浜松市 小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費助成
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、浜松市にお住まいの40歳未満で、がんの治癒を目的とした治療を行わない(緩和ケア・終末期段階の)小児・若年がん患者が、在宅療養生活を送るためのサービス費用の9割を浜松市が助成する制度です。対象サービスは訪問介護・訪問入浴介護などの居宅サービスや福祉用具の貸与・購入で、補助上限は最大45,000円(各1人1回)です。
サービスを利用する前に必ず「利用認定申請」が必要です。オンライン申請が可能で、申請先は健康医療課(浜松市中央区鴨江二丁目11-2、電話053-453-6178)です。
本人が申請できない場合は2親等以内の親族による共同利用認定申請もできます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 浜松市内に住所があること
- がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(緩和ケア・ホスピスケア段階等)
- 対象サービス利用時に40歳未満であること
- 浜松市税を完納していること
- 利用認定を受けていること(事前申請が必要)
対象サービスと補助上限額
- 居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護):費用の90%以内、上限45,000円
- 福祉用具貸与:費用の90%以内、上限27,000円
- 福祉用具購入:費用の90%以内、上限45,000円(各1人1回限り)
特例:0〜20歳未満で小慢補助を受けている方
- 福祉用具貸与・購入は対象外(居宅サービスのみ)
- 居宅サービスは費用の90%以内、上限45,000円
申請条件
・市内に住所を有する方 ・がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(緩和ケア段階・終末期等) ・対象サービス(居宅サービス・福祉用具貸与・福祉用具購入)利用時に40歳未満の方 ・市税を完納している方 ・本補助金の利用の認定を受けた方(事前申請が必要)
特例
0歳〜20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の補助を受けている方は、福祉用具貸与・福祉用具購入は対象外となる(居宅サービスのみ対象)
補助上限額
各1人1回限り
- 居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護):補助対象経費の90%以内、上限45,000円
- 福祉用具貸与:補助対象経費の90%以内、上限27,000円(小慢補助対象者を除く)
- 福祉用具購入:補助対象経費の90%以内、上限45,000円(小慢補助対象者を除く)
申請方法・手順
STEP1: 利用認定申請を行う(サービス利用前に必須)
または②オンライン申請(https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/riyounintei)
- サービスを利用する日の前までに申請が必要
- 申請方法:①郵送・持参(〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 健康医療課)
- 本人が申請できない場合は2親等以内の親族による「共同利用認定申請」も可能
STEP2: 市から利用認定(または却下)の通知を受け取る
- 申請内容を審査後、通知書で結果が届く
STEP3: 対象サービスを利用する
- 認定を受けた後、訪問介護等の居宅サービスや福祉用具の利用を開始する
STEP4: サービス利用月の翌月20日までに交付申請・請求書を提出する
- 交付申請兼実施報告書(様式第8号)、実施証明書(様式第9号)、請求書(様式第10号)、領収書を提出
- オンライン申請も可能(https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/koufusinsei)
問い合わせ先
浜松市役所健康医療課:電話053-453-6178
必要書類
利用認定申請時
- 浜松市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費補助金利用認定申請書(様式第1号)
- その他市長が必要と認める書類
交付申請・請求時(サービス利用後)
※共同利用認定:利用者の2親等以内の親族が申請者に代わって手続きできる制度(利用者本人が申請できない特段の事情がある場合)
- 浜松市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費補助金交付申請兼実施報告書(様式第8号)
- 浜松市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施証明書(様式第9号)
- 浜松市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費補助金請求書(様式第10号)
- 領収書
よくある質問
「がんの治癒を目的とした治療を行わない」とはどういう意味ですか?
積極的ながん治療(手術・抗がん剤・放射線治療等)を行わず、緩和ケアや症状緩和を中心とした療養段階にあることを指します。治療を諦めた状態ではなく、QOL(生活の質)向上を目的とした在宅療養を選択している状態です。詳しくはかかりつけの医師や健康医療課(053-453-6178)にご相談ください。
サービスを利用する前に必ず申請が必要ですか?
はい、サービス利用前に「利用認定申請」を行い、認定を受けることが必須条件です。認定を受けずにサービスを利用した場合は助成が受けられません。緊急性がある場合は早めに健康医療課(053-453-6178)にご相談ください。オンラインでも申請できます。
本人が申請できない状態ですが、家族が代わりに申請できますか?
はい、「共同利用認定申請」という制度があります。利用者の2親等以内の親族(親・子・兄弟姉妹・祖父母・孫等)が、利用者本人が申請等を行えない特段の事情がある場合に代わって手続きができます。オンライン申請(共同利用認定)も利用できます。詳しくは健康医療課(053-453-6178)へ。
福祉用具の購入とはどのようなものが対象ですか?
浜松市の補助対象は居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護)、福祉用具貸与、福祉用具購入等です。具体的にどのような福祉用具が対象になるかは、ケースごとに判断されます。事前に健康医療課(053-453-6178)に相談した上で利用認定申請を行うことをお勧めします。
助成は何回でも受けられますか?
居宅サービス・福祉用具貸与・福祉用具購入はそれぞれ1人1回限りです。複数種類のサービスを組み合わせた場合、例えば居宅サービスと福祉用具貸与を利用すれば合計最大72,000円(45,000円+27,000円)の助成が受けられます。ただし同じ区分での2回目の申請はできません。
お問い合わせ
浜松市役所健康福祉部健康医療課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6178 ファクス番号:050-3535-0794 受付時間:月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始除く)
静岡県の医療・健康関連給付金
浜松市 国民健康保険 出産育児一時金・葬祭費・高額療養費
①出産育児一時金:50万円(直接払制度あり)。②葬祭費:5万円。③高額療養費:自己負担限度額超過分(所得区分により異なる。市民税非課税世帯の場合、月額上限35,400円、4回目以降24,600円)。
浜松市の国民健康保険に加入している方。出産育児一時金:出産した被保険者。葬祭費:死亡した国保被保険者の葬祭を行った方。高額療養費:医療費の自己負担が月の上限額を超えた国保加入世帯。
浜松市 不妊治療費(先進医療費)助成
申請1回につき、治療経費の10分の7以内(最大5万円)
浜松市内(夫婦の両方または一方)に住所があり、浜松市税を完納している夫婦(法律婚・事実婚を含む)。厚生労働省が先進医療実施医療機関として指定した医療機関で、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて先進医療の治療を受けた方。
浜松市 不育症検査費(先進医療費)助成
1回の検査費用の7割(上限6万円)
浜松市内に住所を有する方で、既往流死産回数が2回以上あり、浜松市税を完納している方。法律婚・事実婚のいずれも対象。先進医療として届出・承認されている保険医療機関で検査を受けた方。
浜松市 がん患者医療用補整具購入費助成(ウィッグ・乳房補整具)
購入費用の2分の1以内。ウィッグ:上限2万円、補整下着(パッド含む):上限2万円、人工乳房:上限10万円。各1人1回限り。
浜松市内に住所を有し、がんと診断されその治療を受けた(または現に受けている)方で、がん治療に起因する脱毛または乳房切除に伴う医療用補整具を購入した方。過去に他の地方公共団体から同種の補助を受けていない方。
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