受験生チャレンジ支援貸付事業(大田区)

東京都

基本情報

給付額貸付(高校・大学入学後は返済免除の可能性あり)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者大田区内に居住する中学3年生・高校3年生、または中学3年・高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校・大学等中途退学者、高卒認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)。申込日の年度始め(4月1日)に20歳未満であること。所得が一定基準以下等の要件あり。
申請方法大田区社会福祉協議会(大田区西蒲田七丁目49番2号 大田区社会福祉センター6階)に相談・申請。電話:03-3736-2026

この給付金のまとめ

この給付金は、大田区の中学3年生・高校3年生等を対象に、学習塾や受験費用を無利子で貸し付ける制度です。対象の子が高校または大学に入学した場合は返済が免除されるため、実質的には給付に近い支援です。
所得要件があり、大田区社会福祉協議会が窓口となっています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 大田区内に居住していること
  • 中学3年生または高校3年生であること
  • または中学3年・高校3年に在籍していない進学希望者(中途退学者、浪人生、高卒認定合格者、定時制高校4年生等)で申込年度の4月1日時点で20歳未満の方
  • 所得が一定基準以下であること(詳細は社会福祉協議会に要確認)

申請条件

所得が一定基準以下であること。対象のお子さんが中学3年生・高校3年生、または20歳未満で進学を目指す方(中途退学者、浪人生等を含む)であること。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 大田区社会福祉協議会(大田区西蒲田七丁目49番2号 大田区社会福祉センター6階)に電話または来所で相談する
  • 必要書類や貸付条件の詳細を確認する
  • 申請書類を準備して窓口に提出する
  • 審査後、貸付が開始される

必要書類

大田区社会福祉協議会への相談時に案内される書類

よくある質問

返済は必ず必要ですか?

対象のお子さんが高校または大学に入学した場合は、一定の手続きを行うことにより返済が免除されます。

何に使えますか?

学習塾・各種受験対策講座の受講費用および高校・大学等の受験費用に使えます。

浪人生でも申請できますか?

はい、申込日の年度始め(4月1日)に20歳未満であれば対象となります。

どこに申請しますか?

大田区社会福祉協議会(電話:03-3736-2026)が窓口です。大田区役所ではありません。

所得の基準はどのくらいですか?

詳細な基準は大田区社会福祉協議会にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育ち支援課子育ち支援担当 電話:03-5744-1653 FAX:03-5744-1525 / 大田区社会福祉協議会 電話:03-3736-2026

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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東京都教育・学習支援関連給付金

受付中
教育・学習支援

受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾代最大20万円、高校受験料最大27,400円、大学等受験料最大8万円

中学3年生・高校3年生またはこれに準じる方を養育する一定所得以下の世帯

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受付中
教育・学習支援

青梅市育英資金(奨学金・入学一時金)融資制度

奨学金:国公立高校 月額2万円以内、私立高校 月額3万円以内、国公立大学 月額4万円以内、私立大学 月額5万円以内。入学一時金:高校20万円〜60万円、大学20万円〜80万円

高校・専修学校・大学等に通うお子様の保護者で、経済的理由により修学が困難な方

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終了
教育・学習支援

高校等進学準備給付型奨学金(大田区)

入学時に必要な費用として一人80,000円

大田区内に1年以上居住する保護者に扶養されている中学生で、住民税非課税世帯に属し、成績が5段階評価で平均3.0以上の方。高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程等への進学予定者。生活保護受給世帯を除く。

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受付中
教育・学習支援

八王子市定住促進奨学金返還支援金

返還した奨学金の合計額の1/2(市外就業:上限8.5万円/年、市内就業:上限10万円/年)を5年間支給

大学等在学中に本人名義で奨学金の貸与を受けていた方、30歳以下(令和8年3月末時点)、令和4年4月以降に大学等を卒業または令和8年3月31日までに卒業見込み、八王子市に単身世帯として居住、定住5年以上継続の意思、就業5年以上継続の意思。公務員は対象外。

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教育・学習支援

目黒区奨学金制度

30万円以内(貸付)、無利子

令和8年3月末現在、保護者が目黒区内に1年以上継続居住し、令和8年4月以降に私立高等学校等(専修学校・各種学校を除く)に進学予定で、保護者の所得が一定基準以下、学業に意欲があり健康な方

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受付中
教育・学習支援

就学援助費(中野区)

費目により異なる(学用品費・給食費・修学旅行費・クラブ活動費等)

中野区内に在住の国立または公立の小・中学校在籍児童・生徒の保護者で、(1)生活保護受給者、または(2)世帯全員の前年合計所得金額が就学援助基準額(2人世帯:約328万円、3人世帯:約350万円、4人世帯:約431万円等)に満たない方。

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