出産育児一時金(大阪市国民健康保険)

大阪府

基本情報

給付額488,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は500,000円)
申請期間出産した日の翌日から2年以内(2年を過ぎると時効で申請不可)。
対象地域大阪府
対象者大阪市国民健康保険に加入されている方で、妊娠12週以上の出産(死産・流産を含む)をされた方。
申請方法出産後にお住まいの区の区役所に申請。医療機関等での直接支払制度や受取代理制度も利用可能。郵送による手続きも可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされた際に支給される一時金です。産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は50万円、それ以外の場合は48万8千円が支給されます。
死産・流産の場合も対象となります。出産育児一時金直接支払制度を利用すれば、医療機関等に直接支払いされるため、窓口での高額な支払いを避けることができます。

直接支払額が一時金を下回った場合は差額を区役所で申請できます。申請期限は出産日の翌日から2年以内です。

対象者・申請資格

対象者

  • 大阪市国民健康保険に加入されている方
  • 妊娠12週以上の出産をされた方(死産・流産を含む)

支給されない場合

  • 他の健康保険から出産育児一時金相当の給付を受ける場合
  • 船員保険や共済組合に1年以上加入し退職後6か月以内に出産した場合は元の保険から支給可能
  • 会社の健康保険に1年以上加入し退職後6か月以内の場合はどちらか選択

海外出産の場合

  • 短期間の渡航中で大阪市に住所があり被保険者であることが要件
  • 長期間の国外滞在で日本に生活拠点が確認できない場合は対象外

申請条件

出産日に大阪市国民健康保険の被保険者であること。妊娠12週以上の出産であること。
他の健康保険から同等の給付を受けていないこと。

申請方法・手順

1

直接支払制度を利用する場合

  • 出産予定の医療機関で直接支払制度の手続きを行う
  • 出産費用が一時金以下の場合は差額を区役所で申請
2

世帯主が受け取る場合

  • 出産後にお住まいの区の区役所に必要書類を持参して申請
  • 郵送での手続きも可能
3

必要書類

  • 被保険者確認書類(資格確認書等)
  • 母子健康手帳等の出産確認書類
  • 直接支払制度の合意文書
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の口座情報
  • 本人確認書類

必要書類

被保険者確認書類(資格確認書・マイナポータルの資格情報画面等)、母子健康手帳など出産確認書類、直接支払制度の合意文書、医療機関の領収書、世帯主の金融機関口座通帳等、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

よくある質問

出産育児一時金はいくらもらえますか?

産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は50万円、それ以外の場合は48万8千円です。妊娠22週未満の出産は産科医療補償制度の対象外のため48万8千円となります。

直接支払制度とは何ですか?

出産育児一時金を大阪市国民健康保険から直接医療機関にお支払する制度です。これにより窓口での高額な支払いを避けることができます。利用を希望する場合は出産予定の医療機関にお問い合わせください。

直接支払制度を利用して差額が出た場合は?

直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、出産後にお住まいの区の区役所で差額の申請をしてください。

流産・死産でも支給されますか?

妊娠12週以上であれば、死産・流産の場合も支給対象となります。

申請期限はありますか?

出産した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請ができなくなります。早めの申請をお勧めします。

海外で出産した場合も対象になりますか?

短期間の渡航中での出産で、出産日に大阪市国民健康保険の被保険者であれば対象となります。ただしパスポートの出入国記録、出産証明書、調査同意書などの追加書類が必要です。長期間の国外滞在で日本に生活拠点が確認できない場合は対象外です。

お問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金業務担当(保険)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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大阪府子育て・出産関連給付金

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堺市 出産育児一時金(国民健康保険)

産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円。非加入医療機関での出産:48万8千円(令和5年4月以降)。

堺市の国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(85日)以上の出産をした方(死産・流産含む)。

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堺市内に住民登録のある0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの健康保険加入の子ども。所得制限なし。就労・婚姻していても対象。堺市在住保護者の子が進学で転出した場合も、転出先で医療費助成を受けていなければ対象。

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堺市 ひとり親家庭医療費助成制度

通院・入院でかかった医療費(保険診療分)の自己負担額から一部自己負担額(1日500円まで、同一医療機関・月2日まで)を控除した額を助成。調剤薬局の一部負担なし。

堺市に住民登録があり健康保険に加入しているひとり親家庭の方。対象は①ひとり親(父または母)本人と②養育される18歳(18歳になった年の3月31日)までの児童。養育者(里親等を除く)も含む。所得制限あり(扶養0人208万円未満)。

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