令和6年度展示会出展助成事業(第3回)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
助成率2/3・上限150万円の手厚い支援
展示会出展に係る経費の2/3以内、最大150万円までが助成されます。例えば225万円の出展費用がかかった場合、150万円が助成対象となり、実質75万円の自己負担で出展が可能です。中小企業にとって展示会出展のコスト面のハードルを大きく下げる制度設計となっており、これまで費用面で出展を躊躇していた企業にも積極的な活用をおすすめします。
国内外の展示会が幅広く対象
本助成事業は国内の展示会だけでなく、海外で開催される展示会への出展も対象となります。自社製品・サービスの海外展開を視野に入れている企業にとっては、海外展示会への出展コストを抑えながらグローバル市場への第一歩を踏み出せる貴重な機会です。ただし、自社が主催する展示会や、販売を主目的とする物産展等は対象外となる点に注意が必要です。
出展料から装飾費まで幅広い経費が対象
小間料(出展料)だけでなく、ブースの設計・装飾費、展示品の輸送費、広報費など展示会出展に付随する幅広い経費が助成対象です。展示会での効果的なプレゼンテーションに必要なコストを包括的にカバーできるため、限られた予算でも質の高い出展が実現できます。
東京都中小企業振興公社による安定した運営
実施主体は東京都中小企業振興公社であり、長年にわたる中小企業支援の実績とノウハウを有しています。申請から助成金受領まで一貫したサポート体制が整備されており、初めて助成金を利用する企業でも安心して手続きを進められます。申請に関する事前相談も受け付けているため、不明点は早めに確認することをおすすめします。
ポイント
対象者・申請資格
企業形態の要件
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 法人の場合は東京都内に登記簿上の本店または支店があること
- 個人事業主の場合は東京都内に開業届の届出先があること
業種・規模の要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
- 資本金・従業員数が業種ごとの中小企業の範囲内であること
- 大企業が実質的に経営に参画している「みなし大企業」は対象外
事業の要件
- 自社の製品・技術・サービスの販路拡大を目的とした展示会出展であること
- 展示会は申請企業が主催するものでないこと
- 同一テーマ・内容で他の助成金を受けていないこと
納税等の要件
- 法人事業税及び法人都民税(個人の場合は個人事業税及び個人都民税)の未納がないこと
- 過去に公社の助成金で不正等の問題がないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:募集要項の確認と事前準備
東京都中小企業振興公社のウェブサイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件・対象経費・スケジュールを確認します。出展予定の展示会情報(開催日時・場所・出展料等)を整理し、必要書類のリストを作成しましょう。
ステップ2:申請書類の作成
申請書(所定様式)に企業情報・事業計画・出展予定の展示会情報・経費見積りを記入します。特に「なぜこの展示会に出展するのか」「出展によってどのような販路拡大が見込めるか」を具体的に記載することが重要です。
ステップ3:必要添付書類の準備
登記簿謄本(法人)または開業届の写し(個人)、直近の確定申告書・決算書、納税証明書、展示会の出展申込書や案内パンフレットなどを準備します。書類の有効期限に注意してください。
ステップ4:申請書の提出
所定の期間内に東京都中小企業振興公社へ申請書類一式を提出します。申請期間は2024年6月1日から6月20日までと短期間のため、余裕を持って準備を進めましょう。郵送・持参の別は募集要項で確認してください。
ステップ5:審査・交付決定から助成金受領まで
書類審査を経て交付決定通知が届きます。交付決定後に展示会に出展し、完了後に実績報告書と経費の証拠書類を提出します。検査完了後に助成金が振り込まれます。経費の支払いは必ず交付決定後に行う点に注意してください。
ポイント
審査と成功のコツ
事業計画の具体性と説得力を高める
出展する展示会の選定理由を明確にする
経費見積りの妥当性と整合性を確保する
出展後のフォローアップ計画を盛り込む
申請書類の体裁と不備をなくす
ポイント
対象経費
対象となる経費
出展小間料(3件)
- 展示会主催者に支払う小間料(出展料)
- 小間位置の指定に係る追加料金
- 出展者登録料
ブース装飾費(4件)
- ブースの設計・施工費
- パネル・看板の制作費
- 照明・電気工事費
- カーペット・什器のレンタル費
輸送費(3件)
- 展示品の搬入・搬出に係る運送費
- 展示品の梱包費
- 海外展示会の場合の国際輸送費
広報費(3件)
- 展示会用パンフレット・チラシの制作費
- 展示会用ポスターの制作費
- カタログの印刷費
通訳・翻訳費(2件)
- 海外展示会での通訳費
- 展示資料の翻訳費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 展示会場までの交通費・宿泊費
- 展示会での飲食・接待費
- 自社主催イベントの開催費用
- 汎用的なパソコン・タブレット等の購入費
- 展示品そのものの製造・開発費
- 交付決定前に発生・支払いした経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 他の助成金・補助金で助成を受けている経費
よくある質問
Q展示会出展助成事業の助成率と上限額を教えてください。
助成率は対象経費の2/3以内で、助成限度額は150万円です。例えば対象経費の合計が225万円の場合、225万円×2/3=150万円が上限として助成されます。対象経費が225万円未満の場合は、実際の経費の2/3が助成額となります。なお、助成金は後払い(精算払い)方式のため、出展費用は一旦自社で立て替える必要があります。資金繰りの計画も事前に立てておくことをおすすめします。
Q海外の展示会に出展する場合も対象になりますか?
はい、海外で開催される展示会への出展も本助成事業の対象です。出展小間料、ブース装飾費のほか、展示品の国際輸送費や展示資料の翻訳費、通訳費なども助成対象経費に含まれます。ただし、渡航費(航空券代)や宿泊費、海外での飲食費などは対象外です。海外展示会は国内展示会に比べて総費用が高くなりがちですが、本助成金を活用することで海外市場開拓への第一歩を踏み出しやすくなります。
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主でも申請可能です。条件として、東京都内に開業届の届出先があること、中小企業基本法に定める中小企業者の範囲に該当すること、個人事業税及び個人都民税の未納がないことが求められます。法人と同様に、自社の製品・技術・サービスの販路拡大を目的とした展示会出展であることが必要です。申請書類については、法人の場合と一部異なる書類が求められますので、募集要項で確認してください。
Q申請期間が短いのですが、どのように準備すればよいですか?
本助成事業の申請期間は2024年6月1日から6月20日までの約3週間と短期間です。効率的に準備を進めるために、以下のステップをおすすめします。まず、募集開始前に東京都中小企業振興公社のウェブサイトで過去の募集要項を確認し、必要書類のリストアップと取得を始めましょう。登記簿謄本や納税証明書は取得に数日かかる場合があります。次に、出展予定の展示会について、主催者から出展料の見積書や案内資料を事前に入手しておきます。申請書のドラフトも募集開始前から作成を始め、開始後すぐに提出できる体制を整えることが理想的です。
Q同じ年度内に複数回の募集がありますが、複数回申請できますか?
原則として、同一年度内に同一事業者が複数回の採択を受けることは制限される場合があります。ただし、対象となる展示会が異なる場合など、条件によっては認められるケースもあります。詳細は各回の募集要項に記載されていますので、必ず最新の要項を確認してください。もし第3回で不採択となった場合でも、翌年度の募集に再度申請することは可能です。複数年にわたって計画的に展示会出展戦略を立てることをおすすめします。
Q交付決定前に展示会の出展申込みをしてしまった場合はどうなりますか?
助成金の対象となる経費は、原則として交付決定日以降に契約・発注・支払いが行われたものに限られます。交付決定前に出展申込み(契約行為)を行った場合、その経費は助成対象外となる可能性が高いです。展示会によっては早期申込み割引がある場合もありますが、助成金の適用を受けるためには交付決定後の申込みが必要です。出展予定の展示会の申込締切日と助成金の交付決定時期を十分に確認し、スケジュールの調整を行ってください。不明な点がある場合は、公社の担当窓口に事前相談することを強くおすすめします。
Qブース装飾を自社で行った場合、その費用も対象になりますか?
自社の従業員が行った作業に対する人件費は、原則として助成対象外です。助成対象となるのは、外部の業者に発注・委託した場合の費用です。例えば、ブースの設計・施工を装飾業者に外注した費用や、パネル・看板のデザイン・制作を外部のデザイン会社に依頼した費用は対象となります。助成金の効果を最大化するためには、自社で対応できる部分は自社で行い、外注が必要な部分に助成金を充てるという使い分けを検討するとよいでしょう。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
展示会出展助成事業は東京都中小企業振興公社が実施する制度であり、同一の展示会出展に対して他の助成金・補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、異なる展示会や異なる経費項目であれば、他の制度と組み合わせて活用することは可能です。 例えば、国の「小規模事業者持続化補助金」は販路開拓の経費を幅広く支援する制度で、展示会出展費も対象ですが、同じ展示会の同じ経費を両方から受給することはできません。一方、ある展示会には本助成金を、別の展示会には持続化補助金を充てるといった使い分けは有効な戦略です。 また、東京都中小企業振興公社が実施する他の助成事業(新製品・新技術開発助成や市場開拓助成など)との併用も、対象事業が異なれば検討可能です。自社の事業計画に合わせて複数の助成制度を組み合わせ、展示会出展だけでなく製品開発から販路拡大まで一貫した支援を受けることで、補助金活用の効果を最大化できます。申請前に各制度の重複制限を公社に確認することをおすすめします。
詳細説明
令和6年度展示会出展助成事業(第3回)の概要
本助成事業は、東京都中小企業振興公社が実施する中小企業の販路拡大支援策です。都内中小企業が展示会に出展する際の経費を最大150万円(助成率2/3以内)まで助成することで、積極的な市場開拓を後押しします。東京都の産業振興施策の一環として毎年度複数回の募集が行われており、本件は令和6年度の第3回募集となります。
助成対象者の詳細
本助成金に申請できるのは、東京都内に主たる事業所を有する中小企業者です。中小企業基本法に定義される中小企業の範囲に該当し、法人の場合は都内に登記簿上の本店または支店を置いていること、個人事業主の場合は都内に開業届の届出先があることが条件です。
- 製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
なお、大企業が実質的に経営に参画している、いわゆる「みなし大企業」は対象外となります。具体的には、大企業が発行済株式の50%以上を保有している場合や、役員の過半数が大企業の役員・従業員である場合などが該当します。
助成対象となる展示会
本助成金の対象となるのは、自社の製品・技術・サービスの販路拡大を目的として出展する展示会です。国内で開催される展示会のほか、海外で開催される国際展示会も対象に含まれます。ただし、以下のような展示会は対象外となります。
- 申請企業自らが主催する展示会・イベント
- 販売を主目的とする物産展・即売会
- 企業説明会・採用イベント
助成金額と助成率
助成限度額は150万円、助成率は対象経費の2/3以内です。つまり、助成対象経費の合計が225万円以上の場合に上限の150万円が助成されます。対象経費が225万円未満の場合は、実際の対象経費の2/3が助成額となります。
例えば、出展小間料50万円、ブース装飾費80万円、輸送費20万円、広報費30万円で合計180万円の場合、助成額は180万円×2/3=120万円となります。
申請手続きの流れ
申請から助成金受領までの流れは以下の通りです。
- 申請期間:2024年6月1日〜6月20日(厳守)
- 書類審査:申請書類一式の内容審査が行われます
- 交付決定:審査通過後、交付決定通知書が送付されます
- 事業実施:交付決定後に展示会へ出展します(決定前の支払いは対象外)
- 実績報告:出展完了後、実績報告書と証拠書類を提出します
- 助成金交付:検査完了後、指定口座に助成金が振り込まれます
申請時の重要ポイント
採択率を高めるために押さえるべきポイントがいくつかあります。まず、展示会出展が自社の販路拡大にどのように寄与するかを、具体的かつ定量的に説明することが重要です。「新規取引先10社の獲得を目指す」「年間売上高の15%増加を見込む」など、数値目標を盛り込むと説得力が増します。
また、出展する展示会の選定理由も審査のポイントです。来場者数・来場者の業種構成・過去の出展企業の傾向などを調査し、自社のターゲット顧客層との親和性を論理的に説明しましょう。
経費面では、各費目の見積りが妥当であること、複数社からの見積書を取得していることが評価されます。過大な見積りは審査で指摘される可能性があるため、市場相場に即した金額設定を心がけてください。
注意事項
本助成金を利用する際は、以下の点に十分ご注意ください。
- 交付決定前の経費は対象外:必ず交付決定通知を受けてから各経費の契約・発注・支払いを行ってください
- 実績報告の期限:事業完了後、所定の期限内に実績報告書を提出する必要があります
- 証拠書類の保管:領収書・請求書・契約書等の証拠書類は助成事業終了後も一定期間の保管が求められます
- 計画変更の届出:交付決定後に事業計画や経費配分を変更する場合は、事前に変更申請が必要です