妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額妊婦であることの認定後5万円、認定後に妊娠したこどもの数につき5万円
申請期間妊婦認定申請:胎児心拍確認日から2年後の前日まで。こどもの数の届出:出産予定日8週間前から2年後の前日まで。
対象地域大阪府
対象者申請及び届出時点で大阪市に住所がある妊婦または産婦で、令和7年4月1日以降に国内に住所があり妊婦である(あった)方。産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要。
申請方法オンラインまたは専用の返信用封筒による送付での申請。区役所窓口では受付不可。妊娠届出時および乳児家庭全戸訪問時に制度案内が行われる。

この給付金のまとめ

この給付金は、大阪市が子ども・子育て支援法等の改正に基づき令和7年4月から開始した妊婦のための経済的支援制度です。従来の出産・子育て応援交付金事業が法定事業化されたもので、妊娠届出時・妊娠8か月頃・出生後の3回にわたる保健師等との面談による伴走型相談支援と組み合わせて実施されます。
妊婦認定後に5万円、出産後にこども1人につき5万円が支給され、流産・死産の場合も対象となります。申請はオンラインまたは郵送で行い、区役所窓口では受付していません。

対象者・申請資格

対象者の基本要件

  • 申請及び届出時点で大阪市に住所がある妊婦または産婦
  • 令和7年4月1日以降に国内に住所があり、かつ妊婦である(あった)方

医療要件

  • 産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要

注意事項

  • 出産・子育て応援給付金との重複受給は不可
  • 市外から転入した場合は転入前市町村で未受給であれば申請可能
  • 転出した場合は認定が取消されるため転出先で再申請が必要
  • 流産・死産・人工妊娠中絶の場合も支給対象

申請条件

産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要。申請及び届出時点で大阪市に住所があること。
出産・子育て応援給付金との重複受給不可。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 妊娠届出時に区役所の保健師等から制度案内を受ける
  • 妊婦認定申請はオンラインまたは専用返信用封筒で提出
  • 出生後は乳児家庭全戸訪問時にこどもの数の届出の案内を受ける
2

申請期限

  • 妊婦認定申請:胎児心拍確認日から2年後の前日まで
  • こどもの数の届出:出産予定日8週間前から2年後の前日まで
3

支給額

  • 1回目(妊婦認定後):5万円
  • 2回目(こどもの数届出後):こども1人につき5万円

よくある質問

妊婦のための支援給付金はいくらもらえますか?

妊婦であることの認定後に5万円、その後妊娠したこどもの数の届出後にこども1人につき5万円が支給されます。双子の場合は2回目が10万円となり、合計15万円となります。

出産・子育て応援給付金を受け取った場合、妊婦支援給付金も受け取れますか?

同一の妊娠を原因として重複受給はできません。ただし、出産応援給付金のみ受給し令和7年4月1日以降にこどもが出生する場合は、妊婦支援給付の認定申請とこどもの数の届出により5万円を受給できます。

流産・死産の場合でも給付金を受け取れますか?

流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも支給対象となります。詳しくは大阪市の案内ページまたはコールセンター(06-6208-8258)にお問い合わせください。

申請方法を教えてください。

オンラインまたは専用の返信用封筒による郵送で申請します。区役所窓口では受付できません。妊娠届出時や乳児家庭全戸訪問時に保健師等から制度案内と申請方法の説明があります。

大阪市外に引っ越す場合はどうなりますか?

認定後に大阪市外へ転出した場合は認定が取り消されます。大阪市で未受給の給付がある場合は、転出先の市町村で改めて認定申請を行ってください。

申請期限はありますか?

妊婦認定申請は胎児心拍確認日から2年後の前日まで、こどもの数の届出は出産予定日8週間前から2年後の前日までです。令和7年3月31日以前に胎児心拍が確認された場合は令和7年4月1日が起算日となります。

お問い合わせ

大阪市妊婦支援給付金コールセンター 電話:06-6208-8258 ファックス:06-6202-6963 メール:ninpu@city.osaka.lg.jp 受付時間:午前9時〜午後5時30分(土日祝・年末年始除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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