受付中全国対象

住居確保給付金(転居費用補助)

奈良県

基本情報

給付額転居費用相当額(単身世帯上限11.4万円、2人世帯13.8万円、3~5人世帯14.7万円、6人世帯15.9万円、7人以上17.7万円)
申請期間随時受付(令和7年4月開始)
対象地域日本全国
対象者奈良市在住で、世帯員の死亡や離職・休業等で収入が著しく減少し、家計改善のために転居が必要な方
申請方法奈良市くらしとしごとサポートセンター(奈良市役所2階)で相談・申請。家計改善支援事業の相談を受けることが必須。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和7年4月から新たに開始された住居確保給付金の転居費用補助制度です。世帯員の死亡や本人・世帯員の離職・休業等による著しい収入減少により、家計改善のために家賃の安い住宅への転居が必要な方に対し、転居費用相当分を支給します。
支給上限は世帯人数により異なり、単身世帯で11.4万円、3~5人世帯で14.7万円です。家計改善支援事業において転居により家計全体が改善すると認められることが要件で、従来の家賃補助とは別の制度です。

転居先の家賃が今より多少高くなっても、通院先に近くて交通費が安くなるなど家計全体が改善すれば対象となる場合があります。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて該当する必要あり)

  • 世帯員の死亡、または本人・世帯員の離職・休業等で世帯収入が著しく減少し、住居を失った・失うおそれがあること
  • 収入が著しく減少した月から2年以内であること
  • 世帯の生計を主として維持していること
  • 世帯収入が収入基準額以下であること(家賃補助と同じ基準)
  • 世帯の金融資産が基準額の6倍以下(100万円超えないこと)
  • 家計改善支援事業で転居が必要と認められ、費用の捻出が困難であること
  • 暴力団員でないこと
  • 類似の転居支援給付を受けていないこと

対象経費と対象外経費

  • 対象:転居先への家財運搬費用、転居先住宅の初期費用(礼金・仲介手数料・保険料等)、原状回復費用、鍵交換費用
  • 対象外:敷金、前家賃、家財・設備の購入費

申請条件

(1)世帯員の死亡または離職・休業等で世帯収入が著しく減少(2)収入減少月から2年以内(3)世帯の生計を主として維持(4)収入が基準額以下(5)金融資産が基準額の6倍以下(6)家計改善支援事業で転居が必要と認められること

申請方法・手順

1

申請の手順

  • まず奈良市くらしとしごとサポートセンター(TEL: 0120-372-310)に相談する
  • 家計改善支援事業における家計相談支援を受ける(必須要件)
  • 転居により家計が改善することの認定を受ける
  • 必要書類を準備し申請する
2

支給方法

  • 転居先住宅の初期費用:原則、奈良市から賃貸住宅の貸主等に直接振込
  • 初期費用以外:奈良市から業者等に振込、または受給者の口座に振込
3

注意事項

  • 支給決定後、転居先入居後に関係書類の提出が必要
  • 実際の支出額が支給額を下回った場合は差額の返還が必要
  • 虚偽申請の場合は返還請求の対象

必要書類

各種要件確認書類(詳細はくらしとしごとサポートセンターにお問い合わせ)

よくある質問

住居確保給付金(転居費用補助)はいくらもらえますか?

世帯人数により上限が異なります。単身世帯は11.4万円、2人世帯は13.8万円、3~5人世帯は14.7万円、6人世帯は15.9万円、7人世帯以上は17.7万円が上限です。実際の転居費用のうち、支給対象経費が上限額の範囲で支給されます。

家賃補助と転居費用補助の違いは何ですか?

家賃補助は毎月の家賃相当額を原則3か月間支給する制度で、求職活動が要件です。一方、転居費用補助は令和7年4月から新設された制度で、家計改善のための転居に必要な引越し費用や初期費用を一時的に支給します。両者は別の制度です。

どのような費用が対象になりますか?

転居先への家財の運搬費用、転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、原状回復費用(ハウスクリーニング等)、鍵交換費用が対象です。敷金、前家賃(契約時に払う家賃)、家財・設備(エアコン等)の購入費は対象外です。

転居先の家賃が今より高くなっても対象ですか?

はい、転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性があります。たとえば転居先の方が通院先に近くて交通費が安くなるなど、家計全体の支出が改善される場合は認められることがあります。

家計改善支援事業の相談は必須ですか?

はい、必須です。転居費用補助を受けるには、まず家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受け、転居によって家計が改善すると認められることが要件です。奈良市くらしとしごとサポートセンターに相談してください。

一度受給した後に再度受給できますか?

はい、前回の支給終了月の翌月から1年が経過し、かつ世帯員の死亡や離職・休業等(本人の責に帰すべき理由を除く)による収入減少があった場合は、再支給の申請が可能です。「対象者の要件」もすべて満たす必要があります。

お問い合わせ

奈良市くらしとしごとサポートセンター TEL: 0120-372-310(平日9時~17時)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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