生活困窮者住居確保給付金
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職や休業等により収入が減少し、住居を失った方や失うおそれがある方に対して、家賃相当額を原則3か月間支給する制度です。長浜市では単身世帯で月額35,000円、2人世帯で月額42,000円が上限となっています。
令和7年4月からは転居費用補助も新設され、家計改善のために安価な住居へ転居する方への費用補助(単身世帯最大104,000円)も開始されました。
対象者・申請資格
住居確保給付金の基本要件
- 離職・廃業後2年以内、または給与等の機会が離職と同程度まで減少していること
- 世帯収入合計額が一定額以下であること
- 世帯預貯金合計額が一定額以下であること
- 就労能力および就労意欲があること
転居費用補助の要件(令和7年4月新設)
- 住居喪失のおそれのある方として相談を受けていること
- 申請日において65歳未満であること
- 離職等から2年以内または収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 家計改善に資する転居先であると認められること
- ハローワークに求職申込みをしていること
対象外
- 暴力団員
申請条件
申請日時点で離職・廃業後2年以内、または給与等の機会が離職と同程度まで減少していること。世帯収入合計額および世帯預貯金合計額が一定額以下であること。
就労能力および就労意欲があること。
申請方法・手順
申請手順
- 長浜市生活就労サポートセンター(電話:0749-64-5516)に相談します
- 必要書類を揃えて申請書を提出します
- 審査の結果、支給が決定されると家賃相当額が支給されます
転居費用補助の場合
- サポートセンターで相談し、転居先が家計改善に資すると認められる必要があります
- 支給決定前に転居した場合は補助の対象外となるため注意が必要です
注意事項
- 支給期間は原則3か月間です
- 賃貸住宅の初期費用のみが転居費用補助の対象(引越費用や光熱水費は対象外)
必要書類
提出書類一覧は市ホームページの「提出書類一覧」を参照
よくある質問
支給金額はいくらですか?
世帯人数に応じた月額上限があります。単身世帯35,000円、2人世帯42,000円、3~5人世帯46,000円、6人世帯49,000円、7人以上世帯55,000円です。原則3か月間支給されます。
離職していなくても申請できますか?
はい、離職していなくても対象になる場合があります。個人の責めに帰すべき理由や都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している方であれば申請可能です。休業等による収入減少も含まれます。
転居費用補助とは何ですか?
令和7年4月に新設された制度で、家計改善のために安価な住居へ転居する方への費用補助です。賃貸住宅の初期費用(家賃・敷金・礼金・仲介手数料等)が対象で、単身世帯は最大104,000円まで補助されます。
どこに相談すればいいですか?
長浜市生活就労サポートセンター(電話:0749-64-5516)にご相談ください。住居確保給付金の相談・申請を受け付けています。就労に向けた支援も行っています。
お問い合わせ
長浜市生活就労サポートセンター 電話:0749-64-5516
滋賀県の生活支援関連給付金
令和6年度住民税非課税世帯重点支援給付金
1世帯あたり3万円(こども加算:こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で草津市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
定額減税を補足する給付金(不足額給付)
定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
令和7年1月1日時点で草津市に居住しており、定額減税の当初調整給付に不足が生じた方、または個別事情により当初調整給付の対象とならなかった方
定額減税しきれないと見込まれた人等への給付金「調整給付金(不足額給付)」
定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
調整給付金(令和6年度給付金)を東近江市から受給した方で、不足額給付の対象となる方。また、転入者や修正申告をした方、扶養親族が増えた方なども対象。
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