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山形市伝統工芸産業修行者支援給付金

山形県

基本情報

給付額月額最大125,000円、年間150万円を上限、最長3年間
申請期間随時募集(予算枠に到達次第終了)
対象地域山形県
対象者山形市に住所を有し、伝統工芸産業(漆器・特技木工・鋸・和傘)の技術承継に取り組む修行者(55歳未満、事業者の直系親子以外)
申請方法山形ブランド推進課に電話で事前相談。相談後に交付申請書等の必要書類を受領・提出。随時募集(予算枠に達し次第終了)。

この給付金のまとめ

この給付金は、山形市が伝統的工芸産業の活性化と後継者育成を支援するために設けた制度です。後継者のいない伝統工芸産業の事業者から技術承継を図る修行者に対して、月額最大125,000円(年間150万円を上限)が最長3年間にわたって給付されます。
対象業種は漆器(権之助塗)、特技木工(高瀬地区の杵・臼等)、鋸(打刃物鍛造技術の手造り鋸)、和傘の4業種で、いずれも同一業種の事業者が3者未満という極めて希少な伝統工芸です。給付金は月ごとの交付で、山形県最低賃金の時間額に修行時間を乗じた金額が支給されます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 山形市に住所を有していること
  • 後継者育成を図る事業者の直系親子以外であること
  • 対象業種に従事していない、又は従事してから5年以内で満55歳未満であること
  • 技術等の習得に取り組み、将来的に事業承継又は山形市内で独立を目指す意思があること
  • 市税(市民税・固定資産税・都市計画税等)を滞納していないこと

対象業種(同一業種の事業者が3者未満)

  • 漆器(権之助塗の漆器)
  • 特技木工(高瀬地区の杵・臼を中心とした木工品)
  • 鋸(打刃物の鍛造技術を用いた手作業で造る鋸)
  • 和傘

給付条件

  • 月80時間以上の修行が必要(80時間未満の月は交付対象外)

申請条件

山形市に住所を有していること。後継者育成を図る事業者の直系親子以外であること。
対象業種に従事していない又は従事から5年以内で55歳未満。将来的に事業承継又は山形市内で独立を目指す意思があること。

市税の滞納がないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • ステップ1:山形ブランド推進課(023-641-1212 内線412・413)に電話で事前相談する
  • ステップ2:相談後、交付申請書等の必要書類を受け取る
  • ステップ3:交付申請書、事業所概要、技術等習得計画書、履歴書、納税証明書を提出
  • ステップ4:審査後、月ごとに給付金が交付される
2

注意点

  • 随時募集だが予算枠に到達次第終了
  • 給付額は山形県最低賃金の時間額×修行時間で算定
  • 月80時間未満の場合は交付対象外

必要書類

交付申請書、修行者支援給付金申請者及び育成事業所概要、技術等習得計画書、修行希望者の履歴書、市税の納税証明書

よくある質問

給付額はいくらですか?

月額最大125,000円、年間150万円を上限とし、最長3年間の給付が受けられます。具体的な金額は山形県最低賃金の時間額に修行時間を乗じて算定されます。月80時間未満の場合は交付対象外となります。

対象となる業種は何ですか?

漆器(権之助塗の漆器)、特技木工(高瀬地区の杵・臼等の木工品)、鋸(打刃物鍛造技術の手造り鋸)、和傘の4業種です。いずれも同一業種の事業者が3者未満という極めて希少な伝統工芸です。

年齢制限はありますか?

はい、申請時点で満55歳未満である必要があります。また、対象業種に既に従事している場合は従事してから5年以内であることが条件です。

事業者の子どもでも申請できますか?

後継者育成を図る事業者の直系親子は対象外です。第三者による技術承継を促進するための制度となっています。

申請の締切はありますか?

随時募集しており、特定の締切日は設けられていません。ただし、予算枠に到達次第受付終了となりますので、検討されている方は早めに山形ブランド推進課へご相談ください。

修行時間が月80時間に満たない月はどうなりますか?

月80時間未満の場合は交付の対象外となります。給付金は月ごとの交付で、山形県最低賃金の時間額に修行時間を乗じた金額が支給されるため、修行時間を確保することが重要です。

お問い合わせ

商工観光部ブランド戦略課ブランディング係 電話:023-641-1212(内線412・413)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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