別府市空き家利活用補助金交付制度
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
別府市では空き家の利活用と移住促進のため、空き家バンクを活用した補助金制度を実施しています。空き家所有者が物件をバンクに登録する場合と、市外から移住して空き家バンク物件に転入する場合の両方に補助が設けられています。
令和7年度の申請受付は2025年5月8日からスタートします。
対象者・申請資格
補助対象者は大きく2区分あります。1つ目は空き家所有者等で、所有または管理する市内の空き家を空き家バンクに登録する方が対象です。
2つ目は移住者等で、以下のいずれかに該当する方が対象となります:市外の市区町村に住所を有し空き家バンク物件に移住する方(ただし別府市からの転出後5年を経過しない転入は除く)、市外から市内の別の居住地に移転後1年未満に空き家バンク物件に移転する方、県運営の「おおいた暮らし住宅」に居住し1年未満に空き家バンク物件に移転する方、市外に住所を有し空き家マッチングチームによりマッチングした物件に移住する方。移住者には対象物件への住民票異動と5年以上の定住誓約が必要です。
申請条件
空き家所有者:市内の空き家を空き家バンクに登録すること。移住者:市外の市区町村に住所を有し空き家バンク物件に移住すること(別府市からの転出後5年未満の転入は除く)。
対象物件への住民票異動が必要。定住(5年以上生活の拠点を置くこと)を誓約できること。
申請方法・手順
ステップ1:別府市の空き家バンク制度について、市のウェブサイトまたは窓口で詳細を確認する。ステップ2(所有者の場合):空き家バンクへの物件登録手続きを行い、補助金申請書類を準備する。
ステップ2(移住者の場合):空き家バンクまたは空き家マッチングチームを通じて物件を探し、売買・賃貸借契約を締結する。ステップ3:令和7年5月8日以降、市の担当窓口に必要書類を揃えて補助金申請書を提出する。
ステップ4:市の審査を経て補助金交付決定通知を受け取る。ステップ5:対象物件への住民票を異動し(移住者の場合)、定住誓約書を提出後に補助金を受け取る。
必要書類
申請書(市所定様式)、住民票(転入後のもの)、空き家バンク登録証明書または売買・賃貸借契約書の写し、定住誓約書、その他市が定める書類
よくある質問
お問い合わせ
別府市 移住・定住促進担当窓口(詳細は市ウェブサイトをご確認ください)
大分県の住宅関連給付金
老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
除却工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
老朽危険空き家等または準老朽危険空き家等の所有者、所有者の相続人、その他除却を行う権限を有する者
「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
工事費の一部補助(市町村により異なる)
昭和56年5月以前に着工された木造住宅(2階以下)または木造アパート(2階建て以下)の所有者・居住者。耐震アドバイザー派遣は平成12年5月31日以前着工まで対象拡充。
【受付終了】木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います
耐震診断および耐震改修工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)の所有者または管理者
空き家に関する支援策
対象経費の2分の1(上限50万円)
空き家の所有者または相続人等(危険空家等除却事業補助金)、空き家バンク登録物件の利用者(空き家バンク補助金)
空き家改修費用の一部を助成します
最大100万円(移住者)/最大50万円(市内在住者)、補助率1/2
臼杵市空き家バンクを利用して登録物件に入居する者。①利用移住者(転入日から3年以内)、②市内在住で貸家居住の利用者
老朽危険空家等除去促進事業
除去・処分費用の80%×1/2(上限50万円)
老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者
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