児童手当制度
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
子どもを養育する家庭に国が毎月手当を支給する制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、0歳〜高校生年代のすべての子どもが対象。
第3子以降は月3万円に増額されました。
対象者・申請資格
0歳から18歳(高校生年代:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等が対象です。令和6年10月の制度改正により所得制限が完全に撤廃されたため、収入にかかわらずすべての養育者が受給できます。
支給額は児童の年齢と第何子かによって異なり、第3子以降は月額30,000円と大幅に引き上げられています。
申請条件
0歳から18歳(高校生年代)の児童を養育していること/所得制限なし(令和6年10月以降)
申請方法・手順
①お住まいの市区町村の児童手当担当窓口(佐賀市の場合はこども家庭課等)に認定請求書を提出する ②出生・転入等の事由発生翌日から15日以内に申請するのが原則(遅れると支給開始が遅くなる場合あり) ③審査後、認定通知が届き、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分がまとめて指定口座に振り込まれる ④住所変更・養育状況の変化等があれば速やかに届け出る
必要書類
認定請求書/戸籍謄本(児童との関係確認用)/振込先口座が確認できるもの/その他市区町村が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口
佐賀県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
月額最大45,500円(子1人の場合)、所得に応じて一部支給あり
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している方。対象事由:①父母が離婚、②父または母が死亡、③父または母が生死不明、④父または母が一定以上の障がい状態、⑤父または母が1年以上遺棄、⑥DV保護命令、⑦父または母が1年以上拘禁中。
物価高対応子育て応援手当
子ども1人あたり2万円
①令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月出生の児童を含む)②令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
県外等での妊婦健康診査の受診
医療機関が請求した健診費用と妊婦健診受診票の公費負担額との差額分(実費に応じた償還払い)
佐賀市で妊婦健診受診票の交付を受けており、佐賀県・福岡県・長崎県の委託産科医療機関以外で妊婦健診を受診した妊婦
妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)事業
妊婦5万円+産婦(胎児1人あたり)5万円=合計10万円
妊娠届を提出した妊婦および出産した産婦(佐賀市内在住)
ひとり親家庭等医療費助成
1か月の医療費自己負担額から500円を控除した金額を助成(高額療養費等控除後)
①20歳未満の児童を養育している母子家庭の母・父子家庭の父、②18歳になった年度の末日までの母子・父子家庭の児童・父母のいない児童。所得制限あり。
保育所、幼稚園等への物価高騰対応支援金
施設規模・種別により変動
佐賀県内に所在する保育所・幼稚園・認定こども園等の児童福祉施設の事業者
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