受付中全国対象医療・健康

浜松市 国民健康保険 出産育児一時金・葬祭費・高額療養費

静岡県

基本情報

給付額①出産育児一時金:50万円(直接払制度あり)。②葬祭費:5万円。③高額療養費:自己負担限度額超過分(所得区分により異なる。市民税非課税世帯の場合、月額上限35,400円、4回目以降24,600円)。
申請期間通年(申請期限あり。高額療養費は国保法により2年で時効消滅)
対象地域日本全国
対象者浜松市の国民健康保険に加入している方。出産育児一時金:出産した被保険者。葬祭費:死亡した国保被保険者の葬祭を行った方。高額療養費:医療費の自己負担が月の上限額を超えた国保加入世帯。
申請方法各区役所または行政センター内の国保給付担当窓口で申請。直接窓口へ持参、または郵送での申請も可能。高額療養費は対象者に申請書を郵送するため、届いた書類に記入して提出。窓口:中央区役所内の国保担当、浜名区役所内の国保担当、天竜区役所内の国保担当、各行政センター(東・西・南・北)

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいで国民健康保険に加入している方が受けられる各種給付制度です。主なものとして、出産時に50万円が支給される「出産育児一時金」、国保加入者が亡くなった場合に5万円が支給される「葬祭費」、医療費の自己負担が月の上限額を超えた場合に超過分が支給される「高額療養費」があります。
出産育児一時金には直接払制度があり、浜松市(保険者)から医療機関へ直接支払いが行われるため、一時的な高額支払いが不要です。申請窓口は浜松市の中央区役所・浜名区役所・天竜区役所内の国保担当や各行政センターです。

対象者・申請資格

出産育児一時金の要件

  • 浜松市国民健康保険の被保険者が出産した場合(妊娠4か月以上の死産・流産を含む)
  • 支給額は50万円
  • 直接払制度を利用すると、医療機関が50万円を上限に浜松市へ直接請求するため、超過分のみ支払えばよい

高額療養費の所得区分と自己負担限度額(月額)

※12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けると4回目から限度額が下がる(多数回該当)

  • 旧ただし書所得901万円超(区分ア):252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 旧ただし書所得600〜901万円(区分イ):167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 旧ただし書所得210〜600万円(区分ウ):80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 旧ただし書所得210万円以下(区分エ):57,600円
  • 市民税非課税世帯(区分オ):35,400円(4回目以降24,600円)

申請条件

出産育児一時金

  • 浜松市国民健康保険の被保険者が出産した場合(妊娠4か月以上の死産等を含む)
  • 50万円を一括支給、または直接払制度を利用して医療機関への支払いに充当

高額療養費

  • 浜松市国民健康保険加入者が医療機関等で支払った自己負担額が月の限度額を超えた場合
  • 所得区分(旧ただし書所得901万円超:月252,600円〜、市民税非課税世帯:月35,400円 等)
  • 診療月の2か月後以降に申請書を郵送

葬祭費

  • 国保加入者が死亡した場合に葬祭を行った方
  • 5万円を支給

申請方法・手順

1

STEP1: 給付の種類を確認する

  • 出産する場合は出産育児一時金(50万円)
  • 国保加入者が亡くなった場合は葬祭費(5万円)
  • 医療費が高額になった場合は高額療養費
2

STEP2: 直接払制度を利用する(出産育児一時金の場合)

  • 出産予定の医療機関に「直接払制度を使いたい」と申し出る
  • 医療機関が浜松市(保険者)へ直接請求するため、窓口での超過分のみ支払えばよい
  • 医療機関から請求額が50万円未満の場合は差額が後日振込まれる
3

STEP3: 窓口で申請する(葬祭費・直接払非利用の出産育児一時金等)

中央区役所(浜松市中央区元城町103-2)、浜名区役所、天竜区役所 東・西・南・北行政センター内

  • 最寄りの区役所または行政センター内の国保給付担当窓口へ
  • 必要書類(申請書・通帳等)を持参して申請
4

STEP4: 高額療養費の申請書が届いたら返送する

  • 診療月の2か月後以降に申請書が郵送されるので、記入して返送する
  • 申請を忘れると2年で時効になるため注意

必要書類

出産育児一時金

  • 申請書(窓口で取得)
  • マイナンバーカードまたは本人確認書類
  • 国保の被保険者証(または資格確認書)
  • 振込先口座がわかる通帳等
  • 出産費用の領収証(直接払制度を利用しなかった場合)

葬祭費

  • 申請書(窓口で取得)
  • 死亡診断書等
  • 振込先口座がわかる通帳等

高額療養費

  • 郵送される申請書に記入して返送

よくある質問

出産育児一時金の直接払制度を使わなかった場合はどうなりますか?

医療機関に出産費用を全額立て替えた後、区役所・行政センター内の国保給付担当窓口に申請することで50万円が振り込まれます。申請時には領収証、国保の被保険者証、振込先通帳等が必要です。直接払制度を利用しなかった場合や、医療機関が制度未対応の場合に使います。

高額療養費はどうやって受け取れますか?

浜松市の国保では、高額療養費に該当する世帯に対して診療月の2か月後以降に申請書が郵送されます。届いた申請書に振込先口座等を記入して返送してください。申請を行わないまま2年が経過すると時効消滅するため、郵便物をきちんと確認することが重要です。

葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?

国保法の規定により給付を受ける権利は2年で時効消滅します。葬祭が終わった後、できるだけ早めに区役所・行政センター内の国保給付担当窓口へ申請してください。申請には死亡診断書(写し可)、申請者の身分証明書、振込先通帳等が必要です。

入院が長引きそうで医療費が高額になりそうです。事前に何かできますか?

「限度額適用認定証」を取得すると、医療機関窓口での支払いを最初から自己負担限度額までに抑えられます。市民税非課税世帯は「標準負担額減額認定証」も申請できます。いずれも区役所・行政センター内の国保担当窓口で申請可能です。入院前に取得しておくと一時的な負担が軽減されます。

お問い合わせ

各区役所・行政センター内の国保給付担当窓口 ・中央区役所内:053-457-2111(市民コールセンター) ・浜名区役所内(浜松市浜名区) ・天竜区役所内(浜松市天竜区) ・東・西・南・北行政センター内 受付時間:月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始除く) 市民コールセンター:053-457-2111

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静岡県医療・健康関連給付金

受付中
医療・健康

浜松市 不妊治療費(先進医療費)助成

申請1回につき、治療経費の10分の7以内(最大5万円)

浜松市内(夫婦の両方または一方)に住所があり、浜松市税を完納している夫婦(法律婚・事実婚を含む)。厚生労働省が先進医療実施医療機関として指定した医療機関で、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて先進医療の治療を受けた方。

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浜松市 不育症検査費(先進医療費)助成

1回の検査費用の7割(上限6万円)

浜松市内に住所を有する方で、既往流死産回数が2回以上あり、浜松市税を完納している方。法律婚・事実婚のいずれも対象。先進医療として届出・承認されている保険医療機関で検査を受けた方。

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医療・健康

浜松市 がん患者医療用補整具購入費助成(ウィッグ・乳房補整具)

購入費用の2分の1以内。ウィッグ:上限2万円、補整下着(パッド含む):上限2万円、人工乳房:上限10万円。各1人1回限り。

浜松市内に住所を有し、がんと診断されその治療を受けた(または現に受けている)方で、がん治療に起因する脱毛または乳房切除に伴う医療用補整具を購入した方。過去に他の地方公共団体から同種の補助を受けていない方。

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浜松市 小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費助成

費用の9割(補助上限:居宅サービス45,000円・福祉用具購入45,000円・福祉用具貸与27,000円)いずれも1人1回限り。

浜松市内に住所を有し、がんの治癒を目的とした治療を行わない(緩和ケア段階の)がん患者で、対象サービス利用時に40歳未満の方。浜松市税を完納していること。本補助金の利用認定を受けた方。

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