新宿区物価高騰対策臨時給付金(区独自支給)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新宿区が国の経済対策に基づく給付金に加えて区独自の上乗せ支給を行うものです。住民税非課税世帯に対して3万円を追加支給するほか、所得300万円未満世帯(非課税世帯・均等割のみ課税世帯を除く)を対象に18歳以下の児童1人あたり1万円を支給します。
国の住民税均等割のみ課税世帯への10万円支給やこども加算5万円と合わせて、令和6年2月下旬から支給が開始されました。
対象者・申請資格
区独自の上乗せ対象
- 住民税非課税世帯:1世帯あたり3万円を追加支給
区独自のこども加算対象
- 所得300万円未満世帯(非課税・均等割のみ課税世帯を除く)
- 18歳以下の児童がいる世帯
- 児童1人あたり1万円
国の給付金(参考)
- 非課税世帯:7万円、均等割のみ課税世帯:10万円
- こども加算:18歳以下児童1人5万円
申請条件
新宿区に住民登録のある住民税非課税世帯、または所得300万円未満の世帯で18歳以下の児童がいること
申請方法・手順
手続き
- 国の給付金と合わせて支給されます
- 令和6年2月下旬から支給開始
- 別途の申請は原則不要
必要書類
国の給付金と同じ手続き
よくある質問
区独自の上乗せ分はいくらですか?
住民税非課税世帯に3万円が追加支給されます。国の給付金7万円と合わせて合計10万円です。所得300万円未満世帯には18歳以下の児童1人あたり1万円が区独自に支給されます。
国の給付金と合わせるといくらですか?
非課税世帯は国7万円+区3万円=10万円。さらに18歳以下の子どもがいれば国のこども加算5万円/人が加わります。
所得300万円未満世帯のこども加算とは?
非課税・均等割のみ課税世帯を除く所得300万円未満の世帯が対象で、18歳以下児童1人あたり1万円を区独自に支給します。
いつから支給されますか?
国の均等割のみ課税世帯への10万円やこども加算と合わせて、令和6年2月下旬から支給開始されました。
別途の申請は必要ですか?
原則不要で、国の給付金と一体的に支給されます。
問い合わせ先は?
物価高騰対策臨時給付金対策室(03-5273-4112)です。
お問い合わせ
物価高騰対策臨時給付金対策室 03-5273-4112
東京都の生活支援関連給付金
小平市くらし応援給付金
1人あたり3,000円(現金給付)
令和8年1月1日時点で小平市に住民登録がある方全員
北区区民生活支援金(令和7年度)
1人5,000円(非課税・均等割のみ課税世帯は1世帯5,000円加算)
令和8年1月1日時点で北区に住民登録がある方全員
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
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