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宮城県国公立高校生等奨学給付金

宮城県

基本情報

給付額年額(世帯区分・通学形態により異なる)。新入生前倒し給付は年額の3か月分を先行給付。
申請期間通常給付:基準日(令和7年7月1日)以降に案内。新入生前倒し給付:令和7年度の募集は終了。家計急変:随時受付。
対象地域日本全国
対象者宮城県内に住所を有する保護者を持つ国公立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(生業扶助受給世帯、住民税非課税世帯等)
申請方法県内学校の場合は在学校を通じて案内。県外学校の場合は申請書類をダウンロードし高校財務・就学支援室宛てに郵送。2人以上の該当する高校生等がいる場合はそれぞれ申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、国の「高等学校等就学支援事業補助金」を活用し、低所得世帯の国公立高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担(教科書費、教材費、通学用品費、修学旅行費等)を軽減するために宮城県が支給する返済不要の給付金です。住民税非課税世帯や生業扶助受給世帯が対象で、世帯区分や通学形態(自宅通学・自宅外通学)によって支給額が異なります。
新入生には4月〜6月の3か月分を前倒しで給付する制度もあり、家計急変により収入が激減した世帯も申請可能です。県内学校の生徒は在学校を通じて、県外学校の生徒は直接県に申請する仕組みとなっています。

対象者・申請資格

世帯要件

  • 保護者等が宮城県内に住所を有していること
  • 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税であること(高等学校等の生徒の場合)
  • 高等学校等専攻科の生徒は、非課税世帯、105,500円未満の世帯、264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯が対象

生徒要件

  • 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日(令和7年7月1日)に在学していること
  • 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと

家計急変世帯の追加要件

  • 自己の責めに帰することのできない理由による保護者の失職等や収入の激減があること
  • 家計急変により非課税世帯相当と認められること(生業扶助受給世帯は対象外)

申請条件

基準日(令和7年7月1日)に以下の要件をすべて満たすこと:保護者等が宮城県内に住所を有している、保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税等の要件を満たす、平成26年4月1日以降に高等学校等に入学し基準日に在学している、児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 県内学校に在学の場合:在学している学校を通じて申請案内が届くため、学校の指示に従って手続きを行う
  • 県外学校に在学の場合:宮城県のウェブサイトから申請書類一式をダウンロードし、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、高校財務・就学支援室宛てに郵送する
2

必要書類(県外学校の場合)

  • 奨学給付金申請書(両面印刷)
  • 在学証明書
  • 口座振替依頼書兼委任状
  • 申請用封筒宛名ラベル
  • 生業扶助受給証明書(生業扶助世帯のみ)
3

注意事項

  • 2人以上の該当する高校生等がいる場合は、それぞれ個別に申請が必要
  • 広域通信制で本校が県外の場合は「県外学校」扱いとなる
  • 偽りその他不正の手段により給付を受けた場合は全額返還+年率10.95%の違約金が課される

必要書類

申請書(両面印刷)、在学証明書、口座振替依頼書兼委任状、生業扶助受給証明書(該当世帯のみ)

よくある質問

国公立高校生等奨学給付金とはどのような制度ですか?

高校生等奨学給付金は、平成26年度から国が開始した補助事業を活用し、低所得世帯の高校生等の授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、修学旅行費等)の負担を軽減するために支給される返済不要の給付金です。宮城県が窓口となり、国公立高等学校等に通う生徒の保護者に給付されます。

どのような世帯が対象になりますか?

主な対象は、保護者等が宮城県内に住所を有し、保護者等全員の住民税所得割額が非課税の世帯です。生業扶助(生活保護)受給世帯も含まれます。高等学校等専攻科の生徒の場合は、非課税世帯のほか、住民税所得割額の合算額が105,500円未満の世帯や、264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯も対象となります。

家計が急変した場合も申請できますか?

はい、自己の責めに帰することのできない理由による保護者の失職や収入の激減など、家計急変により住民税非課税世帯相当と認められる場合は申請できます。ただし、生業扶助受給世帯は家計急変支援の対象外です。家計急変の発生時期によって基準日や支給額の計算方法が異なります。

新入生の前倒し給付とは何ですか?

新入生前倒し給付は、4月〜6月の3か月分の給付金を先行して支給する制度です。年額の3か月分が先に給付され、残りの9か月分は通常の募集で再度申請して一括給付されます。一度の申請で年額の一括給付を希望する場合は、通常の募集で申請することも可能です。

県外の学校に通っている場合の申請方法を教えてください。

県外の学校に通っている場合は、宮城県のウェブサイトから申請案内チラシ・申請書・在学証明書・口座振替依頼書兼委任状等の書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、高校財務・就学支援室宛てに郵送で申請します。資料の郵送を希望する場合は、「給付金申請書類の郵送希望」のメモと返信用封筒(角型2号、180円切手貼付)を同封して送付してください。

私立高校に通っている場合はどうすればよいですか?

私立高校に通っている場合は、この制度ではなく宮城県私学・公益法人課が所管する「宮城県私立高校生等奨学給付金制度」が適用されます。詳しくは宮城県私学・公益法人課(電話:022-211-2261)にお問い合わせください。

お問い合わせ

宮城県教育庁高校財務・就学支援室 電話:022-211-3711。私立高校については宮城県私学・公益法人課 電話:022-211-2261。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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宮城県教育・学習支援関連給付金

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宮城県私立高校生等奨学給付金

年額(世帯区分により異なる)。家計急変世帯は月割り支給の場合あり。

宮城県内に住所を有する保護者を持つ私立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(住民税非課税世帯、生業扶助受給世帯等)

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宮城県高等学校等就学支援金

授業料相当額。高校生等臨時支援金は上限118,800円/年(令和7年度限り)。

公立高等学校等に在学し、保護者等の所得が一定基準未満の生徒。日本国内に住所を有し、高等学校等を卒業又は終了していない者。

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宮城県私立高等学校等就学支援金

授業料相当額(国の基準に基づく)。上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満の世帯が対象。

私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校・各種学校の高等課程に在学する生徒

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宮城県遺児等サポート奨学金

月額金10,000円、小学校卒業時一時金150,000円、中学校卒業時一時金200,000円

宮城県内の小中学校等に在籍し、東日本大震災以外の要因により保護者を亡くした児童生徒

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東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金

月額金:未就学児10,000円、小学生30,000円、中学生40,000円、高校生等50,000円、大学生等(自宅通学)60,000円、大学生等(自宅外通学)100,000円。卒業時一時金:小学校入学時100,000円、小学校卒業時150,000円、中学校卒業時200,000円、高等学校等卒業時600,000円、大学入学時360,000円。

東日本大震災により保護者が死亡又は行方不明となった児童生徒等(未就学児から大学院生まで、満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)。震災時に胎児だった方も対象。

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