定額減税しきれないと見込まれた人等への給付金「調整給付金(不足額給付)」
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方を対象に、東近江市が不足額を追加給付する制度です。当初調整給付金を受給済みの方で不足が生じた場合、原則として手続き不要で、以前の支給口座に自動的に振り込まれます。
支給予定日は令和7年8月29日です。また、転入者や修正申告者、扶養親族が増えた方なども順次対象となります。
対象者・申請資格
主な対象者
- 調整給付金(令和6年度給付金)を東近江市から受給し、不足額が生じた方
後日対象となる方
- 令和6年1月2日以降に東近江市に転入した方
- 令和6年度所得について修正申告等をした方
- 令和6年中にこどもが生まれた等、扶養親族が増えた方
- 令和6年中に税更正が行われ、住民税所得割が減少した方
- 令和6年分所得税額が確定し、不足額給付時所要額が調整給付時所要額を上回った方
- 定額減税の対象外で、低所得世帯向け給付の対象にも該当しなかった方
申請条件
調整給付金(令和6年度給付金)を東近江市から受給しており、不足額が生じている方。または令和6年1月2日以降に東近江市に転入した方、修正申告をした方、令和6年中にこどもが生まれた等扶養親族が増えた方など。
申請方法・手順
主な対象者の場合
- 手続きは原則不要です
- 支給のおしらせが8月中旬から順次届きます
- 令和7年8月29日に当初調整給付金の支給口座へ自動振込されます
口座変更が必要な場合
- 振込口座を解約している場合等は、2025年8月18日までにコールセンターへ連絡してください
後日対象となる方
- 案内時期および給付時期は現在調整中です
- 決まり次第、市のホームページでお知らせがあります
必要書類
原則手続き不要(当初調整給付金支給口座へ自動振込)。口座変更が必要な場合のみコールセンターへ連絡。
よくある質問
手続きは必要ですか?
当初調整給付金を東近江市から受給済みの方は、原則手続き不要です。以前の支給口座に自動振込されます。ただし、口座を解約している場合は2025年8月18日までにコールセンター(0120-948-720)へ連絡が必要です。
いつ振り込まれますか?
支給予定日は令和7年8月29日(金)です。支給のおしらせは8月中旬から順次発送されます。転入者や修正申告者など後日対象となる方の支給時期は、現在調整中で決まり次第公表されます。
令和6年に東近江市に転入しましたが対象になりますか?
令和6年1月2日以降に東近江市に転入した方も対象となる可能性があります。ただし、支給時期は現在調整中で、主な対象者とは別のスケジュールで案内が届きます。詳細はコールセンターへお問い合わせください。
給付金の金額はいくらですか?
定額減税の不足額に応じた金額で、個人により異なります。令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後に算定される差額分が支給されます。具体的な金額は届く「支給のおしらせ」に記載されます。
お問い合わせ
東近江市定額減税補足給付金コールセンター 電話:0120-948-720(平日9時~17時)
滋賀県の生活支援関連給付金
令和6年度住民税非課税世帯重点支援給付金
1世帯あたり3万円(こども加算:こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で草津市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
定額減税を補足する給付金(不足額給付)
定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
令和7年1月1日時点で草津市に居住しており、定額減税の当初調整給付に不足が生じた方、または個別事情により当初調整給付の対象とならなかった方
生活困窮者住居確保給付金
単身世帯:月額35,000円、2人世帯:月額42,000円、3~5人世帯:月額46,000円、6人世帯:月額49,000円、7人以上世帯:月額55,000円(原則3か月間)
離職・廃業後2年以内、または給与等を得る機会が同程度まで減少している方で、世帯収入・預貯金が一定額以下であり、就労能力・意欲のある方
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