堺市 子ども医療費助成制度

大阪府

基本情報

給付額通院・入院でかかった医療費(保険診療分)の自己負担額から一部自己負担額(1日500円まで、同一医療機関・月2日まで)を控除した額および入院時食事療養費の標準負担額を助成。調剤薬局の一部負担なし。
申請期間通年(出生後随時)
対象地域大阪府
対象者堺市内に住民登録のある0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの健康保険加入の子ども。所得制限なし。就労・婚姻していても対象。堺市在住保護者の子が進学で転出した場合も、転出先で医療費助成を受けていなければ対象。
申請方法堺市各区役所の保険年金課窓口に必要書類を持参して申請。出生後できるだけ早く申請することを推奨。

この給付金のまとめ

この給付金は、堺市にお住まいの0歳から18歳(18歳になった年の3月31日まで)の子どもを対象とした医療費助成制度です。所得制限は一切なく、堺市内に住民登録があれば対象となります。
大阪府内の医療機関では、子ども医療証と健康保険証を窓口で提示するだけで、1日500円まで(同一医療機関・月2日分まで)の一部負担で受診できます。調剤薬局での自己負担はゼロです。

通院・入院・精神病床入院・入院時食事療養費まで幅広く助成されます。申請は堺市7つの区役所(堺・中・東・西・南・北・美原)の保険年金課で受け付けています。

医療証は自動更新されますが、出生後は早めに申請してください。

対象者・申請資格

対象年齢と適用範囲

  • 0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)まで
  • 就労・婚姻していても対象。ただし成年に達した子どもはご本人の手続が必要
  • 令和3年4月以降、堺市在住保護者の子が進学等で転出した場合も、転出先で医療費助成を受けていなければ対象

所得制限と対象外の場合

  • 所得制限なし(全員対象)
  • ただし以下の場合は対象外:
  • 生活保護受給中の方(停止中は令和5年4月1日から対象)
  • 児童福祉法の措置により医療費支給を受けている方
  • 重度障害者医療費助成を受けている方
  • ひとり親家庭医療費助成を受けることができる方

申請条件

※次の場合は対象外:生活保護受給中(停止中は令和5年4月1日から対象)、児童福祉法に基づく措置により医療費支給を受けている場合、重度障害者医療費助成を受けている場合、ひとり親家庭医療費助成を受けることができる場合

  • 堺市内に住民登録があること
  • 健康保険加入者であること
  • 0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもであること
  • 就労・婚姻していても対象(ただし成年に達している子どもはご本人での手続が必要)
  • 所得制限なし

申請方法・手順

1

ステップ1:申請に必要なものを準備する

  • 子どもの健康保険証(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 出生直後など健康保険証未発行の場合は、保護者のマイナ保険証等で手続可能
  • 市外から転入してきた未就学児の保護者はマイナンバー確認書類または前住所地の所得証明書も必要
2

ステップ2:お住まいの区の区役所保険年金課へ申請する

  • 堺市7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)各区役所の保険年金課が窓口です
  • 出生の場合は出生届提出後できるだけ早めに申請してください(申請日からの適用となります)
  • 成年に達している子どもの場合は、ご本人が申請します
3

ステップ3:医療証を受け取り、医療機関で活用する

  • 申請後、子ども医療証が交付されます
  • 大阪府内の医療機関では健康保険証と医療証を提示し、1日500円まで(月2日まで)の一部負担で受診
  • 調剤薬局では一部負担なし
  • 大阪府外の医療機関では一旦全額支払い後、堺市区役所保険年金課で還付申請
4

ステップ4:医療証の更新確認

  • 有効期限(就学前・小学校卒業・18歳年度末)が近づくと新しい医療証が郵送されます
  • 18歳到達年の3月31日で資格終了のため更新はありません

必要書類

  • 健康保険証(子どもの名前が記載されたマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 未就学児の保護者で市外から転入した場合:マイナンバー確認書類(本人確認書類と同意書への署名)または前住所地発行の所得証明書
  • 世帯員以外が手続する場合:委任状等

よくある質問

堺市の子ども医療証を持っていれば、どこの病院でも無料になりますか?

大阪府内の医療機関では、子ども医療証と健康保険証を提示することで1日あたり500円まで(同一医療機関・月2日まで)の一部負担で受診できます。月に同じ病院を何日受診しても負担は月1,000円が上限です。調剤薬局では一部負担なし。大阪府外の医療機関ではいったん自己負担分を支払い、後日堺市区役所保険年金課に還付申請が必要です。健康保険の対象外(健康診断・予防接種・差額ベッド代など)は助成対象外です。

子どもが生まれました。いつ、どこで医療証の申請をすればよいですか?

出生届を提出した後、できるだけ早くお住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)あり、各区役所に保険年金課があります。子どもの健康保険証(交付前であれば保護者のマイナ保険証等でも可)を持参してください。申請日からの適用となるため、早めの手続きが重要です。

高校生の子どもも堺市の子ども医療費助成の対象になりますか?

はい、高校生も対象です。18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(つまり高校3年生の3月末まで)が対象期間です。就労や婚姻をしていても対象となります。ただし成年(18歳)に達している場合は、保護者ではなくお子さんご本人が申請・手続をする必要があります。所得制限はありませんので、家庭の収入に関わらず全員が対象です。

転入してきましたが、以前に住んでいた市でも子ども医療費助成を受けていました。堺市でも申請できますか?

はい、堺市に転入後、堺市の子ども医療費助成制度に改めて申請していただく必要があります。以前の自治体の医療証はそのまま使えないため、堺市内の区役所保険年金課で新たに申請してください。未就学児の保護者で市外から転入した場合は、大阪府の補助金の関係上、所得確認が必要なため、マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書が追加で必要となります。

お問い合わせ

堺市各区役所 保険年金課(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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通院・入院でかかった医療費(保険診療分)の自己負担額から一部自己負担額(1日500円まで、同一医療機関・月2日まで)を控除した額を助成。調剤薬局の一部負担なし。

堺市に住民登録があり健康保険に加入しているひとり親家庭の方。対象は①ひとり親(父または母)本人と②養育される18歳(18歳になった年の3月31日)までの児童。養育者(里親等を除く)も含む。所得制限あり(扶養0人208万円未満)。

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