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桜井市結婚新生活支援補助金

奈良県

基本情報

給付額上限30万円(29歳以下は60万円)
申請期間
対象地域奈良県
対象者39歳以下の新婚夫婦で、世帯所得500万円未満の方
申請方法桜井市こども政策課に申請書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、桜井市が新婚世帯の経済的負担を軽減するために設けた支援制度です。新婚夫婦の住宅取得・賃借費用や引越費用を補助し、29歳以下の夫婦には最大60万円、30〜39歳の夫婦には最大30万円が支給されます。
世帯の合計所得が500万円未満であることが要件で、若い世代の結婚・定住を促進することを目的としています。若年層により手厚い補助額が設定されている点が特徴です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 婚姻届を提出済みの新婚夫婦であること
  • 夫婦ともに39歳以下であること
  • 世帯の合計所得が500万円未満であること

補助上限額

  • 29歳以下の夫婦:上限60万円
  • 30歳〜39歳の夫婦:上限30万円

対象外となるケース

  • 40歳以上の方
  • 世帯所得が500万円以上の場合

申請条件

婚姻届提出済みの新婚夫婦であること。夫婦ともに39歳以下であること。
世帯の合計所得が500万円未満であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 桜井市こども政策課に事前相談を行い、対象要件を確認する
  • 婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書などの必要書類を準備する
  • 住宅関連の契約書や引越費用の領収書を揃える
  • 申請書に必要事項を記入し、こども政策課へ提出する
  • 審査後、補助金が交付される
2

問い合わせ先

  • こども政策課 電話:0744-42-9111

必要書類

婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、住宅関連の契約書・領収書等

よくある質問

補助金の上限額はいくらですか?

夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、30歳〜39歳の場合は上限30万円です。年齢によって補助額が異なる仕組みとなっています。

年齢制限はありますか?

夫婦ともに39歳以下であることが条件です。40歳以上の方は申請できません。29歳以下の場合はより手厚い補助が受けられます。

所得制限はありますか?

世帯の合計所得が500万円未満であることが必要です。所得証明書により確認されます。

どのような費用が補助対象ですか?

住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用などが対象となります。具体的な対象経費についてはこども政策課にお問い合わせください。

申請先はどこですか?

桜井市こども政策課が申請窓口です。電話番号は0744-42-9111です。事前に相談されることをおすすめします。

夫婦の一方が30歳以上の場合はどうなりますか?

夫婦ともに29歳以下の場合に上限60万円、それ以外で39歳以下の場合は上限30万円となります。詳細な年齢基準はこども政策課にご確認ください。

お問い合わせ

桜井市 こども政策課 電話:0744-42-9111

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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