定額減税を補足する給付金(不足額給付)
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方を対象に、不足額を補足給付する制度です。当初調整給付の算定で推計額を用いたことにより、実績額との間に差額が生じた方に追加で支給されます。
また、令和6年中の入国者や青色事業専従者など、個別事情で当初対象外だった方も含まれます。草津市では令和7年7月上旬から対象者に案内が送付されます。
対象者・申請資格
不足額給付1
- 令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定後、本来給付すべき額と当初調整給付額に差額が生じた方
不足額給付2(個別事情による対象者)
- 令和6年中に入国した方
- 令和6年度住民税の定額減税前税額がゼロで、令和6年分所得税額が令和7年1月1日時点で未確定だった方
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
共通要件
- 令和7年1月1日時点で草津市に居住していること
申請条件
令和7年1月1日時点で草津市に居住していること。当初調整給付の不足が生じた方、令和6年中に入国した方、令和6年度住民税定額減税前税額がゼロで所得税額が未確定だった方、青色事業専従者等が対象。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 対象者には令和7年7月上旬から順次「確認書」または「支給のお知らせ」が送付されます
- 届いた書類の種類によって手続き方法が異なります
- 詳細は同封のリーフレットをご確認ください
注意事項
- 自分で事前に申請する必要はありません
- 対象に該当する方には市から案内が届きます
必要書類
送付される確認書に記載の手続きに従う
よくある質問
不足額給付とは何ですか?
令和6年度の定額減税で、当初の調整給付額が推計値で算定されたため、実績額との間に差額が生じた場合に、その不足分を追加で給付する制度です。当初調整給付を受けた方のうち、不足が生じた方が対象となります。
自分が対象かどうかはどうすればわかりますか?
対象となる方には、草津市から令和7年7月上旬以降に「確認書」または「支給のお知らせ」が届きます。自分で確認・申請する必要はなく、市が対象者を判定して案内を送付します。
当初調整給付を受けていませんが対象になりますか?
令和6年中に入国した方、住民税定額減税前税額がゼロだった方、青色事業専従者等、個別事情で当初対象外だった方も「不足額給付2」として対象になる場合があります。詳細はコールセンターにお問い合わせください。
いつ頃振り込まれますか?
令和7年7月上旬から順次案内が送付されます。届いた書類に従って手続きを行った後に支給されます。具体的な支給時期は、届いた書類に記載の内容をご確認ください。
お問い合わせ
草津市給付金コールセンター 電話:0570-098-041(平日9時~17時)
滋賀県の生活支援関連給付金
令和6年度住民税非課税世帯重点支援給付金
1世帯あたり3万円(こども加算:こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で草津市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
定額減税しきれないと見込まれた人等への給付金「調整給付金(不足額給付)」
定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
調整給付金(令和6年度給付金)を東近江市から受給した方で、不足額給付の対象となる方。また、転入者や修正申告をした方、扶養親族が増えた方なども対象。
生活困窮者住居確保給付金
単身世帯:月額35,000円、2人世帯:月額42,000円、3~5人世帯:月額46,000円、6人世帯:月額49,000円、7人以上世帯:月額55,000円(原則3か月間)
離職・廃業後2年以内、または給与等を得る機会が同程度まで減少している方で、世帯収入・預貯金が一定額以下であり、就労能力・意欲のある方
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