空き家活用補助金について(移住定住総合支援事業)
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大分県国東市が移住定住促進を目的として実施する「空き家活用補助金」です。国東市空き家バンクを通じて空き家を取得・活用しようとする移住者と、空き家バンクに物件を登録したオーナーの双方を支援します。
住宅改修費用の最大100万円補助をはじめ、家財処分費用の最大10万円補助など、空き家を住める状態に整えるための費用負担を大幅に軽減できます。移住前に国東市の空き家バンクに登録された物件を探し、成約後に申請することで補助を受けられます。
移住費用の初期負担を抑えたい方や、所有する空き家を活用したいオーナーにとって有益な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 住宅改修補助:国東市に移住し、空き家バンクを通じて成約した方で、改修工事を市内事業者(個人・法人を問わず市内に事務所または事業所を有する者)に発注する場合
- 家財処分補助:国東市に移住し、空き家バンクを通じて成約した方で、登録物件内の家財処分費用が発生する場合
- 家財処分補助(所有者向け):空き家バンクに物件を登録している所有者(移住者は除く)
- 共通:申請前に工事・処分に着手していないこと(事前申請が必須)
申請条件
- 市内に移住し、空き家バンクを通じて成約した方(住宅改修・家財処分)
- 住宅改修は市内に事務所または事業所を有する事業者が行う改修工事であること
- 家財処分(所有者向け)は空き家バンク物件の所有者(移住者は除く)
- 申請前に着手した工事は対象外
申請方法・手順
申請の流れ
- まず国東市の空き家バンクで物件を探し、登録・成約を行う
- 補助金の申請は工事・家財処分の着手前に必ず実施する(着手後は対象外)
- 国東市 企画財政課 定住促進係(電話:0978-72-1117)に連絡し、申請書類を入手する
- 必要書類を揃えて窓口または郵送で申請を行う
- 審査・承認後に工事や家財処分を実施し、完了報告と共に補助金請求手続きを行う
よくある質問
住宅改修補助金はいくらもらえますか?
改修工事費用の2分の1以内で、上限は100万円です。市内に事務所または事業所を有する事業者が施工することが条件です。
家財処分補助金の上限はいくらですか?
家財処分費用の2分の1以内で、上限10万円です。移住者向けと所有者向けの2種類があります。
工事を始めてから申請しても大丈夫ですか?
申請前に着手した工事は補助対象外となります。必ず工事開始前に申請・承認を受けてください。
空き家バンクを通さずに取得した物件でも対象になりますか?
対象外です。国東市空き家バンクへの登録・成約が補助金利用の前提条件となります。
問い合わせはどこにすればよいですか?
国東市 企画財政課 定住促進係(電話:0978-72-1117)にお問い合わせください。
お問い合わせ
国東市 企画財政課 定住促進係 電話番号:0978-72-1117
大分県の住宅関連給付金
老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
除却工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
老朽危険空き家等または準老朽危険空き家等の所有者、所有者の相続人、その他除却を行う権限を有する者
「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
工事費の一部補助(市町村により異なる)
昭和56年5月以前に着工された木造住宅(2階以下)または木造アパート(2階建て以下)の所有者・居住者。耐震アドバイザー派遣は平成12年5月31日以前着工まで対象拡充。
【受付終了】木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います
耐震診断および耐震改修工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)の所有者または管理者
空き家に関する支援策
対象経費の2分の1(上限50万円)
空き家の所有者または相続人等(危険空家等除却事業補助金)、空き家バンク登録物件の利用者(空き家バンク補助金)
空き家改修費用の一部を助成します
最大100万円(移住者)/最大50万円(市内在住者)、補助率1/2
臼杵市空き家バンクを利用して登録物件に入居する者。①利用移住者(転入日から3年以内)、②市内在住で貸家居住の利用者
老朽危険空家等除去促進事業
除去・処分費用の80%×1/2(上限50万円)
老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者
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