世田谷区定額減税を補足する給付金(不足額給付金)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の当初調整給付金に不足が生じた方に対して追加で給付する制度です。不足額給付1は、令和6年分所得税および定額減税の実績が確定した後、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方が対象で、その差額が支給されます。
不足額給付2は、本人として定額減税の対象外でありかつ低所得世帯向け給付の対象にも該当しなかった方に対して原則4万円を支給するものです。令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方が対象で、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象
- 令和6年分所得税および定額減税の実績確定後、当初調整給付金に不足が生じた方
- 令和6年分所得税の定額減税可能額が所得税額を上回る方
- 令和6年度住民税所得割の定額減税可能額が所得割額を上回る方
- 合計所得金額が1,805万円を超える方は一部制限あり
不足額給付2の対象(すべて該当)
- 本人として定額減税対象外(所得税・住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
- 合計所得金額48万円超または事業専従者
- 低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員に該当しない
支給額
- 不足額給付1:所要額と当初調整給付額の差額(1万円単位切上げ)
- 不足額給付2:原則4万円
申請条件
令和7年1月1日時点で世田谷区に在住。不足額給付1:定額減税しきれない額の再算出で不足が生じた方。
不足額給付2:定額減税対象外かつ低所得世帯給付対象外の方。
申請方法・手順
手続き方法(受付終了)
- お知らせはがきが届いた方:手続き不要、令和6年度の当初調整給付金を受給した口座に振込
- 確認書が届いた方:オンラインまたは郵送で申請
- 申し出が必要な方:コールセンターまたは申請書発行依頼フォームから申出
注意
- 令和7年10月31日をもって申請受付を終了
- 令和7年1月2日以降に転入された方は、令和7年1月1日時点で在住していた自治体へ問い合わせ
必要書類
確認書への必要事項記入。転入者は当初調整給付金の支給額がわかるもの。
不足額給付2の事業専従者は確定申告書。
よくある質問
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、当初の定額減税調整給付金に不足が生じた方への追加給付です。例えば令和6年中に所得が減少した方や扶養親族が増えた方が対象です。不足額給付2は、定額減税の対象外でありかつ低所得世帯給付の対象にもならなかった方への給付で、原則4万円が支給されます。
現在も申請できますか?
いいえ、定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の申請受付は令和7年10月31日をもって終了しました。
どのような場合に不足が生じますか?
主なケースとして、令和6年中に退職・休職・転職をして所得が減少した場合、令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた場合、令和6年度住民税の修正申告をした場合、令和6年度新入社員等で令和5年所得がなかった場合などがあります。
事業専従者も対象ですか?
はい、事業専従者は不足額給付2の対象となる場合があります。税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない事業専従者で、自身の給与収入が概ね100万円に満たず所得税・住民税が課されない方が該当し得ます。申請には事業主の確定申告書が必要でした。
令和7年1月2日以降に世田谷区に転入した場合は?
令和7年1月2日以降に転入された方は世田谷区の対象外です。令和7年1月1日時点で在住していた自治体へお問い合わせください。不足額給付金は住民税の課税権がある自治体が実施主体となります。
コールセンターの連絡先は?
世田谷区不足額給付金コールセンターの電話番号は0120-302-246です。外国語対応は0120-220-867です。なお、申請受付は終了していますが、問い合わせは引き続き受け付けている場合があります。
お問い合わせ
世田谷区不足額給付金コールセンター 電話:0120-302-246、外国語:0120-220-867
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