費助成受給者証」が郵送される
  • 有効期間は認定日から15歳到達年度末まで(未就学児は6歳到達年度末まで)
3

ステップ3:医療機関での受診

  • 受診時に「受給者証」と「健康保険証(マイナカード含む)」を窓口に提示する
  • マイナンバーカードで保険証利用登録をしている場合、受給者証の提示が不要な医療機関もある(持参は必要)
4

ステップ4:県外受診・自己負担が発生した場合の申請

  • 県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示しなかった場合は、後日担当窓口へ「子ども医療費助成申請書」と領収書コピーを提出し、口座振込で助成を受ける

必要書類

①子ども医療費助成資格登録申請書(担当窓口で配布またはウェブサイトからダウンロード) ②お子様が加入している健康保険の分かるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)の写し ③受給者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)の写し ④マイナンバー確認書類と本人確認書類(未就学児が対象の場合のみ) ※郵送の場合はコピーを提出

よくある質問

高校生の子どもの医療費も仙台市で助成されますか?

仙台市の子ども医療費助成制度の対象は中学校3年生(15歳到達年度末)までです。高校生年代(16歳以上)は現在の制度では対象外です。高校生年代の申請については、別途仙台市ウェブサイトや担当窓口(総合コールセンター:022-398-4894)でご確認ください。

子どもが生まれたら、いつまでに申請すればよいですか?

お子様の健康保険の加入手続き完了後、すみやかに申請してください。申請後2週間程度で受給者証が届きますが、認定日(申請受付日)から助成が適用されます。申請前に受診した場合、その費用は助成対象外となる可能性がありますので、なるべく早く手続きを行ってください。各区役所保育給付課、またはオンライン(LoGoフォーム)でも申請できます。

仙台市外の病院に行った場合はどうなりますか?

宮城県外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示しなかった場合は、窓口で自己負担分を支払い、後日申請書と領収書コピーをお住まいの区の担当窓口に提出することで、助成額が登録口座へ振り込まれます。なお、宮城県外の市区町村の国民健康保険に加入している場合も同様の手続きが必要です。

受給者証を紛失した場合はどうすればよいですか?

お住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課(担当窓口)で再交付の手続きができます。窓口に行けない場合は郵送での手続きも可能です。詳しくは仙台市総合コールセンター(022-398-4894)にお問い合わせください。

お問い合わせ

仙台市総合コールセンター:022-398-4894(8時〜20時、土日祝は17時まで) 青葉区役所保育給付課:022-225-7211(代表) 宮城野区役所保育給付課:022-291-2111(代表) 若林区役所保育給付課:022-282-1111(代表) 太白区役所保育給付課:022-247-1111(代表) 泉区役所保育給付課:022-372-3111(代表) 青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111(代表) 太白区秋保総合支所保健福祉課:022-399-2111(代表) 給付金担当直通:022-214-8202

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宮城県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

仙台市 物価高対応子育て応援手当

児童1人につき2万円

仙台市に住民票があり、令和7年9月分(令和7年9月出生児童については令和7年10月分)の児童手当を仙台市から受給していた方。または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。公務員の方は令和7年9月30日時点で仙台市に住民票がある方が対象。

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受付中
子育て・出産

仙台市 児童手当(令和6年10月制度改正・高校生年齢まで拡充)

【改正後月額(1人あたり)】・3歳未満:15,000円・3歳〜小学生(第1・2子):10,000円・3歳〜小学生(第3子以降):30,000円・中学生:10,000円・高校生年齢(第1・2子):10,000円・高校生年齢(第3子以降):30,000円。支給は年6回(偶数月)、各前月までの2カ月分を支給。

仙台市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者(所得制限なし)。高校生年齢の児童のみ養育している方や、令和4〜6年度に所得上限超過で受給資格が消滅した方は新規申請が必要。

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受付中
子育て・出産

仙台市 特別児童扶養手当

1級:月額58,450円(令和8年4月改定)、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)。年3回(4月・8月・11月)に支給。

仙台市に住民登録がある方で、心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している方。ただし、対象児童が施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、日本国内に住所がない場合は対象外。

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受付中
子育て・出産

仙台市 出産育児支援金

お子さん(胎児)1人につき9万円(口座振込)

仙台市に住民票があり、令和7年10月1日以降に出産された方。出産日および申請時点で仙台市に住民票があり、健康保険に加入して出産育児一時金の対象となっていること(妊娠4か月(85日)以上での出産)。妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)も、妊娠4か月以上であれば対象。

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受付中
子育て・出産

仙台市 妊婦支援給付金(令和7年4月〜)

【1回目】妊婦1人につき5万円(多胎妊娠でも5万円)/【2回目】お子さん(胎児)1人につき5万円(双子の場合は10万円)。いずれも口座振込。

仙台市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方(申請時点で仙台市在住)。産科医療機関で胎児心拍が確認されていること。同一妊娠について仙台市または他市区町村からすでに出産・子育て応援給付金を受給していないこと。

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受付中
子育て・出産

仙台市国民健康保険 出産育児一時金

出生児1人につき50万円。双子の場合は100万円。出産費用が50万円未満の場合は差額を受給者(世帯主)の口座に振り込み。

仙台市の国民健康保険に加入している方で出産した方(または世帯主)。妊娠4か月(85日)以上の死産・流産も対象。退職後6か月以内の出産で前職の健康保険に1年以上加入していた場合は前職の保険からも請求可能(どちらか選択)。

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