【補助金】うさ暮らし定住支援事業(空き家に関する内容)
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大分県宇佐市への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録された物件の購入・改修・家財処分を支援する補助金です。市外から宇佐市へ移住する18〜65歳の方が対象で、空き家の購入には最大50万円(子育て世帯は最大100万円)、改修には最大100万円(耐震強化改修含む場合は最大150万円)が補助されます。
さらに家財道具の処分費用も最大20万円まで補助対象となり、移住にかかる初期費用を幅広く支援してくれます。宇佐市空き家バンクへの物件登録が要件となるため、事前に空き家バンクへの登録状況を確認することが重要です。
対象者・申請資格
補助対象者・条件
- 市外から宇佐市内に移住する方(空き家購入・改修)
- お試し移住後に宇佐市内に定住する方(空き家改修)
- 申請時の年齢が18歳以上65歳以下であること
- 改修後または購入後、宇佐市内に定住する意思があること
- 対象物件が宇佐市空き家バンクに登録されていること(宅地建物取引業者を通じた購入も含む)
- 家財道具処分は空き家バンク登録物件の所有者または賃貸契約者(移住者のみ)も対象
令和6年度からの変更点
- バンク登録型:賃貸契約締結前でも物件をバンク登録した所有者が家財処分補助を利用可能になりました
申請条件
申請時の年齢が18歳以上65歳以下であること。改修後または購入後、宇佐市内に定住する意思があること。
空き家バンクに登録されている物件であること(宅地建物取引業者を通じた購入も対象)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 宇佐市空き家バンクで対象物件を確認する
- 空き家の購入・改修・家財処分の計画を立てる
- 申請期間内に必要書類を準備する
- 宇佐市まちづくり推進課 移住定住係へ申請書類を提出する
- 審査後、補助金交付決定通知を受け取る
- 対象工事・購入を実施し、完了後に実績報告書を提出する
- 補助金が交付される
問い合わせ先
- 宇佐市まちづくり推進課 移住定住係(電話:0978-27-8135 / メール:iju@city.usa.oita.jp)に事前相談することをおすすめします
よくある質問
空き家バンクに登録されていない物件でも補助を受けられますか?
いいえ、補助の対象は宇佐市空き家バンクに登録されている物件に限られます。宅地建物取引業者を通じた購入の場合も、バンク登録物件であることが条件です。
65歳を超えている場合は申請できませんか?
申請時の年齢が18歳以上65歳以下であることが条件のため、65歳を超えている方は対象外となります。詳細はまちづくり推進課にご相談ください。
子育て世帯の場合、空き家購入の補助上限はいくらですか?
18歳未満の子どもがいる移住世帯の場合、空き家購入の補助上限は通常の50万円から100万円に引き上げられます。
耐震強化改修を含む場合の改修補助上限はいくらですか?
耐震強化改修を含む場合、空き家改修の補助上限は通常の100万円から150万円になります。
家財道具の処分補助はいつ申請できますか?
令和6年度からは、バンク登録型として賃貸契約締結前でも空き家バンクに物件を登録した所有者が申請できるようになりました。また、賃貸・売買成約後も所有者または移住者の賃貸契約者が申請できます。
お問い合わせ
宇佐市 まちづくり推進課 移住定住係 電話番号:0978-27-8135 Eメール:iju@city.usa.oita.jp
大分県の住宅関連給付金
老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
除却工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
老朽危険空き家等または準老朽危険空き家等の所有者、所有者の相続人、その他除却を行う権限を有する者
「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
工事費の一部補助(市町村により異なる)
昭和56年5月以前に着工された木造住宅(2階以下)または木造アパート(2階建て以下)の所有者・居住者。耐震アドバイザー派遣は平成12年5月31日以前着工まで対象拡充。
【受付終了】木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います
耐震診断および耐震改修工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)の所有者または管理者
空き家に関する支援策
対象経費の2分の1(上限50万円)
空き家の所有者または相続人等(危険空家等除却事業補助金)、空き家バンク登録物件の利用者(空き家バンク補助金)
空き家改修費用の一部を助成します
最大100万円(移住者)/最大50万円(市内在住者)、補助率1/2
臼杵市空き家バンクを利用して登録物件に入居する者。①利用移住者(転入日から3年以内)、②市内在住で貸家居住の利用者
老朽危険空家等除去促進事業
除去・処分費用の80%×1/2(上限50万円)
老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者
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