山形市結婚新生活支援補助金
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、山形市が結婚して新生活を始める夫婦の経済的負担を軽減するために設けた補助制度です。住宅の取得費用、家賃、リフォーム費用、引越費用などが補助対象となり、夫婦の年齢に応じて最大60万円(29歳以下)または最大30万円(39歳以下)が支給されます。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦が対象で、山形市内の住宅に居住していること、世帯所得が500万円未満であることなどの要件があります。事前申込みが予算を上回る場合は所得の低い順に交付予定者が決定されるため、早めの申込みが推奨されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
- 対象となる住宅が山形市内にあり、住民登録のうえ居住していること
- 夫婦の所得金額合計が500万円未満であること(貸与型奨学金返済中の方は年間返済額を所得から控除)
- 婚姻日時点で夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること
- 過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと(他自治体含む)
- 市区町村税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
対象経費
※令和7年4月1日〜申請日の間に支払った費用が対象
- 住宅取得費用(建物購入費、新築工事請負費)
- 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- リフォーム費用
- 引越費用(引越業者・運送業者への支払い)
申請条件
山形市内の住宅に住民登録のうえ居住していること。夫婦の所得金額合計が500万円未満であること。
婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること。過去に結婚新生活支援事業による補助金交付を受けていないこと。
市区町村税の滞納がないこと。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:事前申込み(令和7年6月13日〜12月2日)を行い、交付予定者の決定を待つ
- ステップ2:交付予定者決定通知書を受領(12月中旬〜1月上旬)
- ステップ3:交付申請書兼実績報告書に必要書類を添付し、山形市役所4階公民連携室へ提出
- ステップ4:審査完了後、結果通知書が届き、指定口座へ振込み
注意点
- 提出前に公民連携室へ電話で予約が必要
- 事前申込みが予算上限を超えた場合、所得の低い順に交付予定者が決定される
- 勤務先からの住宅手当や他の公的補助を受けている場合はその額が控除される
必要書類
交付申請書兼実績報告書、同意書兼誓約書、請求書、アンケート、住宅手当支給証明書(賃借の場合)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
婚姻日時点での夫婦の年齢により異なります。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、39歳以下の場合は上限30万円です。なお、勤務先からの住宅手当や他の公的補助金を受けている場合は、その金額が対象経費から控除されます。
どのような費用が対象になりますか?
結婚に伴い令和7年4月1日から申請日までに支払った住宅取得費用(建物購入費・新築工事費)、住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、リフォーム費用、引越費用(引越業者・運送業者への支払い)が対象です。
所得要件の500万円はどのように計算しますか?
夫婦の所得金額の合計が500万円未満であることが必要です。貸与型奨学金を返済している方は、所得から年間返済額を控除して計算できます。
事前申込みの期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
12月2日までに事前申込みを行っていない夫婦についても、追加募集として申請の受付が開始されています。詳しくは山形市結婚新生活支援補助金の追加募集専用ページをご確認ください。
申請の流れを教えてください。
まず事前申込み(6月13日〜12月2日)を行い、交付予定者の決定を待ちます。交付予定者に選ばれた場合、通知書に記載の期日までに交付申請書兼実績報告書と必要書類を公民連携室へ提出します。提出前には電話で予約が必要です。審査後、結果通知と口座への振込が行われます。
住宅がまだ建築中でも申請できますか?
対象となる住宅が建築中等の事情により、申請日時点で山形市外に住民登録がある場合でも対象となることがあります。詳細は公民連携室(023-641-1212 内線223)へお問い合わせください。
お問い合わせ
企画調整部公民連携室協働推進係 電話:023-641-1212(内線223)
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