米沢市結婚新生活支援事業補助金
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、米沢市が結婚して新生活を始める夫婦の経済的負担を軽減するために設けた補助制度です。住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用が補助対象となります。
本補助金の特徴として、市が指定するセミナーの受講が必須条件となっている点があります。昨年度に補助を受けて上限額に達していない場合は継続して補助を受けることも可能です。
申請期限は令和8年3月10日ですが、予算上限に達した場合は受付終了となるため、早めの手続きが推奨されます。令和7年度中に申請が難しい場合は資格認定申請を行うことも可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 米沢市に居住し、結婚して新生活を始める夫婦であること
- 本市が指定するセミナーを受講していること
- 市区町村税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
対象経費
- 住宅取得費用(売買契約書・工事請負契約書に基づく費用)
- 住宅賃借費用(賃貸借契約に基づく費用)
- 引越費用(領収書に基づく費用)
- リフォーム費用(契約書に基づく費用)
継続補助
- 昨年度交付決定を受け補助上限額未満の場合、本年度中に上限額まで継続補助を受けることが可能
申請条件
米沢市に居住していること。本市が指定するセミナーを受講していること。
市区町村税の滞納がないこと。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:市が指定するセミナーを受講する
- ステップ2:申請書と必要書類を準備し、地域振興課若者支援担当(市役所3階6番窓口)へ提出(事前予約必要)
- ステップ3:交付決定後、事業実績報告書・請求書等を令和8年3月17日までに提出
- ステップ4:審査後、指定口座へ振込み
注意点
- 申請者本人または配偶者が来庁すること
- 郵送での提出も可能だが、書類不備の場合は来庁が必要
- 令和7年度中に申請が難しい場合は資格認定申請も可能(令和8年度予算成立が前提)
必要書類
暴力団排除に関する誓約書、結婚新生活事業に関するアンケート、戸籍全部事項証明書、住民票の写し、所得額証明書、納税額証明書、住宅関連の契約書・領収書等
よくある質問
セミナーの受講は必須ですか?
はい、本補助金はセミナーの受講が必須条件となっています。セミナーを受講したことの証明書を実績報告時に提出する必要があります。詳細は米沢市のホームページでご確認ください。
昨年度の補助を受けていますが、今年度も申請できますか?
はい、昨年度交付決定を受け補助上限額未満の補助金交付を受けた夫婦は、本年度中に上限額まで継続して補助を受けることが可能です。対象者には6月頃に案内が送付されます。
申請期限はいつですか?
令和8年3月10日までです。ただし、予算の都合上、婚姻後早めの手続きが推奨されています。予算上限に達した場合は受付が終了しますのでご注意ください。
今年度中に申請が間に合わない場合はどうすればよいですか?
令和7年度中に申請が難しい場合は、資格認定申請を行うことができます。ただし、資格認定に基づく令和8年度の補助金申請および金額の決定は、令和8年度当初予算の市議会での成立が前提となります。
実績報告書の提出期限はいつですか?
交付申請後、実績報告書・請求書等を令和8年3月17日までに地域振興課若者支援担当へ提出する必要があります。申請者以外の口座に振込を希望する場合は委任状も必要です。
どこに申請すればよいですか?
地域振興課若者支援担当(米沢市役所3階6番窓口)へ提出してください。提出の際は事前に電話(0238-22-5111 内線2807・2808)で予約が必要です。郵送での提出も可能ですが、書類に不備があった場合は来庁が必要になる場合があります。
お問い合わせ
地域振興課若者支援担当 電話:0238-22-5111(内線2807・2808)
山形県のその他関連給付金
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業
奨学金返還額の支援(枠により異なる)
奨学金を貸与されている大学生等(やまがた若者定着枠・企業連携支援枠)、Uターンを希望する社会人(Uターン促進枠)
山形市結婚新生活支援補助金
1世帯あたり上限60万円(29歳以下)、上限30万円(39歳以下)
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出した夫婦で、山形市内に居住し、夫婦の所得合計が500万円未満、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下の方
山形市伝統工芸産業修行者支援給付金
月額最大125,000円、年間150万円を上限、最長3年間
山形市に住所を有し、伝統工芸産業(漆器・特技木工・鋸・和傘)の技術承継に取り組む修行者(55歳未満、事業者の直系親子以外)
山形県伝統工芸品等産業新規従事者支援奨励金
月額最大10万円(年間最大120万円)
山形県の伝統工芸品等産業に新規に従事する方
山形県移住支援金
世帯100万円、単身60万円、18歳未満の子ども1人あたり最大100万円加算
東京23区に在住または通勤していた方で、山形県内に移住し就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方
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