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出産育児一時金【国保加入者】

大分県

基本情報

給付額50万円(産科医療補償制度加入機関での在胎22週以降の出産)または48万8千円
申請期間出産後2年以内に申請してください。
対象地域日本全国
対象者国民健康保険(国保)に加入している方で、妊娠12週(85日)以上の出産(死産・流産を含む)をした方
申請方法医療機関直接支払制度を利用する場合は分娩機関で手続きを行う。直接支払制度を利用しない場合はお住まいの市区町村の国保窓口に申請する。

この給付金のまとめ

国民健康保険加入者が出産した際に支給される給付金で、令和5年4月以降は最大50万円が支給されます。妊娠12週以上の死産・流産でも対象となります。
医療機関直接支払制度を利用すれば、出産費用を事前に用意せず分娩機関に直接支払ってもらうことができます。

対象者・申請資格

対象となるのは国民健康保険に加入しており、妊娠12週(85日)以上の出産をした方です。死産・流産であっても妊娠12週以上であれば支給対象となります。
支給額は、産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産の場合50万円、産科医療補償制度に未加入の機関での出産または在胎週数22週未満の出産の場合は48万8千円です。なお、健康保険の被扶養者として出産育児一時金を受け取れる方は対象外となります。

申請条件

国民健康保険に加入していること。妊娠12週(85日)以上の出産(死産・流産を含む)であること。

申請方法・手順

ステップ1: 分娩機関に「直接支払制度を利用するか」確認し、利用する場合は分娩機関で合意書に署名する。ステップ2: 直接支払制度を利用する場合、保険者(市区町村)から分娩機関へ直接一時金が支払われるため、差額がある場合のみ窓口で精算する。
ステップ3: 直接支払制度を利用しない場合、出産後にお住まいの市区町村の国保窓口に必要書類を持参して申請する。ステップ4: 審査後、指定口座に一時金が振り込まれる。

必要書類

健康保険証(国保)、母子健康手帳、振込先口座のわかるもの、直接支払制度を利用しない場合は合意書(利用しない旨)など

よくある質問

お問い合わせ

お住まいの市区町村の窓口(国民健康保険担当課)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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