令和6年度住民税非課税世帯重点支援給付金
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受ける草津市の住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を給付する制度です。18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人あたり2万円が加算されます。
基準日は令和6年12月13日で、対象世帯には確認書または申請書が送付されます。受付後3週間程度で支給される見込みです。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和6年12月13日時点で草津市に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
こども加算の要件
- 対象世帯のうち18歳以下のこどもがいる世帯
- 基準日以降に生まれた新生児も対象
対象外
- 世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている世帯
- 租税条約の適用を受け住民税均等割が非課税である方を含む世帯
- 他市区町村で同様の給付金を受給済みの世帯
申請条件
基準日(令和6年12月13日)時点で草津市に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。
住民税が課されている他の親族等の扶養のみで構成される世帯は対象外。他市区町村で同様の給付金を受給済みの世帯は対象外。
申請方法・手順
申請手順
- 対象世帯には市から「支給要件確認書」または「申請書」が送付されます
- 届いた書類に必要事項を記入して返送します
- 受付後、不備がなければ約3週間で指定口座に振り込まれます
書類の発送時期
- 世帯全員が令和6年1月1日以前から草津市在住の場合:令和7年2月中旬から順次
- 転入者がいる世帯の場合:令和7年2月下旬から順次
必要書類
支給要件確認書または申請書(送付される書類に必要事項を記入)
よくある質問
給付金の金額はいくらですか?
1世帯あたり3万円です。18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人あたり2万円が加算されます。例えば、こどもが2人いる非課税世帯の場合は合計7万円(3万円+2万円×2人)が支給されます。
自分で申請する必要がありますか?
対象世帯には市から「支給要件確認書」または「申請書」が郵送されますので、届いた書類に必要事項を記入して返送してください。自分から市役所に出向いて申請する必要はありません。
いつ頃届きますか?いつ振り込まれますか?
書類は令和7年2月中旬から順次発送されます。転入者がいる世帯は2月下旬からです。書類を返送して受付後、不備がなければ約3週間で指定口座に振り込まれます。
他の自治体から転入したばかりですが対象になりますか?
基準日(令和6年12月13日)時点で草津市に住民登録があり、住民税非課税の要件を満たしていれば対象となります。ただし、前の自治体で同様の給付金を受給済みの場合は対象外です。
お問い合わせ
草津市給付金コールセンター 電話:0570-098-041(平日9時~17時)
滋賀県の生活支援関連給付金
定額減税を補足する給付金(不足額給付)
定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
令和7年1月1日時点で草津市に居住しており、定額減税の当初調整給付に不足が生じた方、または個別事情により当初調整給付の対象とならなかった方
定額減税しきれないと見込まれた人等への給付金「調整給付金(不足額給付)」
定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
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生活困窮者住居確保給付金
単身世帯:月額35,000円、2人世帯:月額42,000円、3~5人世帯:月額46,000円、6人世帯:月額49,000円、7人以上世帯:月額55,000円(原則3か月間)
離職・廃業後2年以内、または給与等を得る機会が同程度まで減少している方で、世帯収入・預貯金が一定額以下であり、就労能力・意欲のある方
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