受付終了事業者向け

大阪府雇用促進支援金

大阪府

基本情報

給付額正規雇用・非正規雇用に応じた額(同一事業主の申請人数に制限なし)
申請期間令和4年7月1日〜9月30日雇入れ分の申請期限:令和5年1月31日(受付終了)
対象地域大阪府
対象者大阪府緊急雇用対策特設ホームページ(にであう)に掲載の民間人材サービス事業者の求人特集を通じて求職者を雇い入れた事業主(法人、個人事業主、法人格のない任意団体)
申請方法採用後1か月以内にオンライン申請フォームから登録。3か月間の継続雇用後に必要書類をアップロードして申請。オンライン申請が困難な場合は郵送・持参も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化した状況において、事業主による労働者の雇用促進を図り、失業者の早期就業を支援するために設けられた制度です。大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にであう」に掲載の民間人材サービス事業者の求人特集を通じて求職者を雇い入れ、3か月間継続雇用した事業主に対し、雇用等に要する費用を支援金として支給しました。
申請件数約39,600件、支給件数約37,800件、支給率100%の実績を残し、令和5年4月1日に全ての申請受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象となる事業主

  • 法人、個人事業主等、法人格のない任意団体
  • 同一の事業主が申請できる人数に制限なし

対象となる被雇用者の要件

  • 令和2年4月1日以降に失業状態になったこと
  • 求人への応募等を行った日に住所が大阪府内にあること
  • 雇用保険に加入していること

雇用の要件

  • 大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にであう」に掲載の民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載していること
  • 令和4年7月1日〜9月30日に対象人材を採用していること
  • 採用後3か月間の継続雇用が必要

学生の場合

  • 親の扶養に入れず仕送りも受けられず、専らアルバイトで学費・生活費を賄っていたがアルバイトがなくなった場合等が対象
  • 保険証が家族用、奨学金受給者、仕送り受給者は対象外

申請条件

大阪府緊急雇用対策特設ホームページの求人特集に求人を掲載し、令和4年7月1日〜9月30日に対象人材を採用すること。採用者の雇用保険加入が必要。
被雇用者は令和2年4月1日以降に失業状態になり、応募時に大阪府内に住所があること。3か月間の継続雇用が必要。

申請方法・手順

1

申請の流れ(初めての方)

  • ステップ1:民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載し、対象人材を採用する
  • ステップ2:採用後1か月以内にオンライン申請フォームから申請者情報・口座情報・被雇用者情報を登録する
  • ステップ3:3か月間の継続雇用後、必要書類(労働条件通知書、雇用保険資格取得確認通知書、給与明細、履歴書等)をアップロードして申請する
2

申請の流れ(2回目以降の方)

  • 初回登録時に送付された「Myページ」URLから被雇用者情報を登録し、3か月の継続雇用後に必要書類をアップロードして申請する
3

注意事項

※本制度は令和5年4月1日に全申請受付を終了しています。

  • オンライン申請が困難な場合は所定の様式を印刷し、レターパックライトで郵送または事務局に持参も可能
  • 事務局への持参は事前予約が必要

必要書類

労働条件通知書等の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、3か月分の給与明細または賃金台帳の写し、被雇用者の履歴書の写し、振込先通帳等の写し、本人確認書類(個人事業主・任意団体の場合)

よくある質問

大阪府雇用促進支援金はまだ申請できますか?

いいえ、大阪府雇用促進支援金の申請はすべて受付を終了しています。令和4年7月1日〜9月30日に雇い入れた場合の申請受付は令和5年1月31日をもって終了し、令和5年4月1日に全ての申請受付が完了しました。

支給額はいくらでしたか?

正規雇用と非正規雇用で支給額が異なっていました。同一の事業主が申請できる人数に制限はなく、複数名の雇い入れについて申請することが可能でした。申請件数約39,600件に対し、支給件数約37,800件、支給率100%という実績でした。

どのような求人サイトで採用する必要がありましたか?

大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にであう」に掲載されている民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載し、そこを通じて採用する必要がありました。求人の掲載は各民間人材サービス事業者に直接お問い合わせいただく形でした。

3か月の継続雇用の確認方法は?

雇入れ日から3か月が経過する日までの全日を含む給与明細または賃金台帳の提出で確認されました。例えば雇入れ日が1月1日の場合、3か月経過日は3月31日となり、給与の締日が毎月15日であれば1月・2月・3月・4月の4か月分の給与明細が必要でした。

申請に必要な書類は何でしたか?

主な必要書類は、労働条件通知書等(労働契約期間の確認用)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用保険加入確認用)、3か月分の給与明細または賃金台帳(継続雇用確認用)、被雇用者の履歴書(住所・失業状態の確認用)、振込先通帳等の写し、本人確認書類(個人事業主・任意団体の場合)でした。

不正受給が発覚した場合はどうなりますか?

支給決定後に対象要件に該当しない事実や虚偽が発覚した場合、支給決定が取り消されました。支給済みの支援金は定められた期日までに返還が必要で、期日を過ぎると延滞金、虚偽があった場合はさらに違約金の支払いが求められました。また、支給要件を満たしていないことが判明した場合は速やかな届出が義務付けられていました。

お問い合わせ

大阪府雇用促進支援金事務局(電話:06-4794-7050)/大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課(電話:06-6360-9070)

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