堺市 大阪府外妊婦健康診査費用助成

大阪府

基本情報

給付額各未使用受診票に記載された公費負担額を上限として実費を助成(令和7年度以降、助産所は最大5,080円、多胎は5,000円)
申請期間最後の健診日または出産日のいずれか遅い日から1年以内
対象地域大阪府
対象者堺市に住民登録があり、里帰り出産等で大阪府外の医療機関で妊婦健康診査を自費で受診した方、または受診票を紛失して自費で受診した方。
申請方法お住まいの区の保健センターまたは子ども育成課の窓口に必要書類を持参して申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、堺市にお住まいの妊婦の方が里帰り出産などの理由で大阪府外の医療機関で妊婦健康診査を受診した際、通常使える「堺市の妊婦健康診査受診票(公費負担)」が使えなかった場合に、その費用の一部を助成する制度です。受診票を紛失した場合も対象になります。
助成額は各受診票に記載された公費負担額が上限です。申請期限は最後の健診日または出産日のいずれか遅い日から1年以内と定められています。

申請窓口はお住まいの区の保健センターまたは子ども育成課(072-228-7612)で、領収書原本と母子健康手帳、未使用受診票が必要です。

対象者・申請資格

助成対象となる受診

  • 堺市民が大阪府外の医療機関(病院・診療所・助産所)で受診した妊婦健康診査
  • 堺市の受診票を持参せず(または紛失等により)自費で支払った場合
  • 里帰り出産中の受診が典型的なケース

助成対象外となるケース

  • 大阪府内の医療機関での受診(府内では受診票が使えるため助成対象外)
  • 堺市民でない方
  • 申請期限(最後の健診日または出産日から1年)を過ぎた場合
  • 助産所での受診のうち、診察・保健指導・尿検査以外の費用(令和7年度以降)

申請条件

  • 堺市に住民登録があること
  • 大阪府外の医療機関で妊婦健康診査を受診したこと(里帰り出産等)、または受診票を紛失して自費で受診したこと
  • 堺市が交付した妊婦健康診査受診票のうち未使用のものがあること
  • 最後の健診日または出産日のいずれか遅い日から1年以内に申請すること

申請方法・手順

1

ステップ1:領収書と受診票を保管しておく

  • 大阪府外で受診した際は必ず領収書を保管してください(費用の項目が明記されているもの)
  • 堺市から交付された妊婦健康診査受診票のうち、使用しなかったものをすべて取っておきます
2

ステップ2:母子健康手帳と必要書類の準備

  • 母子健康手帳(受診記録が確認されます)
  • 申請者名義の振込口座情報(通帳のコピーなど)
  • 申請書はお住まいの区の保健センターまたは子ども育成課の窓口で入手できます
3

ステップ3:申請窓口に提出(期限に注意)

  • お住まいの区の保健センターまたは子ども育成課の窓口へ持参します
  • 問い合わせ先:堺市子ども育成課 電話:072-228-7612
  • 申請期限:最後の健診日または出産日のいずれか遅い日から1年以内
4

ステップ4:助成金の受け取り

  • 審査後、申請者名義の口座に助成金が振り込まれます

必要書類

  • 助成申請書(窓口で入手)
  • 健診費用の領収書原本(費用の項目が確認できるもの)
  • 母子健康手帳
  • 使用しなかった受診票
  • 申請者名義の振込口座情報(通帳のコピー等)

よくある質問

里帰り出産で大阪府外の病院を受診しました。いつまでに申請すればよいですか?

申請期限は「最後の健診日または出産日のいずれか遅い日から1年以内」です。例えば出産後も健診を受けた場合は、最後の健診日から1年以内が期限となります。期限を過ぎると申請できなくなりますので、出産後はなるべく早めに堺市子ども育成課(072-228-7612)またはお住まいの区の保健センターに連絡して手続きを進めてください。

受診票を紛失した場合も助成を受けられますか?

はい、受診票を紛失して自費で妊婦健康診査を受診した場合も助成の対象となります。この場合も、自費で支払った領収書(費用の項目が確認できるもの)と母子健康手帳が必要です。詳しくはお住まいの区の保健センターまたは堺市子ども育成課(072-228-7612)にご相談ください。

助成額はいくらになりますか?

助成額は堺市の妊婦健康診査受診票に記載された公費負担額が上限となり、実際に支払った金額との比較で低い方が支給されます。受診票の種類によって上限額が異なります。令和7年度以降、助産所での受診は診察・保健指導・尿検査のみが対象で上限は5,080円(多胎は5,000円)です。具体的な金額は申請時に担当者に確認してください。

大阪府内の別の市で受診した場合も対象になりますか?

大阪府内の医療機関での受診は対象外です。大阪府内では堺市交付の受診票が利用できるため、助成制度の対象となりません。助成対象は大阪府外の医療機関での受診に限られます。府外受診の証明として領収書に医療機関の住所が記載されているものを保管してください。

お問い合わせ

子ども育成課 電話:072-228-7612 / 申請窓口:お住まいの区の保健センター または 子ども育成課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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