令和5年度「日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」補助事業者(事業執行団体)公募
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
知的財産と起業支援の融合
日本出願を基礎とした国際的な権利化支援とスタートアップ設立支援を一体的に行う独自の制度です。特許・商標等の知的財産権を武器にグローバル展開を目指すスタートアップにとって、出願費用の負担軽減は事業立ち上げ期の大きな助けとなります。
約2.7億円の予算規模
補助上限額は約2億6,917万円で、定額補助です。知的財産関連の支援事業としては十分な予算規模が確保されており、多数のスタートアップへの間接補助が可能です。
大学等の外国出願支援との連携
キャッチフレーズにある通り、「大学等外国出願支援事業」の事務局としての機能も担います。大学・研究機関発の知的財産を国際的に権利化し、事業化につなげるエコシステムの構築を目指しています。
幅広い専門サービス業種が対象
対象業種には学術研究・専門技術サービス業、サービス業、複合サービス事業等が含まれ、知財支援の専門機関やコンサルティング企業が幅広く応募可能です。
ポイント
対象者・申請資格
組織要件
- 日本国内に拠点を有する民間団体等であること
- 本事業を的確に遂行する組織・人員等を有していること
- 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること
- 資金等について十分な管理能力を有していること
専門性要件
- 知的財産(特許・商標等)に関する専門知識を有していること
- 国際出願・外国出願の手続きに関する知見を有していること
適格性要件
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと
- 経済産業省からの指名停止措置が講じられていないこと
情報公開要件
- 採択結果の公表に同意すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:公募要領の確認
特許庁のホームページから公募要領・申請様式を入手し、事業内容と応募要件を確認します。令和5年度当初予算の成立を前提とした公募である点を理解してください。
ステップ2:事業提案書の作成
知的財産の国際的権利化支援に関する事業計画、実施体制、予算計画、成果目標等を盛り込んだ事業提案書を作成します。大学等外国出願支援事業の運営体制も含めて計画を策定します。
ステップ3:申請書類の提出
所定の期限までに事業提案書及び必要書類一式を特許庁に提出します。
ステップ4:審査
提出された提案書は審査を受けます。知財支援の専門性、事業遂行能力、過去の類似事業実績等が評価されます。
ステップ5:採択・事業開始
審査結果に基づき採択が決定されます。令和5年度当初予算成立後、速やかに事業を開始します。
ポイント
審査と成功のコツ
知的財産の専門人材の確保
スタートアップ支援の実績アピール
国際的なネットワークの活用
大学・研究機関との連携体制
ポイント
対象経費
対象となる経費
事務局運営費(4件)
- 事務局人件費
- 事務所賃借料
- 通信費・郵送費
- 事務用品費
知財専門家費(3件)
- 弁理士報酬
- 知財コンサルタント費
- 外部専門家謝金
間接補助金(出願関連費)(4件)
- 外国出願手数料
- 翻訳費用
- 現地代理人費用
- PCT国際出願費用
広報・啓発費(3件)
- セミナー開催費
- 公募周知費用
- 啓発資料作成費
審査・評価費(3件)
- 審査委員謝金
- 審査会運営費
- 成果評価費
旅費・交通費(3件)
- 国内出張旅費
- 海外出張旅費
- 説明会参加交通費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 執行団体の通常業務に係る一般管理費
- 日本国内の特許出願に係る費用(外国出願のみが対象)
- スタートアップの事業運営費(知財関連以外)
- 土地・建物の取得費用
- 飲食・接待に係る費用
- 他の補助金で既に助成を受けている経費
よくある質問
Qこの補助金はスタートアップが直接応募できますか?
いいえ、本公募は補助金の交付事務を行う「執行団体(事業執行団体)」を募集するものです。スタートアップや大学が外国出願費用の支援を受けたい場合は、採択された執行団体が実施する間接補助事業に応募する形になります。
Q対象となる知的財産権の種類は何ですか?
特許(PCT国際出願、パリルート出願)、商標(マドリッド協定議定書に基づく国際登録)、意匠(ハーグ協定に基づく国際登録)など、日本出願を基礎とした各種知的財産権の外国出願が対象となります。具体的な対象範囲は公募要領で確認してください。
Q大学等外国出願支援事業とは何ですか?
大学やTLO(技術移転機関)、公設試験研究機関等が行う外国出願を支援する事業です。大学等の研究成果を国際的に権利化し、事業化・スタートアップ設立につなげることを目的としています。本事業の執行団体はこの事務局機能も担います。
Q予算成立前の公募ですが、採択されたら確実に事業は実施されますか?
本公募は令和5年度当初予算の成立を前提としています。予算が成立すれば速やかに事業を開始しますが、万一予算が不成立または減額された場合は、事業内容の変更や中止の可能性があります。公募要領に記載された条件をご確認ください。
Qどのような組織が執行団体に適していますか?
知的財産に関する専門知識を持ち、中小企業・スタートアップへの支援実績がある団体が適しています。例えば、知財関連の公益法人、弁理士会、発明協会、大学のTLO連携組織、知財コンサルティング企業などが候補となります。国際出願の手続き実務に精通していることが重要です。
Q補助金の使途に制限はありますか?
間接補助金は、外国出願に係る費用(出願手数料、翻訳費用、現地代理人費用等)が主な対象です。スタートアップの一般的な事業運営費(人件費、オフィス賃料等)は対象外です。事務局運営費については、公募要領で認められた範囲内で使用できます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁が所管する中小企業等知的財産活動支援事業費補助金の一部です。同一の出願案件に対して他の国庫補助金(例:JETRO の外国出願支援事業)との二重受給は認められません。 ただし、スタートアップが本事業で外国出願費用の支援を受けつつ、事業立ち上げに必要な別の経費について他の補助金(例:経済産業省の「起業支援事業」、中小企業庁の「ものづくり補助金」等)を活用することは可能な場合があります。 関連する知財支援制度としては、INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口、JETROの海外知的財産プロデューサー派遣事業、各都道府県の知財支援センターなどがあります。これらと連携した包括的な知財支援体制を構築することで、より効果的なスタートアップ支援が実現できます。
詳細説明
事業の背景
日本の大学や研究機関から生まれる優れた技術シーズを事業化し、グローバル市場で競争力を持つスタートアップを育成するためには、知的財産の国際的な権利化が不可欠です。しかし、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額のコストがかかり、資金力の乏しいスタートアップにとって大きな障壁となっています。
事業の目的
本事業は、日本での特許出願等を基礎として、海外での権利化(国際出願・外国出願)を行うスタートアップの設立・成長を支援することを目的としています。知的財産戦略と起業支援を一体的に推進し、日本発のイノベーションのグローバル展開を加速させます。
事業の仕組み
本事業は間接補助方式で運営されます。
- 特許庁:予算措置・制度設計・監督
- 執行団体(本公募の対象):間接補助事業者への補助金交付事務・支援
- 間接補助事業者:スタートアップや大学等への外国出願費用の助成
補助金の規模
補助上限額は約2億6,917万円(269,166,000円)で、定額補助です。この中に事務局運営費と間接補助金が含まれます。
支援対象
以下のような知的財産の国際的権利化が支援対象となります。
- PCT国際出願(特許協力条約に基づく国際特許出願)
- パリルートによる各国への直接出願
- マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願
- ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願
大学等外国出願支援事業
本事業には「大学等外国出願支援事業」の事務局機能も含まれます。大学やTLO(技術移転機関)が行う外国出願を支援し、研究成果の国際的な権利化を促進します。大学発の知的財産がスタートアップの設立につながるエコシステムの構築を目指しています。
今後の予定
本公募は令和5年度当初予算の成立を前提としています。予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、事前に執行団体の選定を行います。採択後は間接補助事業の公募を開始し、スタートアップや大学等からの申請を受け付けます。