【令和7年度】西粟倉村協力隊事業補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
受入れ事業者審査会を経た採択
村が実施する受入れ事業者審査会を通過することが前提条件です。審査で通過した事業を実施する事業者、または村の行政事業の遂行に連携が必要と認められた事業者が補助対象となります。
最大545万円の補助
補助上限額545万円が設定されており、地域おこし協力隊員の受入れに関連する事業費を支援します。
幅広い対象業種
農林業から製造業、宿泊・飲食業、教育、医療・福祉まで多様な業種が対象となっており、村の産業振興に多角的に貢献できる制度です。
西粟倉村への事務所設置要件
西粟倉村に事務所を置く事業者に限定されており、地域密着型の事業展開が求められます。
長期の申請受付期間
申請受付期間が長く設定されており、随時申請が可能な柔軟な運用です。
ポイント
対象者・申請資格
事業者の所在要件
- 西粟倉村に事務所を置く事業者であること
- 法人・個人事業主のいずれも対象
審査会の通過
- 村が実施する「西粟倉村地域おこし協力隊 受入れ事業者審査会」を通過すること
- 審査会で通過した事業を実施する者であること
- または村が行政事業の遂行のために連携が必要と認めた者であること
欠格要件(該当すると不交付)
- 本人または団体の主たる構成員が村税・各種使用料を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 所属する協力隊員が国税・地方税・各種使用料を滞納していないこと
- その他村長が不適当と認めるものに該当しないこと
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:事前相談
西粟倉村役場総務企画課(0868-79-2111)に連絡し、協力隊員の受入れ事業について相談します。村の方針や求める人材像、事業の方向性について情報を得ることが重要です。
ステップ2:事業計画の策定
協力隊員にどのような活動を担ってもらうか、事業の目的・内容・期待される成果を具体化した事業計画を策定します。地域の課題解決と事業の持続性を両立する計画が求められます。
ステップ3:受入れ事業者審査会への申請
村が実施する受入れ事業者審査会に必要書類を提出し、審査を受けます。事業の地域貢献度や実現可能性がポイントとなります。
ステップ4:補助金交付申請
審査会を通過した後、補助金の交付申請を行います。事業計画書・経費内訳等の必要書類を整え、村に提出します。
ステップ5:事業実施と報告
交付決定後、計画に基づき協力隊員の受入れ事業を実施します。事業完了後は実績報告書を提出し、補助金の確定・交付を受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
西粟倉村のビジョンとの整合
協力隊員の定住ビジョンの提示
地域資源の活用計画
既存のローカルベンチャーとの連携
段階的な成長計画
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費関連(2件)
- 協力隊員の報酬・手当
- 社会保険料事業主負担分
活動費(3件)
- 協力隊員の活動に必要な旅費
- 研修参加費
- 視察費用
事業費(3件)
- 事業実施に必要な消耗品費
- 備品購入費
- 外部委託費
住居関連費(2件)
- 協力隊員の住居確保に要する費用
- 住居の修繕費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 事業者自身の人件費
- 汎用性の高い事務機器
- 飲食・接待費
- 事業に直接関係のない経費
- 補助金申請前に発生した経費
- 他の補助金で賄われる経費
よくある質問
Qどのような事業者が申請できますか?
西粟倉村に事務所を置く事業者で、村が実施する受入れ事業者審査会を通過した方が対象です。農林業、製造業、宿泊・飲食業など幅広い業種が対象となっています。
Q補助上限額はいくらですか?
補助上限額は545万円です。予算の範囲内で交付されます。
Q審査会はいつ実施されますか?
審査会の実施時期は村の判断により決定されます。詳細は西粟倉村役場総務企画課(0868-79-2111)にお問い合わせください。
Q西粟倉村に事務所がない場合でも申請できますか?
西粟倉村に事務所を置く事業者に限定されています。新規進出を検討される場合は、まず村への拠点設置を進める必要があります。
Qどのような場合に補助金が交付されませんか?
村税・各種使用料の滞納がある場合、暴力団関係者である場合、所属する協力隊員が国税等を滞納している場合は交付対象外となります。
Q事前相談は可能ですか?
はい、西粟倉村役場総務企画課(0868-79-2111)またはメール(n.kyouryoku@gmail.com)で事前相談が可能です。審査会への申請前に相談されることをお勧めします。
Q協力隊員の任期終了後も支援はありますか?
本補助金は受入れ事業に対する支援ですが、西粟倉村にはローカルベンチャー支援など起業・定住を後押しする各種制度があります。詳細は村にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は西粟倉村独自の制度ですが、国の地域おこし協力隊制度(総務省)に基づく特別交付税措置との連携が前提となっています。協力隊員の任期終了後の起業に際しては、中小企業庁の「創業支援等事業」や岡山県の起業支援補助金を活用できる可能性があります。また、西粟倉村独自のローカルベンチャー支援制度や、農林水産省の「農山漁村振興交付金」なども活動内容に応じて併用を検討できます。事業の拡大フェーズでは、経済産業省の小規模事業者持続化補助金や、岡山県の産業振興補助金との組み合わせも有効です。各制度の併用可否は村の担当課に事前に確認してください。
詳細説明
西粟倉村協力隊事業補助金の詳細解説
西粟倉村協力隊事業補助金は、岡山県英田郡西粟倉村が実施する地域おこし協力隊の受入れ事業者向け補助制度です。地域外からの人材誘致を通じて、村の産業振興と地域力の強化を図ることを目的としています。
西粟倉村の特徴と制度の背景
西粟倉村は岡山県北東部に位置する人口約1,400人の小さな村ですが、「百年の森林構想」を掲げた林業の6次産業化や、ローカルベンチャー育成の先進地として全国的に注目を集めています。村には多数の移住起業者が集まり、独自のビジネスエコシステムが形成されています。本補助金は、こうした村の方針を支える人材確保と事業創出の仕組みとして機能しています。
補助制度の概要
補助上限額は545万円で、地域おこし協力隊員の受入れに関連する事業費が対象です。根拠法令は各種補助金条例(昭和29年西粟倉村条例第12号)であり、予算の範囲内で交付されます。対象業種は農林業、製造業、宿泊・飲食業、教育、医療・福祉など多岐にわたり、村の産業全体を視野に入れた幅広い活用が可能です。
申請資格と審査プロセス
補助金の交付対象となるには、村が実施する「西粟倉村地域おこし協力隊 受入れ事業者審査会」を通過する必要があります。審査会で通過した事業を実施する者、または村の行政事業との連携が必要と認められた者が補助対象です。西粟倉村に事務所を置くことが地理的要件として求められます。なお、村税や各種使用料の滞納がある場合、暴力団関係者である場合などは交付対象外となります。
協力隊制度と事業者の関係
地域おこし協力隊制度は総務省が推進する地方創生施策であり、都市部の人材を地方に誘致して地域活動に従事してもらう仕組みです。本補助金では、協力隊員を受け入れる事業者に対して事業費を補助することで、受入れ体制の充実と事業の質の向上を図っています。協力隊員の活動が事業者の事業と有機的に結びつくことで、任期終了後の定住・起業にもつながりやすくなります。
活用が期待される分野
本補助金は多様な業種を対象としており、林業・木材加工、農業の6次産業化、観光・宿泊業、教育・人材育成、地域福祉、再生可能エネルギーなど、村の資源を活かした幅広い分野での活用が期待されています。特に西粟倉村が強みを持つ森林資源の活用や、地域の課題解決に新たな視点で取り組むプロジェクトは高く評価される傾向にあります。