令和6年度展示会出展助成事業(第10回)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大150万円・助成率2/3の手厚い支援
展示会出展にかかる経費の2/3以内、上限150万円という高い助成率が本制度の最大の魅力です。例えば225万円の出展経費であれば150万円が助成され、実質75万円の自己負担で大規模な展示会出展が可能となります。中小企業にとって展示会出展は数十万円〜数百万円の投資が必要ですが、本助成金を活用することで財務リスクを大幅に抑えながら積極的な販路開拓に取り組めます。
幅広い展示会が対象
国内外の展示会・見本市への出展が広く対象となります。業界特化型の専門展示会はもちろん、総合的なビジネスマッチングイベントなど、自社の事業戦略に最適な展示会を選択して申請できます。オンライン展示会への出展も対象となる場合があり、コロナ禍以降の多様な出展形態にも対応しています。
都内中小企業者を幅広くカバー
製造業、IT、サービス業など業種を問わず、東京都内に主たる事業所を有する中小企業者であれば申請が可能です。個人事業主も対象となるため、フリーランスや小規模事業者にとっても活用しやすい制度設計となっています。
経営基盤強化に直結する投資支援
単なる出展費用の補填にとどまらず、展示会を通じた販路拡大・取引先開拓・ブランディング強化など、中長期的な経営基盤の強化を目的とした制度です。助成金申請を通じて自社の強みや出展目的を明確化するプロセス自体が、経営戦略の見直しにつながるメリットもあります。
ポイント
対象者・申請資格
企業形態の要件
- 中小企業者であること(中小企業基本法に定める中小企業者)
- 個人事業主も対象
- 法人の場合は東京都内に登記簿上の本店または支店があること
所在地の要件
- 東京都内に主たる事業所を有していること
- 都内で実質的に事業活動を行っていること
事業内容の要件
- 販路拡大・経営基盤強化を目的とした展示会出展であること
- 出展する展示会が助成対象として認められるものであること
その他の要件
- 同一テーマ・同一内容で他の公的助成金を受けていないこと
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の滞納がないこと
- 法令等に違反する事業でないこと
- 過去に本助成金の交付を受けた場合でも、申請時点で事業が完了していれば再申請可能
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出展展示会の選定と計画策定
助成金申請の前に、まず出展する展示会を決定します。自社の販路拡大戦略に合致した展示会を選び、出展の目的・期待する成果・必要な経費を具体的に整理しましょう。展示会の開催要項や出展募集要項も入手しておくと申請書作成がスムーズです。
ステップ2:申請書類の準備
申請に必要な書類を揃えます。事業計画書、経費明細書、会社概要資料、直近の確定申告書・決算書、登記簿謄本などが一般的に必要です。特に事業計画書では、展示会出展によって期待される販路拡大効果を具体的な数値目標とともに記載することが重要です。
ステップ3:オンライン申請
申請受付期間(令和7年1月1日9:00〜1月20日12:00)内に、東京都中小企業振興公社のウェブサイトから電子申請を行います。受付期間が約3週間と短いため、事前に書類を完成させておき、開始直後に申請することをお勧めします。
ステップ4:審査・交付決定
提出された申請書類に基づき、書類審査および必要に応じて面接審査が行われます。審査では事業計画の妥当性、経費の合理性、期待される効果などが総合的に評価されます。
ステップ5:展示会出展の実施と実績報告
交付決定後、計画に基づいて展示会に出展します。出展後は実績報告書を提出し、経費の証拠書類(領収書・請求書等)とともに成果を報告します。報告内容の審査を経て助成金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:展示会選定の戦略性を明確にする
観点2:具体的な数値目標を設定する
観点3:自社の強み・独自性を前面に出す
観点4:経費計画の妥当性と詳細な見積もり
観点5:出展後のフォローアップ計画を含める
ポイント
対象経費
対象となる経費
出展小間料(3件)
- 展示会の出展スペース使用料
- 小間位置指定料
- 出展登録料
小間装飾費(3件)
- ブース設営・装飾費用
- パネル・看板の制作費
- 照明・電気設備工事費
印刷物制作費(3件)
- パンフレット・カタログの印刷費
- 名刺・チラシの制作費
- ポスター・バナーの制作費
輸送費(2件)
- 展示品の運搬・搬入搬出費用
- 展示什器のレンタル・運搬費
通訳・翻訳費(2件)
- 海外展示会での通訳費用
- 外国語カタログ・資料の翻訳費
オンライン出展費(2件)
- オンライン展示会プラットフォーム使用料
- 動画・コンテンツ制作費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 展示会場までの交通費・宿泊費
- 展示会出展に直接関係のない一般管理費
- 飲食費・接待交際費
- 人件費(自社従業員の人件費)
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料・代引き手数料等の金融機関手数料
- 他の助成金・補助金で助成を受けている経費
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者に該当し、東京都内に主たる事業所を有していれば、法人・個人を問わず申請できます。個人事業主の場合は、開業届の写しや直近の確定申告書などが申請書類として必要になります。なお、都内に事業所があることを証明できる書類(賃貸借契約書等)も用意しておくとスムーズです。
Q海外の展示会への出展も対象になりますか?
はい、海外で開催される展示会への出展も助成対象となります。海外展示会の場合、通訳費用や外国語資料の翻訳費なども助成対象経費に含まれることがあります。ただし、渡航費(航空券代)や海外での宿泊費は助成対象外となるケースが多いため、事前に公社に確認することをお勧めします。海外展示会出展は市場調査と新規販路開拓を同時に行える貴重な機会ですので、積極的に活用を検討してみてください。
Q過去にこの助成金を受けたことがありますが、再度申請できますか?
過去に本助成金の交付を受けた企業であっても、前回の助成事業が完了していれば再度申請が可能です。ただし、同一の展示会・同一のテーマでの連続申請は審査上不利になる可能性があります。再申請の際は、前回の出展成果を踏まえた上で、新たな展示会や発展的な出展計画を立てることで、審査での評価を高めることができます。前回の出展実績データ(獲得名刺数、商談件数、成約実績など)を記載すると説得力が増します。
Q助成金はいつ受け取れますか?前払いはできますか?
本助成金は後払い方式のため、前払いを受けることはできません。展示会出展にかかる経費は一旦自社で全額を立て替え、出展完了後に実績報告書と経費証拠書類を提出し、公社の審査・検査を経て助成金が交付されます。交付までに実績報告から数ヶ月かかることもありますので、資金繰りの計画を事前に立てておくことが重要です。立て替え資金の確保が難しい場合は、金融機関のつなぎ融資の利用も検討してみてください。
Qどのような経費が助成対象になりますか?
助成対象となる主な経費は、展示会の出展小間料(ブース使用料)、小間装飾費(ブース設営・装飾)、印刷物制作費(パンフレット、カタログ等)、輸送費(展示品の搬入搬出)などです。海外展示会の場合は通訳・翻訳費も含まれます。一方、自社従業員の人件費、交通費・宿泊費、飲食費、消費税、振込手数料などは対象外です。経費は原則として銀行振込で支払い、領収書等の証拠書類を保管しておく必要があります。
Q申請から交付決定までどのくらいかかりますか?
申請受付締切後、書類審査が行われ、必要に応じて面接審査が実施されます。一般的に申請締切から交付決定まで2〜3ヶ月程度かかります。第10回の場合、1月20日が申請締切ですので、3月〜4月頃に交付決定の通知が届く見込みです。交付決定前に発生した経費は助成対象外となりますので、展示会の開催時期と交付決定のタイミングを見据えた計画が必要です。不明な点があれば公社の担当窓口に事前に相談しましょう。
Qオンライン展示会への出展も対象ですか?
オンライン展示会への出展も助成対象となる場合があります。コロナ禍以降、オンライン形式やハイブリッド形式の展示会が増加しており、公社もこうした新しい出展形態に対応しています。オンライン展示会の場合、プラットフォーム使用料、動画制作費、オンラインブースの設営費用などが助成対象経費として認められることがあります。ただし、展示会ごとに対象可否が異なりますので、事前に公社に確認することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
展示会出展助成事業は、同一の展示会出展に対して他の公的助成金・補助金と重複して受給することはできません。ただし、異なる展示会への出展であれば、他の助成金制度と組み合わせた活用が可能です。 例えば、東京都中小企業振興公社が実施する「市場開拓助成事業」は、展示会出展後の販路開拓活動(ECサイト構築、広告宣伝等)を支援する制度であり、本助成金で展示会に出展した後のフォローアップ活動に活用できます。また、中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」は販路開拓全般を対象としており、展示会以外の販促活動に充てることで、マーケティング活動全体をカバーする戦略的な組み合わせが可能です。 さらに、各区市町村独自の展示会出展支援制度を実施しているケースもありますので、所在地の自治体の制度も確認してみてください。ただし、都と区市町村の助成金を同一経費に重複申請することは避ける必要があります。活用を検討する際は、各制度の申請要件と助成対象経費の範囲を詳細に比較し、経費の切り分けを明確にしたうえで申請することが重要です。
詳細説明
令和6年度展示会出展助成事業(第10回)の概要
本助成事業は、東京都中小企業振興公社(以下「公社」)が実施する、都内中小企業者の販路拡大と経営基盤強化を目的とした助成制度です。展示会への出展にかかる経費の一部を助成することで、中小企業が積極的に新規顧客開拓や市場拡大に取り組める環境を整備しています。
助成内容の詳細
助成限度額は150万円、助成率は助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)です。つまり、助成対象経費が225万円以上であれば、上限の150万円が助成されます。展示会出展にはブース装飾費や印刷物制作費など多岐にわたる経費がかかりますが、その大部分を本助成金でカバーできるため、中小企業にとって非常に活用しやすい制度設計となっています。
対象となる中小企業者
本助成事業の対象は、東京都内に主たる事業所を有する中小企業者です。中小企業基本法に定める中小企業者であれば業種を問わず申請が可能で、製造業、卸売業、小売業、サービス業、IT企業など幅広い業種の企業が活用できます。個人事業主も対象に含まれるため、フリーランスや小規模な事業者にとっても門戸が開かれています。
対象となる展示会
国内外で開催される展示会・見本市・商談会への出展が助成対象となります。業界専門の展示会だけでなく、異業種交流型の総合展示会や、近年増加しているオンライン展示会なども対象となる場合があります。ただし、自社が主催する展示会や、販売を直接の目的とする物産展・即売会などは対象外となることがありますので、事前に公社に確認することをお勧めします。
申請受付期間と申請方法
第10回の申請受付期間は令和7年1月1日(水)9:00から令和7年1月20日(月)12:00までです。約3週間の受付期間ですが、年末年始を挟むため実質的な準備期間は限られます。申請は電子申請で行い、公社のウェブサイトから所定の手続きに従って提出します。
- 申請書類には事業計画書、経費明細書、会社概要、直近の決算書等が必要
- 電子申請のため、事前にアカウント登録等の準備が必要
- 不備がある場合は受理されないため、チェックリストで漏れなく確認
審査のポイント
審査では以下の観点が重視されます。
- 事業計画の妥当性:展示会出展の目的が明確で、販路拡大につながる具体的な計画であるか
- 経費の合理性:申請経費が適正な金額であり、必要性が説明できるか
- 期待される効果:出展による売上向上や新規取引先獲得など、具体的な成果が期待できるか
- 実施体制:展示会出展を計画通りに実行できる社内体制が整っているか
助成金交付までの流れ
交付決定後、計画に基づいて展示会に出展し、完了後に実績報告書を提出します。公社による検査・審査を経て、助成金額が確定し交付されます。助成金は後払いのため、出展経費は一旦自社で立て替える必要がある点にご注意ください。経費の支払いは原則として銀行振込とし、現金払いは避けてください。領収書・請求書・振込明細などの証拠書類は全て保管しておく必要があります。
活用のポイント
展示会出展助成金を最大限に活用するためには、出展前の準備、出展中の活動、出展後のフォローの3段階で戦略を立てることが重要です。出展前にターゲット顧客の明確化と招待状の送付、出展中はデモンストレーションや商談スペースの確保、出展後は速やかなフォローアップ活動を計画しましょう。本助成金は単なるコスト補填ではなく、中小企業の成長戦略を加速させるためのツールとして位置づけることで、投資対効果を最大化できます。