奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、奈良県からの休業要請等に協力した県内事業者を対象とした協力金です。緊急事態措置期間中(令和2年4月25日~5月6日)に対象施設の休業等に全面的に協力した中小企業には20万円、個人事業主には10万円が1事業者あたりに交付されました。
特定非営利活動法人や社会福祉法人等、中小企業と同等とみなせる法人も対象に含まれていました。なお、本制度の申請受付は令和2年6月30日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 奈良県から休業等の要請を受けた対象施設を運営する中小企業、その他法人(NPO・社会福祉法人・学校法人等)、個人事業主であること
- 中小企業は中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者であること
- その他法人は基本財産額や従業員数から中小企業と同等とみなせる場合に限る
協力の要件
- 令和2年4月25日0時~5月6日の全期間において、対象施設すべての休業等に協力していること
- 協力金交付対象期間前に営業実態があること
- 必要な許認可を取得していること
除外要件
- 役員等が暴力団員である場合は対象外
- 元々午前5時から午後8時までの営業時間としている飲食店は対象外(ただし自主的に時短変更した場合を除く)
申請条件
(1)緊急事態措置により奈良県から休業等の要請を受けた対象施設を運営する中小企業・個人事業主であること(2)令和2年4月25日~5月6日の全期間において対象施設の休業等に協力したこと(3)協力金交付対象期間前に営業の実態があること(4)役員等が暴力団員でないこと
申請方法・手順
申請手順
- 申請書類一式を準備する
- 奈良県産業政策課「協力金受付係」宛に簡易書留等で郵送する(持参不可)
必要書類の準備
- 協力金申請書に必要事項を記入・押印する
- 誓約書に法人代表者または個人事業主本人が自署する
- 確定申告書の写しと直近の月次試算表の両方を用意する
- 事業所ごとの外景・内景写真を撮影する
- 営業許可証等の写しを準備する
注意事項
- 申請受付は令和2年6月30日で終了済み
- 不正受給の場合は返還および年率10.95%の加算金が発生する
- マイナンバーが記載された書類は番号部分を塗りつぶして提出する
必要書類
協力金申請書(別紙1)、誓約書(別紙2)、営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し等)、事業所の外景・内景写真、営業許可証等の写し、本人確認書類、休業等の状況がわかる資料、口座振替申出書(別紙3)、振込先口座の通帳の写し
よくある質問
奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金はまだ申請できますか?
いいえ、申請受付は令和2年6月30日をもって終了しています。現在は新たな申請を受け付けておりません。
個人事業主と中小企業で支給額に違いはありますか?
はい、個人事業主には1事業者あたり10万円、中小企業およびその他法人(NPO法人・社会福祉法人等)には1事業者あたり20万円が交付されます。いずれも定額支給で、事業規模による増減はありません。
NPO法人や社会福祉法人も対象になりますか?
はい、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人も対象です。ただし、基本財産額・出資金等や常時雇用する従業員数から中小企業と同等とみなせる場合に限ります。
飲食店は休業しなくても対象になりますか?
飲食店・料理店・喫茶店等の食事提供施設は、休業要請ではなく営業時間短縮の協力依頼の対象です。午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業している施設が、その間の営業を自粛した場合(終日休業含む)は対象となります。なお、酒類の提供は午後7時までとする必要があります。
100平方メートル以下の小規模な施設も対象ですか?
はい、休業要請等の対象施設のうち100平方メートル以下の施設も、令和2年4月25日から5月6日までのすべての期間において休業に協力した場合は、協力金の支給対象となります。
協力金を不正に受給した場合はどうなりますか?
要件を満たさないことが判明した場合や不正受給の場合は、協力金の返還が求められます。さらに、受領日から返還日までの日数に応じた年率10.95%の加算金を支払う必要があります。返還期日を過ぎた場合は、同じく年率10.95%の延滞金も発生します。
お問い合わせ
奈良県産業政策課 TEL: 0742-27-7005
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