仙台市 就学援助制度
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、仙台市にお住まいで経済的な理由から就学が困難な市立小・中学校等の児童・生徒の保護者を支援する制度です。学用品費・給食費・修学旅行費・新入学学用品費など、学校生活でかかるさまざまな費用の一部または全額が援助されます。
生活保護受給中の方は申請不要(修学旅行費・医療費のみ対象)、それ以外の方は経済的理由や各種手当の受給状況等に応じて認定されます。新入学学用品費については中学校入学前(小学6年時)に63,000円が支給される制度もあります。
仙台市内の市立小・中学校に通うお子様の保護者の方は、在籍校の窓口でまず相談してみてください。なお私立学校在籍者は対象外です。
対象者・申請資格
経済的理由による認定基準額(所得目安)
※家族の年齢構成により実際の基準額は異なります。目安として参照してください
- 2人世帯:所得約223万円(給与収入約330万円)未満
- 3人世帯:所得約279万円(給与収入約404万円)未満
- 4人世帯:所得約315万円(給与収入約449万円)未満
- 5人世帯:所得約342万円(給与収入約482万円)未満
その他の認定理由(所得に関わらず対象)
- 児童扶養手当の受給(特別児童扶養手当・児童手当は対象外)
- 世帯全員の市民税が障害者・寡婦・ひとり親に該当する理由で非課税
- 20歳以上の世帯員全員の国民年金保険料が免除/猶予
- 国民健康保険料が失業・災害・農作物被害で減免
- 生活福祉資金を借り入れ中(償還中)
- 生活保護が申請年度4月1日以降に停止/廃止された
申請条件
- 仙台市内の対象校に在籍する児童・生徒の保護者であること
- 生活保護受給中、または下記のいずれかに該当すること:経済的理由(世帯所得が認定基準額以下)、児童扶養手当受給、市民税非課税・減免(障害者・寡婦・ひとり親等)、国民年金保険料の免除/猶予、国民健康保険料の減免(失業・災害・農作物被害)、個人事業税/固定資産税の減免(災害等)、生活福祉資金の貸付、生活保護の停止/廃止(申請年度4月1日以降)
- 1年以内に持家を取得していないこと
- 私立学校在籍者は対象外
申請方法・手順
ステップ1:認定要件の確認と学校への問い合わせ
- 在籍する学校(仙台市内の市立小・中学校等)の窓口に就学援助の申請について問い合わせます
- 申請に必要な書類は認定理由によって異なるため、学校に確認してください
ステップ2:申請書の記入と書類の準備
- 学校から申請書を受け取り、必要事項を記入します
- 認定理由に応じた添付書類(所得証明書、各種手当受給証明書等)を準備します
ステップ3:学校への申請書提出
- 記入した申請書と添付書類を在籍する学校へ提出します
- 認定された場合、認定月から支給対象となります(年度途中の認定は月割支給)
ステップ4:援助費の受領
- 学用品費等は10月・3月の2回に分けて支給(口座振込)されます
- 給食費は認定日以降の分を教育委員会が学校に直接支払います
- 修学旅行費・校外活動費は行事終了後に精算支給されます
必要書類
- 就学援助申請書
- 所得を証明する書類(源泉徴収票等)※経済的理由の場合
- 各種手当受給証明書(児童扶養手当等の場合)
- 国民年金保険料免除・国民健康保険料減免の通知書等(該当する場合)
- その他、認定理由に応じた証明書類(詳細は在籍校へ確認)
よくある質問
年度の途中でも申請できますか?
はい、年度途中でも申請できますが、認定は申請月からとなり学用品費等は月割支給となります。できるだけ早めに在籍する学校へ申請することをおすすめします。学校給食費については認定日以降の分が補助されます。
新入学学用品費は入学前に受け取れますか?
中学校入学前支給(小学校6年生)として63,000円が3月に支給される制度があります。ただし指定の期日までに認定となり、市外転出の予定がないことが条件です。小学校1年生の新入学学用品費については入学後の7月支給となります(入学前支給は中学のみ)。
生活保護を受けていますが申請は必要ですか?
生活保護受給中の方は申請不要で自動的に就学援助の対象となります。ただし、生活保護受給者が受けられるのは修学旅行費と医療費のみとなります(学用品費・給食費等は生活保護費でカバーされているため)。
経済的理由での認定基準額はいくらですか?
世帯人数と年齢構成によって異なります。目安として、4人世帯の場合は所得約315万円(給与収入約449万円)未満が基準です。給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で審査します。詳細は在籍する学校にお問い合わせください。
お問い合わせ
お子様が通学する学校の窓口へ問い合わせ。仙台市教育委員会学事課または各学校へ。
仙台市総合コールセンター:022-398-4894(8時〜20時)。
宮城県の教育・学習支援関連給付金
仙台市特別支援教育就学奨励費
新入学学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流学習交通費など(金額は児童生徒の状況や経費の種類により異なる)
仙台市立小学校・中学校に在籍する以下の児童生徒の保護者:①特別支援学級または院内学級に在籍している児童生徒、②通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒、③通常学級に在籍し障がいに応じた通級指導教室に通級している児童生徒(交通費のみ対象)
宮城県国公立高校生等奨学給付金
年額(世帯区分・通学形態により異なる)。新入生前倒し給付は年額の3か月分を先行給付。
宮城県内に住所を有する保護者を持つ国公立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(生業扶助受給世帯、住民税非課税世帯等)
宮城県私立高校生等奨学給付金
年額(世帯区分により異なる)。家計急変世帯は月割り支給の場合あり。
宮城県内に住所を有する保護者を持つ私立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(住民税非課税世帯、生業扶助受給世帯等)
宮城県高等学校等就学支援金
授業料相当額。高校生等臨時支援金は上限118,800円/年(令和7年度限り)。
公立高等学校等に在学し、保護者等の所得が一定基準未満の生徒。日本国内に住所を有し、高等学校等を卒業又は終了していない者。
宮城県私立高等学校等就学支援金
授業料相当額(国の基準に基づく)。上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満の世帯が対象。
私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校・各種学校の高等課程に在学する生徒
宮城県遺児等サポート奨学金
月額金10,000円、小学校卒業時一時金150,000円、中学校卒業時一時金200,000円
宮城県内の小中学校等に在籍し、東日本大震災以外の要因により保護者を亡くした児童生徒
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