受付中全国対象その他

再就職手当

静岡県

基本情報

給付額支給残日数が所定給付日数の2/3以上:残日数×70%×基本手当日額、1/3以上:残日数×60%×基本手当日額(日額上限6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円)
申請期間随時(安定した職業に就いた後)
対象地域日本全国
対象者雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、安定した職業に就き、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方
申請方法ハローワークに支給申請

この給付金のまとめ

この給付金は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付です。支給額は基本手当の支給残日数と給付率によって決まり、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は残日数×70%×基本手当日額、3分の1以上の場合は残日数×60%×基本手当日額で計算されます。
基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。さらに再就職手当を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、賃金が離職前より低下している場合は就業促進定着手当も受給できます。

早期に再就職するほど受給額が大きくなるため、積極的な就職活動が奨励されています。

対象者・申請資格

基本要件

  • 雇用保険の基本手当の受給資格があること
  • 安定した職業に就いたこと(雇用保険被保険者となる場合、事業主として被保険者を雇用する場合等)
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

給付率

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:60%

日額上限

  • 6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)
  • 毎年8月1日以降に変更される場合あり

申請条件

基本手当の受給資格があること。安定した職業に就いたこと(雇用保険被保険者となる場合や事業主となって被保険者を雇用する場合等)。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。一定の要件に該当すること。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 安定した職業に就いた後、ハローワークに支給申請を行う
  • 支給残日数と給付率に基づいて支給額が計算される
  • ハローワークから再就職手当が支給される
2

就業促進定着手当(追加給付)

  • 再就職手当を受けた後、再就職先に6か月以上雇用された場合
  • 再就職先での賃金が離職前より低い場合に申請可能
  • 上限:基本手当日額×支給残日数×20%
3

注意

  • 基本手当日額の上限は毎年変更される可能性がある

必要書類

ハローワークにお問い合わせください

よくある質問

再就職手当はいくらもらえますか?

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は残日数×70%×基本手当日額、3分の1以上の場合は残日数×60%×基本手当日額です。日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。

早期に就職した方が有利ですか?

はい、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は給付率70%が適用されますが、3分の1以上の場合は60%に下がります。早く就職するほど残日数が多く、かつ給付率も高くなります。

就業促進定着手当とは何ですか?

再就職手当を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、賃金が離職前より低下している場合に支給されます。上限額は基本手当日額×支給残日数×20%です。

常用就職支度手当とは何ですか?

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の方や、障害のある方など就職困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。支給額は90日分(残日数が45日未満の場合は45日分)×40%×基本手当日額です。

移転費は支給されますか?

ハローワーク等の紹介で就職するため住所変更が必要な場合、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当の6種類の移転費が支給されます。通勤時間が往復4時間以上の場合などが対象です。

基本手当日額の上限はいつ変更されますか?

基本手当日額の上限(現在6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円)は毎年8月1日以降に変更されることがあります。最新の金額はハローワークにご確認ください。

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