児童育成手当(育成手当)

東京都

基本情報

給付額月額13,500円(1人あたり)
申請期間随時申請可能
対象地域東京都
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
申請方法お住まいの区市町村の窓口で認定請求書を提出。戸籍謄本、住民票、所得証明書等が必要。

この給付金のまとめ

この手当は、東京都が独自に実施している、ひとり親家庭等の児童を養育する方への支援制度です。18歳に達した年度末まで、児童1人あたり月額13,500円が支給されます。
国の児童扶養手当とは別制度で、併給が可能なため、ひとり親家庭の経済的負担を大きく軽減できます。対象となるのは、離婚・死別・遺棄・DV保護命令など、さまざまな事情でひとり親となった世帯です。

所得制限があり、扶養親族等の人数に応じて限度額が設定されています。支給は年3回(2月・6月・10月)にまとめて行われます。

区市町村が定める条例等に基づき支給されるため、詳細は各自治体にお問い合わせください。

対象者・申請資格

育成手当の対象児童(以下のいずれかに該当)

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母がDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

年齢要件

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

所得制限限度額(育成手当・障害手当共通)

  • 扶養親族0人: 360.4万円
  • 扶養親族1人: 398.4万円
  • 扶養親族2人: 436.4万円
  • 扶養親族3人: 474.4万円
  • 扶養親族4人: 512.4万円
  • 5人以上: 1人につき38万円加算

支給制限(対象外)

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている場合
  • 児童が父又は母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合

申請条件

ひとり親家庭等であること(離婚、死別、障害、遺棄等)。所得制限限度額未満であること。
東京都内に住所があること。

申請方法・手順

1

申請書類の準備

  • 認定請求書(各区市町村の窓口にあります)
  • 請求者及び支給要件児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 所得証明書(1月1日現在、他の区市町村にお住まいだった方)
  • 口座振替依頼書(各区市町村の窓口にあります)
  • 請求者の口座番号が確認できるもの(通帳等)
2

窓口での申請

  • お住まいの区市町村の児童手当担当窓口に申請書類を提出します
  • マイナンバーを提示することにより、省略できる書類があります
  • 支給要件によっては、追加の書類が必要です
3

認定・支給

  • 審査の上、認定・不認定が通知されます
  • 支給は年3回: 2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)
  • 前月分までをまとめて指定口座に振り込まれます
4

届出が必要なとき

  • 住所を変更したとき(都内の他区市町村への転居は新規申請が必要)
  • 氏名を変更したとき
  • 児童の数に増減が生じたとき
  • 支給制限に該当したとき
  • 支給要件に該当しなくなったとき

よくある質問

児童扶養手当と児童育成手当は両方もらえますか?

はい、児童育成手当と児童扶養手当は別の制度であり、それぞれの要件を満たせば併給が可能です。児童育成手当は東京都独自の制度で月額13,500円、児童扶養手当は国の制度で最大月額44,140円です。

障害手当とは何ですか?

児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」の2種類があります。障害手当は、20歳未満で心身に障害がある児童を対象に月額15,500円を支給するもので、知的障害(愛の手帳1〜3度)、身体障害(身体障害者手帳1〜2級)、脳性マヒ又は進行性筋萎縮症が対象です。

所得制限の「所得」とは何を指しますか?

所得とは、給与所得の場合は年間総収入額(税込み)から給与所得控除を引いた額、事業所得などの場合は必要経費を引いた額です。その他各種控除等もありますので、詳しくは区市町村の窓口にお問い合わせください。

引っ越した場合はどうすればよいですか?

住所変更時は14日以内に届出が必要です。都内の他区市町村に転居した場合は、転居先で新たに申請手続きが必要です。都道府県等の区域を超えて転出する場合は、あらかじめ届出を行ってください。

再婚した場合はどうなりますか?

再婚(事実婚含む)した場合、児童が父及び母の配偶者と生計を同じくすることになるため、育成手当の支給要件に該当しなくなります。速やかに資格喪失の届出を行う必要があります。届出が遅れた場合、過払い分の返還が求められます。

支給日はいつですか?

年3回、2月(10月〜1月分)、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)に前月分までをまとめて指定口座に振り込まれます。具体的な振込日は区市町村によって異なります。

生活保護を受けていても申請できますか?

生活保護の受給自体は児童育成手当の支給制限事由には含まれていません。ただし、所得制限やその他の支給要件を満たす必要があります。詳しくはお住まいの区市町村窓口にご確認ください。

お問い合わせ

東京都福祉局少子社会対策部育成支援課 03-5320-4123

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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