募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

東京都広域団体認定訓練助成金

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2025-03-31 〜 2025-04-18
対象地域東京都
対象業種分類不能の産業
使途人材育成を行いたい

この補助金のまとめ

東京都広域団体認定訓練助成金は、東京都が実施する中小企業の人材育成を支援する助成制度です。広域的に認定職業訓練を行う中小企業事業主の団体や、その連合団体が対象となります。認定訓練の運営に必要な経費の一部が助成されるため、団体単独では負担が大きい体系的な職業訓練を継続的に実施しやすくなります。職業能力開発促進法に基づく認定訓練が対象であり、都道府県知事の認定を受けた訓練計画に沿って実施することが条件です。中小企業が個社では難しい計画的・組織的な人材育成を、業界団体や事業協同組合などの広域的な団体を通じて推進する仕組みとなっています。製造業、建設業、サービス業など業種を問わず、中小企業で構成される団体であれば活用の可能性があり、技能承継や新入社員研修、資格取得訓練など幅広い訓練内容に対応できる点が特徴です。

この補助金の特徴

1

広域団体向けの運営費助成

中小企業事業主の団体またはその連合団体が対象で、個別企業ではなく業界団体・事業協同組合などの広域的な組織が申請主体となります。団体が実施する認定訓練の運営経費の一部が助成されるため、個社負担を軽減しながら体系的な人材育成が可能です。

2

認定職業訓練が対象

職業能力開発促進法に基づき、都道府県知事の認定を受けた訓練計画に沿って実施される訓練が対象です。認定を受けることで訓練の質が担保され、受講者にとっても公的に認められた訓練を受けられるメリットがあります。

3

業種を問わない幅広い活用

製造業、建設業、サービス業など業種を問わず、中小企業で構成される団体であれば対象となり得ます。技能承継、新入社員研修、技術向上訓練など多様な訓練内容に活用できます。

4

計画的な人材育成の推進

本助成金は単発の研修支援ではなく、計画的かつ継続的な人材育成体制の構築を目的としています。年度ごとの訓練計画に基づいて運営されるため、中長期的な人材戦略と連動させやすい制度設計です。

ポイント

中小企業の団体・連合団体が実施する認定職業訓練の運営費を東京都が助成する制度。業種不問で幅広い訓練に対応し、団体を通じた計画的な人材育成を後押しします。

対象者・申請資格

申請主体の要件

  • 中小企業事業主の団体であること(事業協同組合、商工組合など)
  • 上記団体の連合団体であること
  • 広域的に認定訓練を実施していること
  • 東京都内に主たる事務所を有すること

訓練に関する要件

  • 職業能力開発促進法に基づく認定訓練であること
  • 都道府県知事の認定を受けた訓練計画に沿って実施すること
  • 広域的(複数地域にまたがる)訓練であること

構成員の要件

  • 構成員が中小企業基本法に定める中小企業であること
  • 業種ごとの資本金・従業員数の基準を満たすこと

ポイント

対象は中小企業事業主の団体または連合団体で、都道府県知事の認定を受けた職業訓練を広域的に実施していることが条件です。個別企業は直接申請できません。

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申請ガイド

1

ステップ1:認定訓練の確認・準備

まず自団体が実施する訓練が職業能力開発促進法に基づく認定訓練であることを確認します。未認定の場合は、都道府県知事への認定申請を先に行う必要があります。

2

ステップ2:申請書類の準備

助成金の交付申請に必要な書類を準備します。訓練計画書、収支予算書、団体の定款・規約、構成員名簿、前年度の事業報告書・決算書などが一般的に求められます。

3

ステップ3:申請期間内に書類提出

東京都の定める申請期間内(例年4月頃)に、必要書類を東京都産業労働局に提出します。期限厳守のため、余裕をもった準備が重要です。

4

ステップ4:審査・交付決定

東京都による書類審査が行われ、要件を満たしていれば交付決定通知が届きます。交付決定後に訓練を実施します。

5

ステップ5:実績報告・助成金受領

訓練終了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出します。審査を経て、助成金が交付されます。

ポイント

申請は認定訓練の確認から始まり、申請期間内(例年4月頃)の書類提出、審査、訓練実施、実績報告という流れです。認定訓練でない場合は事前に認定取得が必要です。

審査と成功のコツ

認定訓練の実績を明確にする
過去の訓練実績(受講者数、修了率、資格取得率など)を具体的な数値で示すことで、訓練の効果と団体の実施能力をアピールできます。初回申請の場合は、訓練計画の具体性と実現可能性を重視しましょう。
運営経費の内訳を適切に整理する
助成対象となる経費と対象外の経費を正確に区分し、根拠資料を整えることが重要です。講師謝金、教材費、会場費などの積算根拠を明確にしておきましょう。
広域性を具体的に示す
複数地域の中小企業が参加していることを構成員名簿や訓練会場の分布などで示し、広域的な訓練実施体制を明確にします。
計画的な訓練体系を構築する
単年度の訓練だけでなく、中長期的な人材育成ビジョンと訓練体系を示すことで、制度の趣旨に合致した計画であることを伝えられます。

ポイント

過去の訓練実績の数値化、経費の適切な区分と根拠資料の整備、広域性の具体的な証明、中長期的な訓練体系の提示が採択のポイントです。

対象経費

対象となる経費

講師関連費(3件)
  • 講師謝金
  • 講師旅費
  • 講師宿泊費
教材・教具費(3件)
  • テキスト・教材購入費
  • 教具・実習材料費
  • 教材作成・印刷費
施設・会場費(3件)
  • 訓練会場借上費
  • 実習施設使用料
  • 設備機器リース料
運営管理費(3件)
  • 訓練運営事務費
  • 通信・郵送費
  • 受講者管理費
広報費(2件)
  • 受講者募集広告費
  • 案内チラシ作成費
検定・評価費(2件)
  • 技能検定受検料
  • 修了試験実施費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 団体の一般管理費・人件費(訓練に直接関係しないもの)
  • 懇親会・飲食にかかる費用
  • 構成員企業の個別OJT費用
  • 訓練とは無関係の備品・消耗品購入費
  • 団体役員の報酬・交通費
  • 受講者への日当・交通費(団体側負担分を除く)
  • 他の補助金・助成金で既に助成されている経費

よくある質問

Q個別の中小企業が単独で申請できますか?
A

いいえ、本助成金は中小企業事業主の団体またはその連合団体が対象です。個別企業が直接申請することはできません。事業協同組合や商工組合など、中小企業で構成される団体を通じて申請する必要があります。

Q認定訓練とは何ですか?
A

認定訓練とは、職業能力開発促進法に基づき、事業主等が行う職業訓練のうち、都道府県知事の認定を受けたものです。訓練の教科、時間数、設備などが一定の基準を満たしている必要があります。

Qどのような経費が助成対象になりますか?
A

認定訓練の運営に直接必要な経費が対象です。具体的には講師謝金、教材費、会場借上費、訓練運営事務費などが該当します。団体の一般管理費や懇親会費用などは対象外です。

Q申請期間はいつですか?
A

例年4月上旬から4月中旬にかけて申請期間が設定されます。直近では2025年3月31日〜4月18日が申請期間でした。年度によって変動するため、東京都産業労働局のウェブサイトで最新情報を確認してください。

Q助成金額はどのくらいですか?
A

助成金額は認定訓練の種類や規模によって異なります。運営経費の一部が助成される仕組みで、具体的な助成率や上限額は年度の予算や要綱により定められます。詳細は東京都産業労働局にお問い合わせください。

Q東京都以外に事務所がある団体でも申請できますか?
A

本助成金は東京都の制度であるため、原則として東京都内に主たる事務所を有する団体が対象です。ただし広域的な訓練を対象としているため、構成員企業は都外にも所在し得ます。詳細な要件は募集要項で確認してください。

Q現在も申請を受け付けていますか?
A

現在の募集は終了しています(ステータス:closed)。次回の募集については東京都産業労働局の公式サイトやjGrants(補助金申請システム)で最新情報をご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

東京都広域団体認定訓練助成金は、認定訓練の運営費に対する助成です。これと組み合わせやすい制度として、厚生労働省の「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」があります。こちらは訓練を受講させた個別企業に対して経費助成と賃金助成が支給されるため、団体への運営費助成と受講企業への助成で二重取りにならない形で併用できる可能性があります。また、東京都の「中小企業人材スキルアップ支援事業」など、都独自の人材育成関連施策との連携も検討に値します。ただし、同一経費に対する二重助成は認められないため、経費の区分を明確にし、申請前に各制度の担当窓口に併用可否を確認することが重要です。団体としての訓練運営費は本助成金で、個別企業の受講関連費用は国の助成金で、という役割分担が現実的な活用パターンです。

詳細説明

東京都広域団体認定訓練助成金とは

東京都広域団体認定訓練助成金は、中小企業の人材育成を団体レベルで支援する東京都独自の助成制度です。個別企業ではなく、中小企業事業主の団体またはその連合団体が申請主体となる点が大きな特徴です。事業協同組合、商工組合、職業訓練法人などが該当します。

本制度は、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練の運営経費の一部を助成することで、中小企業における計画的かつ効果的な人材育成の推進を目的としています。

対象となる団体・組織

本助成金の対象となるのは、以下の要件を満たす団体です。

  • 中小企業事業主の団体:事業協同組合、商工組合、協業組合など、中小企業基本法に定める中小企業で構成される団体
  • 上記団体の連合団体:都道府県単位や全国単位の連合会など
  • 広域的に認定訓練を実施していること:単一地域ではなく、複数の地域にまたがる訓練を行っていること
  • 東京都内に主たる事務所を有すること

個別の中小企業が単独で申請することはできないため、所属する業界団体や組合を通じた活用を検討してください。

認定訓練の概要

認定訓練とは、職業能力開発促進法第24条に基づき、都道府県知事の認定を受けた職業訓練のことです。訓練の教科、訓練時間、設備、講師の資格などについて一定の基準(職業訓練基準)を満たす必要があります。

認定訓練には以下のような種類があります。

  • 普通職業訓練(普通課程・短期課程)
  • 高度職業訓練(専門課程・応用課程)

製造業における技能訓練、建設業の技術者養成、サービス業の接客スキル向上など、業種を問わず幅広い訓練内容が対象となり得ます。

助成対象となる経費

助成の対象となるのは、認定訓練の運営に直接必要な経費です。具体的には以下のような項目が想定されます。

  • 講師関連費:講師謝金、講師旅費、講師宿泊費
  • 教材・教具費:テキスト購入費、実習材料費、教材作成費
  • 施設・会場費:訓練会場借上費、実習施設使用料
  • 運営管理費:訓練運営事務費、通信費、受講者管理費

一方、団体の一般管理費や懇親会費、他の助成金で既に助成されている経費などは対象外です。経費の区分と証拠書類の整備が重要となります。

申請手続きの流れ

申請は以下のステップで進みます。

  • 事前準備:認定訓練の認定状況を確認し、未認定の場合は都道府県知事への認定申請を先行して行う
  • 申請書類の作成:訓練計画書、収支予算書、団体の定款・規約、構成員名簿などを準備
  • 申請期間内に提出:例年4月上旬〜中旬の申請期間内に東京都産業労働局へ書類を提出
  • 審査・交付決定:書類審査を経て交付決定通知を受領
  • 訓練実施・実績報告:計画に沿って訓練を実施し、終了後に実績報告書を提出

活用のポイントと注意事項

本助成金を効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。

  • 早期の準備開始:申請期間が短いため(約2〜3週間)、前年度のうちから訓練計画と申請書類の準備を進めることが重要です
  • 経費の適正管理:助成対象経費と対象外経費を明確に区分し、見積書・請求書・領収書などの証拠書類を適切に保管してください
  • 他制度との併用検討:厚生労働省の人材開発支援助成金など、国の制度との併用も可能な場合があります。ただし同一経費への二重助成は認められないため、事前に確認が必要です
  • 次回募集の確認:現在の募集は終了しています。次回の募集については東京都産業労働局の公式サイトで最新情報をご確認ください