受付終了事業者向け

大阪府休業要請外支援金

大阪府

基本情報

給付額中小法人:複数事業所100万円/1事業所50万円、個人事業主:複数事業所50万円/1事業所25万円
申請期間Web事前受付:令和2年5月27日〜令和2年7月7日、郵送:令和2年6月1日〜令和2年7月14日(受付終了)
対象地域大阪府
対象者大阪府内に事業所を有する中小法人および個人事業主で、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者
申請方法Web事前受付ページから申請者情報等を入力し、印刷・押印のうえ必要書類を添付してレターパックライトで郵送。個人事業主は専門家による事前確認書(様式3)も必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和2年の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため大阪府が実施した施設の使用制限要請等に関連し、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の支給対象外となった事業者を支援するために設けられた制度です。自主休業や外出自粛等に伴う売上減少で経営に深刻な影響が生じた中小法人・個人事業主に対し、家賃等の固定費を支援する目的で支給されました。
中小法人は府内に複数事業所がある場合100万円、1事業所の場合50万円、個人事業主は複数事業所50万円、1事業所25万円が支給されました。現在は申請受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象者

  • 中小企業基本法に規定する大阪府内に事業所を有する中小企業(会社)
  • 従業員100人以下のNPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等
  • 中小企業基本法に規定する大阪府内に事業所を有する個人事業主

対象外

  • 大企業が実質的に経営に参画している「みなし大企業」
  • 構成員の共益を目的とする法人、同業者の共同利益追求を目的とする法人
  • 国または地方公共団体が出資する法人
  • 宗教法人

対象要件(全て満たす必要あり)

  • 令和2年3月31日以前に開業し営業実態があること
  • 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
  • 令和2年4月または4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
  • 休業要請支援金の支給対象でないこと

申請条件

令和2年3月31日以前に開業し営業実態があること。令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有すること。
令和2年4月または4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。休業要請支援金の支給対象でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1:募集要項、フローチャート、対象・対象外施設一覧で対象要件を確認する
  • ステップ2:Web事前受付ページから申請者情報等を入力し、事前受付登録を行う
  • ステップ3:入力内容が反映された申請書(様式1)・誓約同意書(様式2)をダウンロード・印刷し、押印する
  • ステップ4:その他の必要書類を添付し、レターパックライト(青色)で事務局に郵送する
2

注意事項

※本制度は令和2年7月14日に申請受付を終了しています。

  • Web事前受付のみでは申請完了とならない(郵送が必須)
  • 個人事業主は専門家による申請書類事前確認書(様式3)の提出も必要
  • 書類不備がある場合は支給時期に影響するため注意が必要

必要書類

申請書(様式1・2)、誓約・同意書(様式2)、専門家による申請書類事前確認書(様式3、個人事業主のみ)、売上減少を確認できる書類、確定申告書類、本人確認書類

よくある質問

大阪府休業要請外支援金はまだ申請できますか?

いいえ、本制度の申請受付はすでに終了しています。Web事前受付は令和2年7月7日まで、郵送は令和2年7月14日(当日消印有効)までが申請期限でした。現在は新規の申請を受け付けておりません。

休業要請支援金との違いは何ですか?

休業要請支援金(府・市町村共同支援金)は、大阪府からの施設使用制限の要請に協力した事業者が対象でした。一方、休業要請外支援金は、その要請の対象外であったものの、自主休業や外出自粛等により売上が減少した事業者を対象としていました。つまり、休業要請支援金の支給対象にならなかった事業者を支援するための制度でした。

支給額はいくらでしたか?

中小法人の場合、府内に複数事業所を有する場合は100万円、1事業所の場合は50万円でした。個人事業主の場合、複数事業所を有する場合は50万円、1事業所の場合は25万円でした。1事業者につき1度の支給でした。

売上減少の要件はどのようなものでしたか?

令和2年4月の売上、または4月と5月の平均の売上が、前年同期間比で50%以上減少していることが要件でした。加えて、令和2年3月31日以前に開業していること、令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していることも必要でした。

休業要請支援金の不支給決定を受けた場合はどうすればよかったですか?

休業要請支援金の不支給決定通知書を受けた方で、本支援金の対象となる方については、通常の申請期間に関わらず、不支給決定通知書の到達日の翌日から起算して20日(当日消印有効)以内であれば申請可能でした。申請時には不支給決定通知書の写しを添付する必要がありました。

不正受給が発覚した場合どうなりますか?

支給決定後に対象要件に該当しない事実や不正が発覚した場合、大阪府は支給決定を取り消しました。申請者は支援金を返還するとともに違約金を支払う必要がありました。また、申請書類に記載された情報は税務情報に使用されたり、大阪府暴力団排除条例に基づき大阪府警察本部に提供されることがありました。

お問い合わせ

大阪府休業要請外支援金申請事務局(〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16)※事務終了

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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