香芝市空家等対策推進支援事業(利活用)補助金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、香芝市が空き家対策の一環として、空き家を地域の活性化に資する施設として活用するための改修費用を補助する制度です。空き家を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に改修し、10年以上その用途に供することが条件です。
補助対象経費(用地取得費除く)の2/3、上限100万円が補助されます。令和7年度の募集件数は1件で、募集開始日に複数の応募があった場合は抽選となります。
補助金の交付決定前に発注・契約した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。改修後の活用状況について報告を求められる場合があります。
対象者・申請資格
対象建築物
- 香芝市内に存する空き家住宅または空き建築物
- 所有権以外の設定がないこと(権利者全員の同意がある場合を除く)
- 活用事業の採択を受けていること
- 活用事業完了後1年以内に供用を開始すること
対象者
※申請者と所有者が異なる場合は所有者同意書が必要
- 対象建築物の所有者、相続人、所有予定者
- 対象建築物のある土地の所有者、相続人、所有予定者
- 対象建築物を賃借する方または賃借予定者
対象外
- 市税を滞納している方
- 国民健康保険料を滞納している方
- 暴力団員等
対象事業
- 空き家を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等として10年以上供するための改修を伴う事業
- 改修を伴わない事業は対象外
- 交付決定前に契約した事業は対象外
申請条件
(1)空き家等を滞在体験施設・交流施設・体験学習施設・文化施設等の用に10年以上供すること(2)改修を伴う事業であること(3)活用事業の採択を受けていること(4)活用事業の完了後1年以内に供用開始すること(5)市税・国保料の滞納がないこと(6)暴力団員でないこと
申請方法・手順
申請の手順(2段階)
- まず活用事業申請書(第1号様式)、誓約書、事業計画書、各種図面等を香芝市に提出
- 市が審査・調査し、採択通知を受ける
- 採択後、補助金交付申請書(第7号様式)と必要書類を提出
- 交付決定を受ける
- 改修工事を実施する(交付決定後に契約すること)
- 事業完了後、実績報告書(第12号様式)を提出
- 補助金額の確定通知を受けて請求書(第14号様式)を提出
注意事項
- 交付決定前の発注・契約は補助対象外
- 耐震基準や都市計画法等の関係法令の許可が必要な場合がある
- 補助対象事業は年度内に完了が必要
- 改修後の活用状況について報告を求められることがある
必要書類
活用事業申請書、誓約書、事業計画書、位置図・配置図・平面図、現況写真、建築計画概要書。補助金申請時は追加で登記事項証明書、市税等滞納なし証明、見積書等
よくある質問
香芝市空家等対策推進支援事業(利活用)補助金はいくらもらえますか?
補助対象経費(用地取得費を除く)の2/3で、上限100万円です。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
どのような施設に改修する場合が対象ですか?
地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的とした施設が対象です。具体的には滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等です。住居としての利用や営利目的のみの施設は想定されていません。10年以上その用途に供することが条件です。
募集件数はどのくらいですか?
令和7年度の募集件数は1件です。募集開始日(令和7年5月19日)に複数の応募があった場合は抽選で決定されます。
他の補助金と併用できますか?
いいえ、当該事業について他の補助金等の交付を受けようとする場合は補助対象外となります。本補助金との併用はできません。
活用事業の採択とは何ですか?
補助金を申請する前に、まず「活用事業申請」を香芝市に提出し、市の審査・調査を経て「活用事業の採択」を受ける必要があります。事業計画書や各種図面を提出し、空き家の活用計画として適当と認められた場合に採択通知が発行されます。この採択を受けた後に補助金の交付申請手続きに進めます。
改修後に用途を変更したらどうなりますか?
活用事業として10年以上供用することが条件です。改修後の活用状況について報告を求められることがあります。また、補助金交付要綱に基づく返還規定がありますので、用途変更の場合は事前に市にご相談ください。
お問い合わせ
香芝市都市創造部都市政策交通課 TEL: 0745-44-3304
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