県外等での妊婦健康診査の受診
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
県外や委託外の医療機関で妊婦健診を受けた場合、一旦全額支払い後に差額を償還(返金)してもらえる制度です。里帰り出産や転居など様々な事情に対応しています。
対象者・申請資格
佐賀市で妊婦健診受診票の交付を受けた妊婦が対象です。佐賀県・福岡県・長崎県の医師会に登録された委託産科医療機関では受診票をそのまま使用できますが、それ以外の医療機関(他の都道府県の病院、委託外の診療所など)で受診した場合にこの償還払い制度が利用できます。
健診費用の全額を窓口で支払い、後日申請することで差額分が返金されます。
申請条件
佐賀市で妊婦健診受診票の交付を受けていること/佐賀県・福岡県・長崎県の委託産科医療機関以外で妊婦健診を受診したこと
申請方法・手順
①佐賀市こども健康課で妊婦健診受診票の交付を受ける ②委託外の医療機関で受診し、窓口で健診費用の全額を支払い、領収書(原本)を受け取る ③領収書原本・使用した受診票・振込先口座情報・その他必要書類をそろえ、佐賀市こども健康課へ申請する ④審査後、指定の銀行口座に差額分が振り込まれる
必要書類
領収書(原本)/妊婦健診受診票(使用分)/振込先口座が確認できるもの/その他佐賀市こども健康課が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
佐賀市こども健康課
佐賀県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
月額最大45,500円(子1人の場合)、所得に応じて一部支給あり
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している方。対象事由:①父母が離婚、②父または母が死亡、③父または母が生死不明、④父または母が一定以上の障がい状態、⑤父または母が1年以上遺棄、⑥DV保護命令、⑦父または母が1年以上拘禁中。
物価高対応子育て応援手当
子ども1人あたり2万円
①令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月出生の児童を含む)②令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)事業
妊婦5万円+産婦(胎児1人あたり)5万円=合計10万円
妊娠届を提出した妊婦および出産した産婦(佐賀市内在住)
児童手当制度
0歳~2歳:月額15,000円、3歳~高校生年代(第1・2子):月額10,000円、3歳~高校生年代(第3子以降):月額30,000円
0歳から18歳(高校生年代、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等
ひとり親家庭等医療費助成
1か月の医療費自己負担額から500円を控除した金額を助成(高額療養費等控除後)
①20歳未満の児童を養育している母子家庭の母・父子家庭の父、②18歳になった年度の末日までの母子・父子家庭の児童・父母のいない児童。所得制限あり。
保育所、幼稚園等への物価高騰対応支援金
施設規模・種別により変動
佐賀県内に所在する保育所・幼稚園・認定こども園等の児童福祉施設の事業者
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