募集終了全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約21

令和6年度「海外権利化支援事業」補助事業者(事業執行団体)公募

基本情報

補助金額
3.9億円
補助率: 定額
0円3.9億円
募集期間
2024-02-16 〜 2024-03-07
対象地域日本全国
対象業種複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 学術研究、専門・技術サービス業
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

令和6年度「海外権利化支援事業」は、特許庁が実施する中小企業等の海外知的財産戦略を支援するための大型補助事業です。本事業は、海外における特許・実用新案・意匠・商標の権利化(外国出願)に要する費用、外国特許庁からの拒絶理由通知への応答費用、および出願審査請求に要する経費の一部を助成することで、日本企業の海外展開を後押しすることを目的としています。本公募は、この助成事業の交付事務を担う「補助事業者(事業執行団体)」を募集するもので、予算規模は約3.95億円と大規模です。事業執行団体は、間接補助事業者である中小企業等への補助金交付事務を一手に担うため、事業運営能力と資金管理能力が求められます。知的財産の海外展開支援に実績のある団体にとって、重要な受託機会となる事業です。

この補助金の特徴

1

約3.95億円の大型事業執行案件

特許庁が実施する海外権利化支援事業の事業執行団体を公募する案件です。予算規模は約3億9,500万円と大型で、補助率は定額(全額補助)となっています。採択された団体は、中小企業等の海外出願を支援する助成事業の運営全体を担うことになります。

2

特許・意匠・商標の海外出願を包括支援

本事業は、発明(特許)、実用新案、意匠、商標の4つの知的財産権すべてについて、海外での権利化を支援対象としています。さらに、外国出願だけでなく、拒絶理由通知への応答や出願審査請求にかかる費用も助成範囲に含まれており、出願から権利化完了までの一連のプロセスを幅広くカバーしています。

3

事業執行団体としての受託モデル

本公募は一般的な補助金申請とは異なり、補助金の交付事務を行う「事業執行団体」の募集です。採択された団体は、中小企業等(間接補助事業者)への補助金交付・審査・精算等の事務を実施する立場となるため、事業管理のノウハウと組織体制が重要な評価ポイントとなります。

4

中小企業の海外展開を支える国の重要施策

本事業は、日本の中小企業が保有する優れた技術やブランドを海外市場で保護し、グローバル展開を促進するという国の知財戦略の中核を担う事業です。円安・グローバル化の進展により海外出願ニーズが高まる中、その重要性は年々増しています。

ポイント

本事業は一般的な補助金とは性質が異なり、事業執行団体(事務局)の公募です。知的財産支援の実績と組織運営力を持つ団体向けの案件であり、採択されれば約3.95億円規模の事業運営を受託できる大きな機会です。応募を検討される場合は、過去の類似事業の実績整理が鍵となります。

対象者・申請資格

法人格を有する民間団体等

  • 法人格を有していることが必須条件です
  • 公益法人、一般社団法人、NPO法人、株式会社等が対象となります
  • 個人や任意団体は対象外です

日本国内に拠点を有すること

  • 日本国内に事業所・事務所を有している必要があります
  • 海外のみに拠点がある法人は応募できません

事業遂行能力の要件

  • 本事業を的確に遂行できる組織体制と人員を有していること
  • 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること
  • 補助金の資金管理について十分な管理能力を有していること

欠格要件

  • 経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと
  • 経済産業省からの指名停止措置が講じられていないこと

ポイント

応募資格は「法人格のある団体」かつ「国内拠点あり」「事業遂行能力あり」「欠格事由なし」の4要件です。実質的には、知的財産関連の支援事業の運営実績を持つ団体が想定されています。自治体や商工会議所系団体、知財関連の公益法人・業界団体などが主な候補となるでしょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:募集要領の確認

特許庁の公式サイト(https://www.jpo.go.jp/)から募集要領・応募様式等の関連資料をダウンロードし、応募要件と提出書類を詳細に確認します。

2

ステップ2:応募書類の作成

募集要領に定められた様式に従い、事業計画書・収支計画書・団体の概要書等の必要書類を作成します。過去の類似事業の実績や組織体制、事業運営の具体的な計画を明確に記載することが重要です。

3

ステップ3:応募書類の提出

公募期間内(令和6年2月16日~3月7日)に、指定された方法で応募書類を提出します。締切に余裕を持って提出することをお勧めします。

4

ステップ4:審査・選定

提出された応募書類をもとに、外部有識者等による審査が行われます。事業計画の妥当性、組織体制の適切性、過去の実績等が総合的に評価されます。

5

ステップ5:採択・交付決定

審査結果に基づき補助事業者が選定され、交付決定を経て事業が開始されます。令和6年度当初予算の成立が前提となります。

ポイント

本公募の申請期間はわずか約3週間(2月16日~3月7日)と短期間です。事業執行団体の公募であるため、通常の補助金申請よりも事業計画の具体性と実現可能性が厳しく審査されます。過去に同種の事業を受託した実績がある場合は、その成果を明確にアピールすることが採択への近道です。

審査と成功のコツ

過去の事業実績の効果的なアピール
海外知的財産関連の支援事業や、補助金交付事務の運営実績を具体的に示すことが最も重要です。支援した企業数、処理した申請件数、事業規模等の定量的なデータを盛り込み、事業遂行能力を客観的に証明しましょう。
組織体制と人員配置の明確化
事業を円滑に遂行するための組織体制図、担当者の経験・スキル、業務分担を具体的に提示します。知的財産に精通した専門人材の配置や、全国の中小企業にリーチできるネットワーク体制があれば、大きな強みとなります。
事業計画の具体性と実現可能性
中小企業からの申請受付・審査・交付・精算までの業務フローを具体的に設計し、想定されるリスクへの対応策も含めた実現可能性の高い計画を策定します。デジタル化による効率的な事務処理体制の提案も評価ポイントになります。
資金管理体制の信頼性
約3.95億円の公的資金を適切に管理する体制を明示します。経理規程、内部監査体制、不正防止策等、ガバナンス面での信頼性を示すことが採択の重要な判断材料となります。

ポイント

事業執行団体の選定では「実績」「体制」「計画」「資金管理」の4軸が重視されます。特に、同種の知財支援事業の運営実績は最も強力なアピール材料です。初めて応募する場合は、関連分野での実績や、連携先の専門機関との協力体制を示すことで、実績不足を補う戦略が有効です。

対象経費

対象となる経費

外国出願費用(4件)
  • 外国特許出願手数料
  • 外国意匠出願手数料
  • 外国商標出願手数料
  • 外国実用新案出願手数料
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費
  • 明細書の外国語翻訳費
  • 優先権証明書の翻訳費
代理人費用(3件)
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人の外国出願関連手続費用
  • 現地弁理士・弁護士報酬
拒絶理由通知対応費用(3件)
  • 拒絶理由通知応答書作成費
  • 意見書・補正書作成費
  • 応答に係る翻訳費
出願審査請求費用(2件)
  • 外国特許庁への審査請求手数料
  • 審査請求関連書類作成費
事業管理費(4件)
  • 事務局人件費
  • 事業運営に必要な事務費
  • 審査委員会運営費
  • 広報・周知活動費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内のみでの出願に要する費用
  • 出願前の発明・研究開発に要する費用
  • 知的財産権の維持・更新に要する年金・更新料
  • 訴訟・紛争解決に要する費用
  • コンサルティング・戦略策定のみの費用
  • 事業開始前に発生した経費
  • 他の補助金で助成を受けている同一経費

よくある質問

Qこの公募は誰が応募できるのですか?
A

法人格を有する民間団体等が応募できます。具体的には、公益法人、一般社団法人、NPO法人、株式会社などが対象です。日本国内に拠点を有し、事業を遂行する組織体制・人員・経営基盤・資金管理能力を備えていることが条件です。また、経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないことも必須要件となります。個人や任意団体は応募できません。

Q事業執行団体に採択されると何をするのですか?
A

事業執行団体は、中小企業等(間接補助事業者)への補助金の交付事務を一括して担当します。具体的には、中小企業からの海外出願支援の申請受付・審査・交付決定・補助金交付・事業管理・精算・報告といった一連の事務を行います。約3.95億円の予算を適切に管理しながら、多数の中小企業の海外知財戦略を支援する重要な役割です。

Q補助対象となる海外出願の種類は何ですか?
A

特許(発明)、実用新案、意匠、商標の4種類の知的財産権の海外出願が対象です。さらに、外国特許庁からの拒絶理由通知への応答費用や、出願審査請求に要する費用も助成対象に含まれています。つまり、単なる出願だけでなく、権利化完了までの一連のプロセスにかかる費用を幅広くカバーする制度設計となっています。

Q予算規模と補助率はどのようになっていますか?
A

事業全体の予算規模は約3億9,500万円(394,976,000円)で、補助率は定額(全額補助)です。この予算は事業執行団体の事業運営費と、中小企業等への間接補助金を合わせた総額です。ただし、本公募は令和6年度当初予算の成立前に行われたものであり、最終的な予算額は当初予算の成立後に確定する可能性があります。

Q応募期間はいつからいつまでですか?
A

公募期間は令和6年(2024年)2月16日から3月7日までの約3週間でした。現在は公募が終了しています(ステータス:closed)。なお、本事業は毎年度実施されている継続事業であるため、次年度の公募が行われる可能性があります。次年度の応募を検討される場合は、特許庁の公式サイトで最新の公募情報をご確認ください。

Q一般の中小企業が直接この補助金に申請できますか?
A

いいえ、本公募は事業執行団体(事務局)の募集であるため、一般の中小企業が直接応募することはできません。中小企業が海外出願の助成を受けたい場合は、採択された事業執行団体が実施する間接補助の公募に別途申請する必要があります。海外出願の助成を希望する中小企業は、INPIT(工業所有権情報・研修館)や各地域の知財総合支援窓口にご相談ください。

Q過去に同種事業の受託実績がない場合でも応募できますか?
A

応募要件上は、同種事業の受託実績は必須条件として明示されていません。ただし、審査においては事業遂行能力が重要な評価ポイントとなるため、過去の実績がない場合は不利になる可能性があります。その場合は、関連分野での事業運営実績や、知的財産に精通した専門人材の配置、連携先の専門機関との協力体制など、事業遂行能力を別の角度からアピールすることが重要です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業は特許庁が実施する海外権利化支援事業の事業執行団体公募であるため、一般的な補助金の併用とは性質が異なります。事業執行団体として採択された場合、本事業の予算(約3.95億円)を通じて中小企業等への間接補助を行うことになります。 なお、本事業の間接補助事業者(中小企業等)が受けられる他の海外展開支援策としては、JETROの海外知的財産プロデューサー派遣事業、中小企業庁のものづくり補助金(グローバル展開型)、各都道府県の海外展開支援補助金などがあります。ただし、同一の出願費用について複数の補助金から重複して助成を受けることはできません。 事業執行団体としては、これらの関連施策との連携・情報共有を行い、中小企業にとって最適な支援の組み合わせを提案できる体制を整えることが望ましいでしょう。

詳細説明

海外権利化支援事業の概要

令和6年度「海外権利化支援事業」は、特許庁が実施する中小企業等の海外知的財産権の取得を支援する国の重要施策です。本公募は、この支援事業を実際に運営する「補助事業者(事業執行団体)」を広く募集するものです。

事業の最終的な目的は、日本の中小企業が保有する優れた技術やブランドについて、海外市場での知的財産権を確保し、グローバル展開を促進することにあります。事業執行団体は、中小企業からの申請を受け付け、審査し、補助金を交付する一連の事務を担います。

支援対象となる知的財産権と費用

本事業では、以下の4種類の知的財産権について、海外での権利化に要する費用を助成します。

  • 発明(特許):製品や製法に関する技術的な発明の海外特許出願
  • 実用新案:物品の形状・構造等に関する考案の海外出願
  • 意匠:製品デザインの海外意匠出願
  • 商標:ブランド名やロゴの海外商標出願

さらに、単なる出願費用だけでなく、外国特許庁から発せられた拒絶理由通知への応答費用出願審査請求に要する費用も助成対象に含まれています。これにより、出願から権利化完了までの一連のプロセスを包括的に支援する設計となっています。

事業執行団体の役割と責任

採択された事業執行団体は、以下の業務を担当します。

  • 中小企業等(間接補助事業者)からの補助金申請の受付・審査
  • 補助金の交付決定・交付
  • 事業実施状況の確認・管理
  • 補助金の精算・実績報告
  • 事業の広報・周知活動

約3.95億円の予算を適切に管理し、多数の中小企業への助成事務を円滑に遂行する能力が求められる、責任の大きな役割です。

応募資格の詳細

応募できるのは、以下のすべての要件を満たす法人格を有する民間団体等です。

  • 日本国内に拠点を有していること
  • 本事業を的確に遂行する組織・人員等を有していること
  • 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤と資金管理能力を有していること
  • 経済産業省からの補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと

実務的には、知的財産に関する専門知識を持つ人材を擁し、全国規模で中小企業を支援できるネットワークを有する団体が有利とされています。

スケジュールと注意事項

本公募は令和6年2月16日から3月7日までの約3週間の短期間で実施されました。なお、本公募は令和6年度当初予算の成立前に行われたものであり、補助事業者の決定や予算の執行は予算成立が前提となっています。

事業期間は令和6年度内(令和7年3月末まで)が基本となり、事業完了後には実績報告書の提出が必要です。大規模な公的事業の運営を受託するため、コンプライアンス体制の整備も重要なポイントとなります。

海外知財戦略の重要性

グローバル化が加速する現代において、海外市場での知的財産権の確保は企業の競争力を左右する重要な経営課題です。しかし、海外出願には高額な費用がかかるため、中小企業にとっては大きな負担となっています。本事業は、この経済的障壁を緩和し、中小企業の海外展開を知的財産面から支える国の重要な支援策として位置づけられています。

関連書類・リンク