住居確保給付金(栃木県)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・自営業の廃業・就業機会の減少などにより経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方を対象に、家賃相当額や転居費用を支給する国の制度です。栃木県内では各市町の相談窓口で申請を受け付けており、家賃補助は世帯人数に応じた上限額が設定されています。
支給期間は原則3か月ですが、一定条件を満たせば2回まで延長可能で最長9か月間受給できます。令和7年度からは転居費用の支給も新たに追加され、経済的困窮者の住居確保をより手厚く支援する内容となっています。
対象者・申請資格
対象者
- 離職、自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
- 本人の責によらない理由により就業機会が減少した方
- 同一世帯の方の死亡・離職・休業等により世帯収入が著しく減少した方(転居費用の場合)
要件
- 収入基準額を満たすこと(1人世帯:基準額81,000円+家賃上限38,100円)
- 金融資産額が基準以下であること(1人世帯:486,000円以下)
- 受給中は月4回以上の自立相談支援機関との面談、月2回以上のハローワーク職業相談、週1回以上の求人応募等の求職活動を行うこと
申請条件
収入基準額および金融資産額の条件を満たすこと。申請時にすべての支給要件に該当すること。
受給中はハローワークでの求職活動等が必要。
申請方法・手順
申請方法
- 市にお住まいの方は各市の相談窓口へ
- 町村にお住まいの方は県の相談窓口へ
- まずは電話で相談し、要件確認後に申請手続きを行う
必要書類
- 各相談窓口にて個別にご確認ください
- 収入や金融資産に関する証明書類が必要となります
支給方法
- 家賃補助は家主等の口座に直接支給(滞納家賃への充当は不可)
- 申請月以降に支払うべき家賃が対象
必要書類
各相談窓口にて確認
よくある質問
住居確保給付金の支給額はいくらですか?
支給額は世帯人数によって異なります。家賃補助の場合、1人世帯で上限38,100円、2人世帯で上限46,000円、3〜5人世帯で上限49,500円です。世帯全員の月額収入が基準額以下であれば実家賃額が支給され、基準額を超える場合は計算式に基づいた減額支給となります。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月間です。ただし、一定の条件を満たす場合には3か月間を限度に2回まで延長できるため、最長で9か月間支給を受けることができます。延長については各相談窓口にご確認ください。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
転居費用も支給されますか?
はい、転居費用の支給もあります。世帯人数に応じた上限額が設定されており、転居先への家財運搬費用、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、ハウスクリーニング費用等が対象です。ただし、敷金や前家賃、家電購入費等は対象外です。
受給中に求職活動は必要ですか?
はい、住居確保給付金の受給中は求職活動が必要です。具体的には、月4回以上の自立相談支援機関での就労支援、月2回以上のハローワークでの職業相談、原則週1回以上の求人先への応募または面接が求められます。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
収入がある場合でも申請できますか?
はい、収入があっても収入基準額以下であれば申請できます。例えば1人世帯の場合、基準額81,000円に家賃上限額38,100円を加えた119,100円以下の収入であれば対象となります。ただし金融資産額の条件もあります。
どこで申請できますか?
栃木県内の各市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で申請を受け付けています。具体的な窓口は栃木県のホームページに掲載されている「県内市町村相談窓口一覧」でご確認ください。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
栃木県保健福祉課 電話:028-623-3032 FAX:028-623-3131 Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp
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最大30万円(婚姻届受理時に夫婦共に29歳以下の場合は最大60万円)
宇都宮市に居住する結婚したばかりの夫婦で、婚姻時に39歳以下かつ世帯所得500万円未満の方
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家賃補助:1人世帯上限38,100円〜7人世帯以上上限59,400円。転居費用:1人世帯上限148,500円〜7人世帯以上上限207,000円。
経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある宇都宮市民
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