令和7年度借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
借地活用による施設整備コストの大幅圧縮
東京都の地価は全国最高水準であり、土地取得は障害者施設整備の最大の障壁です。本補助金は国有地や民有地の借地を活用する方式を採用することで、土地購入費という巨額の初期コストを回避し、施設整備費に集中投資できる仕組みを実現しています。
実支出額の最大2分の1の手厚い補助率
施設整備にかかる経費の実支出額に対して最大2分の1が補助されます。障害者施設の建設には多額の費用がかかるため、半額補助の効果は極めて大きく、社会福祉法人等の財務基盤に大きな負荷をかけずに施設整備を進められます。
継続事業者向けの安定した複数年支援
本申請は2か年目以降の継続分を対象としており、初年度の交付を受けた事業者が安定的に施設整備を進められるよう複数年にわたる支援が設計されています。大規模な施設整備は単年度で完了しないことが多く、複数年の支援体制は事業の確実な遂行に不可欠です。
社会福祉法人・NPO法人等が対象
応募資格は社会福祉法人、特定非営利活動法人等で、障害福祉サービスの担い手である非営利セクターの施設整備を重点的に支援する制度です。
ポイント
対象者・申請資格
法人格要件
- 社会福祉法人であること
- 特定非営利活動法人(NPO法人)であること
- その他障害者(児)施設を運営する法人等
事業実績要件(継続分のため必須)
- 既に本事業の補助金交付を受けていること
- 2か年目以降の継続申請であること
事業内容要件
- 国有地または民有地を借り受けて障害者(児)施設を新たに整備すること
- 借地による施設整備であること(土地の購入ではなく借地)
施設要件
- 障害者(児)施設の整備であること
- 東京都内での整備であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:前年度事業の進捗確認と実績整理
初年度(または前年度)の補助事業の進捗状況を整理し、施設整備の実績と今後の計画を明確にします。前年度の実績報告が適切に行われていることを確認してください。
ステップ2:当該年度の事業計画と経費見積りの策定
2か年目以降に実施する施設整備の内容と、それに要する経費の見積りを策定します。建築工事の進捗スケジュールに基づき、当該年度に発生する経費を明確にします。
ステップ3:交付申請書類の準備・提出
jGrants等の申請フォームから必要書類を準備し、交付申請を行います。前年度の交付決定書、事業進捗報告書、当該年度の事業計画書、経費見積書等が必要です。
ステップ4:交付決定の受領・事業実施
東京都の審査を経て交付決定通知を受領し、計画に基づいて施設整備を進めます。
ステップ5:実績報告・補助金受領
事業年度終了後、実績報告書を提出し、確認を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
施設整備の全体工程を明確に管理する
借地契約の条件を最適化する
施設設計に障害特性への配慮を盛り込む
地域住民との合意形成を丁寧に進める
ポイント
対象経費
対象となる経費
建設工事費(5件)
- 施設建設工事費
- 基礎工事費
- 躯体工事費
- 内装工事費
- 外構工事費
設備工事費(5件)
- 電気設備工事費
- 給排水設備工事費
- 空調設備工事費
- 防災設備工事費
- バリアフリー設備工事費
設計・監理費(2件)
- 建築設計費
- 工事監理費
その他整備費(3件)
- 地質調査費
- 測量費
- 各種申請手続き費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 土地の購入費(借地を前提とした制度のため)
- 施設運営にかかる人件費
- 日常的な維持管理費
- 借地料そのもの(整備に要する経費が対象)
- 補助対象事業と直接関係のない経費
- 消費税及び地方消費税の額(事業者の課税状況による)
よくある質問
Q新規に施設整備を計画していますが、この申請フォームから申請できますか?
この申請フォームは既に本事業の交付を受けている事業者の2か年目以降の継続申請専用です。新規申請の場合は別の申請窓口をご利用ください。詳細は東京都福祉局(03-5320-4152)にお問い合わせください。
Q民有地を借りる場合の借地契約は何年以上必要ですか?
借地契約の条件については補助要綱に定められています。施設運営の安定性を確保するため、一定期間以上の借地契約が求められる可能性があります。具体的な条件は東京都福祉局にお確かめください。
Q株式会社でも申請できますか?
応募資格は社会福祉法人、特定非営利活動法人等となっています。株式会社等の営利法人が対象に含まれるかどうかは、補助要綱の「等」の解釈によりますので、東京都福祉局に直接ご確認ください。
Q補助率は必ず2分の1になりますか?
補助率は補助要綱に定める率で、「最大」2分の1とされています。施設の種類や整備内容によって補助率が異なる可能性がありますので、具体的な補助率は東京都福祉局にお確かめください。
Q東京都以外の地域でも申請できますか?
本補助金は東京都の事業として実施されているため、東京都内での施設整備が対象です。他の道府県での施設整備については、各地域の自治体が実施する類似の補助制度を確認してください。
Q施設整備が予定より遅れた場合はどうなりますか?
工事の遅延が生じた場合は、速やかに東京都福祉局に報告し、事業計画の変更手続きについて相談してください。年度をまたぐ継続事業であるため、進捗管理と報告が重要です。
Q国有地の借受けはどのように手続きすればよいですか?
国有地の借受けについては、財務省関東財務局との協議が必要です。東京都福祉局が国有地の活用について情報提供を行っている場合もありますので、まず東京都福祉局にご相談ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は東京都独自の施設整備支援制度ですが、障害者施設の整備には国の社会福祉施設等施設整備費補助金や、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の福祉貸付事業との組み合わせが一般的です。ただし、同一の整備費用に対する二重補助には制限があるため、各補助金の対象経費を明確に区分する必要があります。また、施設整備後の運営費については、障害福祉サービスの報酬(自立支援給付)による収入に加え、東京都の各種運営費補助制度も活用できます。国有地の活用については、財務省の国有財産の有効活用施策との連携も考えられます。具体的な併用の可否と方法については、東京都福祉局障害者施策推進部(電話:03-5320-4152)に事前相談してください。
詳細説明
借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金とは
本補助金は、東京都が障害者(児)施設の設置促進を図るために実施する補助制度です。社会福祉法人や特定非営利活動法人等が国有地または民有地を借り受けて障害者(児)施設を新たに整備する際の経費の一部を、東京都が予算の範囲内で補助します。
東京都内では障害福祉サービスのニーズが増加する一方、地価の高さから施設用地の確保が困難な状況が続いています。本補助金は、借地という手法を活用することで土地取得の障壁を克服し、施設整備を加速させることを目指しています。
補助金の概要
- 補助率:補助要綱に定める補助率(実支出額の最大2分の1)
- 対象者:社会福祉法人、特定非営利活動法人等
- 対象事業:国有地又は民有地の借地による障害者(児)施設の新規整備
- 本申請の対象:既に交付を受けている事業者の2か年目以降の継続申請
なぜ「借地」を活用するのか
東京都の地価は全国最高水準であり、障害者施設の整備において最大のコスト要因は土地の取得費です。借地方式を採用することで、以下のメリットが得られます。
- 土地購入費という多額の初期投資が不要になる
- 補助金を建物の整備費に集中投資できる
- 国有地の有効活用により公的資産の活用促進にもつながる
- 民有地の活用により候補地の選択肢が広がる
継続分申請について
本申請フォームは、既に本事業の初年度の交付を受けている事業者の2か年目以降の申請を対象としています。障害者施設の整備は大規模工事を伴うことが多く、単年度では完了しないケースがあるため、複数年にわたる継続支援の仕組みが設けられています。
新規に施設整備を計画している事業者は、新規分の別の申請窓口をご利用ください。
対象となる障害者(児)施設
本補助金の対象となる施設は、障害者(児)のための福祉施設です。具体的には以下のような施設が想定されます。
- 障害者支援施設(入所施設)
- 障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援等)
- 障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス等)
- グループホーム(共同生活援助)
問い合わせ先
申請手続きの詳細については以下にお問い合わせください。
- 東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課 生活基盤整備担当
- 担当:石原
- 電話:03-5320-4152