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新やまがた就職促進奨学金返還支援事業

山形県

基本情報

給付額奨学金返還額の支援(枠により異なる)
申請期間各年度の募集期間による
対象地域山形県
対象者奨学金を貸与されている大学生等(やまがた若者定着枠・企業連携支援枠)、Uターンを希望する社会人(Uターン促進枠)
申請方法各募集枠の募集要項に基づき申請。助成候補者認定後、県内居住・就業から3年経過後に補助金交付申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、山形県が若者の県内回帰・定着を促進するために設けた奨学金返還支援制度です。「やまがた若者定着枠」「企業連携支援枠」(大学生等対象)と「Uターン促進枠」(社会人対象)の3つの枠があり、それぞれの要件を満たして助成候補者に認定された方が、大学等卒業後に山形県内で居住・就業し3年を経過した場合に奨学金の返還支援を受けることができます。
企業連携支援枠では県内企業等と協力した支援が行われ、登録企業等を随時募集しています。若者の地方定着を後押しする実効性の高い支援制度です。

対象者・申請資格

対象者

  • やまがた若者定着枠:奨学金の貸与を受ける大学生等(在学生)
  • 企業連携支援枠:県内企業等と連携した奨学金返還支援の対象となる大学生等
  • Uターン促進枠:Uターンを希望する社会人

返還支援を受けるための要件

  • 助成候補者として認定されていること
  • 大学等を卒業後、山形県内に居住・就業していること
  • 県内居住・就業から3年を経過していること
  • 就業状況等の報告を適切に行っていること

報告義務

  • 就業1年目:就業後3か月以内に就業状況等報告書を提出
  • 就業2年目・3年目:毎年9月30日までに就業状況等報告書を提出
  • 申請内容に変更があった場合は状況報告書を提出

申請条件

助成候補者に認定され、大学等卒業後に山形県内に居住・就業し3年を経過すること。就業報告等を市町村または県に行うこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • ステップ1:各募集枠の募集期間中に応募し、助成候補者の認定を受ける
  • ステップ2:大学等卒業後、山形県内に居住・就業する
  • ステップ3:就業状況等報告書を毎年提出する
  • ステップ4:県内居住・就業から3年経過後3か月以内に助成対象者認定申請書および補助金交付申請書を提出
  • ステップ5:審査後、奨学金返還支援金が支給される
2

注意点

  • 離職した場合は再就業後1か月以内に報告が必要
  • やむを得ない事情で就業できない場合は求職・離職期間延長承認申請が可能
  • 認定された年度の募集要項の様式を使用すること

必要書類

状況報告書、就業状況等報告書、助成対象者認定申請書、補助金交付申請書等(枠・状況により異なる)

よくある質問

どのような枠がありますか?

3つの枠があります。大学生等の在学生を対象とした「やまがた若者定着枠」と「企業連携支援枠」、Uターンを希望する社会人を対象とした「Uターン促進枠」です。それぞれ募集要件や申請手続きが異なりますので、詳細は山形県のホームページでご確認ください。

返還支援を受けるまでにどのくらいかかりますか?

助成候補者に認定された後、大学等を卒業して山形県内に居住・就業し、3年を経過した時点で返還支援を受けることができます。その間、毎年就業状況等の報告を県または市町村に行う必要があります。

就業先を辞めた場合はどうなりますか?

離職した場合は、再就業後1か月以内に就業状況等報告書を提出する必要があります。やむを得ない事情により就業できない場合は、離職後1か月以内に求職・離職期間延長承認申請書を提出することで対応できます。

県外の事業所に配属された場合はどうなりますか?

助成候補者に認定され県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県外の事業所に配属された場合は、申請により助成候補者の認定取消が猶予される場合があります。詳細は県の担当窓口にお問い合わせください。

企業連携支援枠の登録企業になるにはどうすればよいですか?

企業連携支援枠では、県内企業等と協力して奨学金の返還支援を行います。登録企業等は随時募集しています。詳細は山形県のホームページの「登録企業等の募集」をご確認ください。

辞退したい場合はどうすればよいですか?

助成候補者を辞退する場合は、認定辞退申請書を提出してください。認定された年度の募集要項の様式を使用する必要があります。

お問い合わせ

山形県の担当窓口(各枠により異なる)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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