新やまがた就職促進奨学金返還支援事業
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、山形県が若者の県内回帰・定着を促進するために設けた奨学金返還支援制度です。「やまがた若者定着枠」「企業連携支援枠」(大学生等対象)と「Uターン促進枠」(社会人対象)の3つの枠があり、それぞれの要件を満たして助成候補者に認定された方が、大学等卒業後に山形県内で居住・就業し3年を経過した場合に奨学金の返還支援を受けることができます。
企業連携支援枠では県内企業等と協力した支援が行われ、登録企業等を随時募集しています。若者の地方定着を後押しする実効性の高い支援制度です。
対象者・申請資格
対象者
- やまがた若者定着枠:奨学金の貸与を受ける大学生等(在学生)
- 企業連携支援枠:県内企業等と連携した奨学金返還支援の対象となる大学生等
- Uターン促進枠:Uターンを希望する社会人
返還支援を受けるための要件
- 助成候補者として認定されていること
- 大学等を卒業後、山形県内に居住・就業していること
- 県内居住・就業から3年を経過していること
- 就業状況等の報告を適切に行っていること
報告義務
- 就業1年目:就業後3か月以内に就業状況等報告書を提出
- 就業2年目・3年目:毎年9月30日までに就業状況等報告書を提出
- 申請内容に変更があった場合は状況報告書を提出
申請条件
助成候補者に認定され、大学等卒業後に山形県内に居住・就業し3年を経過すること。就業報告等を市町村または県に行うこと。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:各募集枠の募集期間中に応募し、助成候補者の認定を受ける
- ステップ2:大学等卒業後、山形県内に居住・就業する
- ステップ3:就業状況等報告書を毎年提出する
- ステップ4:県内居住・就業から3年経過後3か月以内に助成対象者認定申請書および補助金交付申請書を提出
- ステップ5:審査後、奨学金返還支援金が支給される
注意点
- 離職した場合は再就業後1か月以内に報告が必要
- やむを得ない事情で就業できない場合は求職・離職期間延長承認申請が可能
- 認定された年度の募集要項の様式を使用すること
必要書類
状況報告書、就業状況等報告書、助成対象者認定申請書、補助金交付申請書等(枠・状況により異なる)
よくある質問
どのような枠がありますか?
3つの枠があります。大学生等の在学生を対象とした「やまがた若者定着枠」と「企業連携支援枠」、Uターンを希望する社会人を対象とした「Uターン促進枠」です。それぞれ募集要件や申請手続きが異なりますので、詳細は山形県のホームページでご確認ください。
返還支援を受けるまでにどのくらいかかりますか?
助成候補者に認定された後、大学等を卒業して山形県内に居住・就業し、3年を経過した時点で返還支援を受けることができます。その間、毎年就業状況等の報告を県または市町村に行う必要があります。
就業先を辞めた場合はどうなりますか?
離職した場合は、再就業後1か月以内に就業状況等報告書を提出する必要があります。やむを得ない事情により就業できない場合は、離職後1か月以内に求職・離職期間延長承認申請書を提出することで対応できます。
県外の事業所に配属された場合はどうなりますか?
助成候補者に認定され県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県外の事業所に配属された場合は、申請により助成候補者の認定取消が猶予される場合があります。詳細は県の担当窓口にお問い合わせください。
企業連携支援枠の登録企業になるにはどうすればよいですか?
企業連携支援枠では、県内企業等と協力して奨学金の返還支援を行います。登録企業等は随時募集しています。詳細は山形県のホームページの「登録企業等の募集」をご確認ください。
辞退したい場合はどうすればよいですか?
助成候補者を辞退する場合は、認定辞退申請書を提出してください。認定された年度の募集要項の様式を使用する必要があります。
お問い合わせ
山形県の担当窓口(各枠により異なる)
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米沢市に居住し、新婚生活を始める夫婦で、セミナーを受講した方
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