高等学校等就学支援金(私立高等学校等)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の制度として私立高等学校等に通う生徒の授業料負担を支援するものです。令和7年度からは高等学校等就学支援金の所得制限の一部が事実上撤廃され、算定基準額304,200円未満の世帯には従来の就学支援金が、304,200円以上の世帯には高校生等臨時支援金が支給されることで、全対象者に国からの授業料支援が行われます。
東京都では都独自の授業料軽減助成金と合わせて申請することで、最大49万円(都内私立高校平均授業料相当)まで授業料の支援を受けることができます。就学支援金は学校が申請者に代わって受け取り授業料に充てるため、保護者に直接支払われるものではありません。
対象者・申請資格
対象校種
- 私立高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
- 私立高等専門学校(第1〜3学年のみ)
- 私立中等教育学校の後期課程
- 私立特別支援学校の高等部
- 私立専修学校(高等課程、一般課程の国家資格者養成施設)
- 私立各種学校(外国人学校のうち文部科学省指定校等)
対象外
- 過去に高等学校等(公立高校含む)を卒業・修了している方
所得要件(令和7年度)
- 算定基準額304,200円未満:就学支援金を支給
- 算定基準額304,200円以上:高校生等臨時支援金を支給
申請条件
都内の私立高等学校等に在学していること。過去に高等学校等を卒業・修了していないこと。
在学校を通じてe-Shienによる申請が必要。
申請方法・手順
申請手続き
- 就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」にて申請
- 在学校を通じて手続きを行う(7月より受付開始)
- 申請期限は各学校の指示に従う
手順
- 該当する申請者向け利用マニュアルを確認
- e-ShienのログインIDは学校から配布されるログインID通知書で確認
- マイナンバーが分かるものを手元に用意して申請
家計急変支援
- 保護者の負傷・疾病や離職等で収入が減少した場合は家計急変支援制度あり
- 東京都私学就学支援金センター(03-6743-5011)に相談
必要書類
学校より受け取ったログインID通知書、個人番号(マイナンバー)が分かるもの
よくある質問
令和7年度から何が変わりましたか?
令和7年度から高等学校等就学支援金の所得制限の一部が事実上撤廃されました。これまで所得制限により対象外だった世帯にも、高校生等臨時支援金として就学支援金の基準額と同等額が支給されることになり、国の授業料支援の対象者が広がりました。
就学支援金と授業料軽減助成金の両方に申請する必要がありますか?
はい、上限額(最大49万円)まで受給するためには、国の就学支援金等と東京都の授業料軽減助成金の両方にそれぞれ別に申請する必要があります。片方だけでは最大額まで受給できません。就学支援金はe-Shienから、授業料軽減助成金は東京都私学財団のホームページから申請してください。
就学支援金はいつ振り込まれますか?
就学支援金及び臨時支援金は、申請者に代わって学校が受け取り(代理受領)、授業料に充当します。授業料への充当方法や時期は各学校により異なりますので、在学校にお問い合わせください。マイナンバーに紐づいた公金受取口座には振り込まれません。
保護者が海外に住んでいる場合はどうなりますか?
保護者が令和7年1月1日時点で国外に在住しており住民税の課税がされていなかった場合、e-Shienで「日本国内に住所を有していない」にチェックして申請してください。この場合、国内に在住している保護者のみの課税標準額等により判定しますが、基準額118,800円を上限とした支給となります。
特待生で授業料が免除されている場合も受給できますか?
就学支援金等は生徒に授業料負担額が発生している場合に支給されます。学校独自の減免制度によって授業料負担額が発生しないケースでは、就学支援金等は支給されません。
留年して36か月以上在籍している場合は対象になりますか?
高等学校等に36か月(定時制課程等の場合は48か月)以上在籍している方に対しては、就学支援金等は支給されない規定となっています。ただし、高等学校等を中途退学した場合等は学び直し支援金を受給できる可能性があります。
お問い合わせ
東京都私学就学支援金センター 電話:03-6743-5011
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