受付中全国対象教育・学習支援

宮城県私立高等学校等就学支援金

宮城県

基本情報

給付額授業料相当額(国の基準に基づく)。上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満の世帯が対象。
申請期間在学する学校を通じて案内される
対象地域日本全国
対象者私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校・各種学校の高等課程に在学する生徒
申請方法在学又は入学予定の私立高校等を通じて申請。上乗せ補助も同様に学校を通じて手続き。

この給付金のまとめ

この給付金は、家庭の経済状況にかかわらず全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、私立高校等に通う生徒の授業料に充てるために国費で支給される就学支援金です。就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。
宮城県では国の制度に加え、県独自の上乗せ補助として「宮城県私立高等学校等就学支援補助金」を設けており、就学支援金の認定結果が「加算なし」(年収目安約590万円以上)で年収目安約620万円未満の世帯に追加支援を行っています。また、退学後の再入学者向けの「学び直し支援金」や、専攻科生徒向けの「専攻科支援金」の制度も用意されています。

対象者・申請資格

就学支援金の対象校

  • 高等学校(全日制、定時制、通信制)※専攻科・別科を除く
  • 中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
  • 特別支援学校の高等部
  • 専修学校及び各種学校の高等課程

上乗せ補助の対象要件(すべて満たすこと)

  • 県内の私立高等学校等に在籍し、就学支援金を受給していること
  • 生徒の保護者等が県内に住所を有していること
  • 就学支援金の認定結果が「加算なし」(年収目安約590万円以上)
  • 生徒の保護者等の収入が基準を下回ること(年収目安約620万円未満)

注意事項

  • 年収目安は両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合の目安
  • 家族の人数や年齢、働いている人の人数等で実際の対象年収は変動する

申請条件

高等学校等に在学すること。文部科学省の定める支給要件を満たすこと。
上乗せ補助は県内私立高校在学・就学支援金受給・保護者県内在住・認定結果が「加算なし」で年収目安約620万円未満。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 在学又は入学予定の私立高校等を通じて申請する
  • 就学支援金と上乗せ補助は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられる
2

学び直し支援金

  • 高等学校等を退学し、再度入学した方が対象
  • 基本的な支給要件は就学支援金と同じ
  • 在学又は入学予定の私立高校等に問い合わせ
3

専攻科支援金

  • 高等学校等の専攻科に通う方が対象
  • 在学又は入学予定の私立高校等に問い合わせ
4

詳細の確認

  • 受給するための手続きについては在学又は入学予定の私立高校等に問い合わせること

必要書類

在学する学校を通じて案内される書類一式

よくある質問

私立高校の就学支援金はどのように受け取れますか?

就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。生徒や保護者が直接現金で受け取るものではなく、授業料から相殺される形で支援されます。手続きは在学している学校を通じて行います。

宮城県独自の上乗せ補助とは何ですか?

県内の私立高等学校等で就学支援金を受給する生徒のうち、就学支援金の認定結果が「加算なし」(年収目安約590万円以上)で、保護者等の収入が年収目安約620万円未満の世帯を対象とした追加の補助金です。就学支援金と同様に学校が代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。

年収の目安はどのくらいですか?

年収目安は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。就学支援金は年収約910万円未満、上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満が対象ですが、実際に対象となる年収は家族の人数や年齢、働いている人の人数等により変わります。

退学して再入学した場合も支援を受けられますか?

はい、高等学校等を退学し再度高等学校等に入学した方を対象とした「学び直し支援金制度」があります。基本的な支給要件は就学支援金と同じです。詳しくは在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

専攻科の学生も対象になりますか?

高等学校等の専攻科に通う方には別途「専攻科支援金制度」があります。就学支援金の対象校種から専攻科・別科は除かれていますが、専用の支援制度が用意されています。詳しくは在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

どこに問い合わせればよいですか?

就学支援金や上乗せ補助の手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。制度全般に関する問い合わせは、宮城県総務部私学・公益法人課(電話:022-211-2261)が窓口です。

お問い合わせ

宮城県総務部私学・公益法人課 電話:022-211-2261

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東日本大震災により保護者が死亡又は行方不明となった児童生徒等(未就学児から大学院生まで、満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)。震災時に胎児だった方も対象。

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