高校生等奨学給付金制度(国公立高校)

長野県

基本情報

給付額生活保護世帯: 年額32,300円、非課税世帯(通信制以外): 年額143,700円、非課税世帯(通信制): 年額50,500円
申請期間令和7年6月〜8月頃(学校により異なる)
対象地域長野県
対象者国公立高等学校等に在学する高校生の保護者で、長野県内に住所を有し、生活保護受給世帯または住民税所得割額が非課税相当の世帯
申請方法令和7年6月〜8月頃に在学する高等学校を通じて申請。詳細は学校事務室に確認。

この給付金のまとめ

この給付金は、国公立高等学校に通う高校生がいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育に必要な経費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費等)の負担を軽減するための制度です。返済不要の給付金で、生活保護受給世帯には年額32,300円、住民税非課税世帯には通信制以外で年額143,700円、通信制で年額50,500円が給付されます。
1人の高校生につき年1回、通算3回(定時制・通信制は4回)を上限に支給されます。新入生への前倒し給付や家計急変世帯への支援メニューも用意されています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 当該年度の7月1日現在、高等学校等に在学する高校生の保護者等であること
  • 長野県内に住所を有すること
  • 生活保護受給世帯、または保護者等全員の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額が非課税相当であること
  • 就学支援金の受給資格を有する高校生が対象

対象外

  • 児童福祉施設等に入所している高校生

給付額

  • 生活保護受給世帯:年額32,300円
  • 非課税世帯(通信制以外):年額143,700円
  • 非課税世帯(通信制):年額50,500円

申請条件

7月1日現在、高等学校等に在学する高校生の保護者等であること、長野県内に住所を有すること、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額が非課税相当であること

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 在学する高等学校を通じて申請
  • 申請時期は令和7年6月〜8月頃(学校により異なる)
  • 詳細な期日と給付時期は在学する学校の事務室に確認
2

その他の給付メニュー

  • 新入生早期給付:年額の4分の1を通常より早く給付(令和7年6月頃申請)。残りは別途通常申請が必要
  • 家計急変世帯支援:家計急変により非課税相当となった世帯に支援(令和7年6月〜翌1月申請)
3

県外の公立高校に通学する場合

  • 保護者が長野県内にお住まいの場合は、教育委員会高校教育課(026-235-7428)に連絡

必要書類

在学する高等学校の案内に従う

よくある質問

返済は必要ですか?

いいえ、返済不要の給付金です。奨学金のような貸与型ではなく、完全な給付型の制度です。

何回まで給付を受けられますか?

1人の高校生につき年1回で、通算3回が上限です。ただし、定時制および通信制の高等学校に通う場合は通算4回まで受けられます。

私立高校に通っていますが対象になりますか?

私立高校の場合は別の制度(長野県私立高等学校等奨学給付金)が適用されます。長野県県民文化部県民の学び支援課(026-235-7058)にお問い合わせください。

新入生ですが、入学時に早く給付を受けられますか?

はい、新入生向けに年額の4分の1を通常より早く給付する「早期給付」制度があります。収入基準と在籍基準日は4月1日時点で判断され、令和7年6月頃に申請できます。残りの4分の3は別途申請が必要です。

家計が急変した場合はどうなりますか?

保護者の収入が激減し住民税所得割が非課税相当となった世帯にも支援があります。令和7年6月〜翌年1月まで申請可能です。詳しくは在学する学校の事務室にお問い合わせください。

どのように申請すればよいですか?

在学する高等学校を通じて申請します。学校から案内がありますので、学校の事務室に申請期限を確認してください。県外の公立高校に通学し保護者が長野県内にお住まいの場合は、県教育委員会高校教育課に直接ご連絡ください。

お問い合わせ

在学する高等学校の奨学給付金担当、長野県教育委員会高校教育課: 026-235-7428

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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